先日の投稿で触れましたが、法改正によって令和7年5月頃より、戸籍に氏名の読み仮名が記載されることになりました。

今回の法改正では、振り仮名に関して「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。

今回は、この振り仮名についてのルールについて概説します。





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法務省は、例として

・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」など)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(「太朗」を「ジロウ、サブロウ」など)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(「太朗」を「ジョージ、マイケル」など)

これらのような、「社会を混乱させるもの」は認められないと示しています。

これは、キラキラネーム対策とも見ることが出来ますが、既に使用されている読み仮名は原則認める方向のようで、あくまでこれから出生し届出る場合が対象です。

ちなみに、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」というルールの詳細については、今後法務省より通達される予定となっています。

ここは、様々な議論を呼びそうですね。

既に、そもそも読み方が行政によって統一するのはどうなのか?市区町村によって、差が生じたりしないか?或いは、行政の窓口負担増になるのでは?など、様々な意見が出ている今回の改正です。

果たしてどんな基準が示されることになるのやら・・・

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今回は、振り仮名についてのルールについて概説しました。

戸籍は、相続手続きには必須のものなので、遺言・相続の間接的な情報として発信してみました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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