戸籍は、相続手続きに必須の公的書類ですが、その戸籍の表示(記載)内容が、令和7年5月ごろに変わります。
具体的に何がどう変わるのかと言うと、
戸籍法の一部改正を含む
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(・・・長い。)の成立を受けて、戸籍の氏名に「振り仮名が記載される」ようになるのです。
今回はこの、戸籍に振り仮名が記載される件について概説します。
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これまで、氏名の振り仮名は、戸籍の記載事項ではありませんでした。
それは、記載する法的根拠がなかった為です。
今回の法改正及び改正法の施行により、今後は記載事項となります。
戸籍に振り仮名が付されることによって得られるメリットとして、
・行政のデジタル化基盤整備の促進
・本人確認情報としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止
などが謳われていますが、国民の側から見た大きなメリットは見出しにくく、法改正はどちらかと云うと、国民の個人データ管理促進上の必要からなされたと言えそうです。
現状振り仮名の扱いについては、出生届に振り仮名(読み方)の記載欄があります。
ただ、それが住民票に反映されていることもありますが、住民票に振り仮名表示がない自治体もあり、様々です。
※静岡市の住民票には氏名の振り仮名は記載がありません。
振り仮名の登録は、二つの場合分けがされています。
・出生などこれから戸籍が作成される場合は、出生届の届出時に併せて振り仮名を届出る
・制度開始前より戸籍に記載されている場合は、届出をする
また、既に戸籍に記載されている人の届出の方法も、書類で届出る方法とマイナポータルから登録する方法の二つの方法があります。
ちなみに、制度開始後1年以内に届出をしないと、本籍地の市区町村長が職権で記載することになりますが、これは制度開始後に郵送により通知される、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が記載されることになります。
尚、通常家庭裁判所の許可を得て届出をしなければ、戸籍に記載された振り仮名の変更をすることはできないのですが、職権による戸籍への振り仮名の記載が行われた場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可不要で変更の届出ができます。
届出が出来る人は、名についてはそれぞれが出来るとされていますが、氏に関しては原則筆頭者が届出るものとされています。
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以上、今回は戸籍に振り仮名が記載される件について簡単に概説しました。
ちなみにこの度の戸籍法改正により、所謂キラキラネームの届出には、実質一定の制限が設けられることになりました。
これについては、次回以降で概説したいと思います。
今回は、いつもと違って番外編のような内容になりましたね。
戸籍は、相続手続きには必須のものなので、遺言・相続の間接的な情報として発信してみました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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