相続では、基本的なルールを民法としつつも、相続税法上では取扱いが異なる場合があります。

今回は、民法と相続税法とで取扱に違いがあるものについて、代表的なものを概説します。


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民法と相続税とで違いがある項目

・養子の取扱い
・相続放棄した場合の取扱い
・生命保険・死亡保険金等の取扱い
・財産評価時点の違い

例えば、民法上は養子の数に関する制限はありませんが、相続税法上は(民法同様、養子の数に関する制限はないものの)基礎控除が認められる養子の数には制限があります。

また、受取人が被相続人以外になっている生命保険は、民法では受取人固有の財産とされ、原則相続財産に含まれませんが、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

みなし相続財産とは、相続や遺贈によって得た財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として受け取る財産のことで、生命保険金や死亡退職金などが該当します。

このように、民法と相続税法とで扱いが異なる項目があるので、注意が必要です。

注意が必要ですと言ったって・・・と、不安を覚える方には、専門家への相談をおススメします。

尚、行政書士は相続税(税金)に関する個別具体的な計算や申告をすることは、法律で禁じられています。

弊所へのご相談で、ご相談内容に税金に関するものが含まれている場合は、連携している税理士の先生にお繋ぎ致します。

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今回は、民法と相続税法とで取扱に違いがあるものについて、代表的なものについて概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。




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