以前「代襲相続」について概説しました。

代襲相続が起こるケースとして、相続人である被相続人の子が、相続開始以前に死亡していたとき以外に、相続欠格・相続廃除によって相続権を失ったときがあります。

では、この「相続欠格」と「相続廃除」ってどういうことでしょう?

今回はまず、「相続欠格」について概説します。




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相続欠格とは、相続人が相続人としての資格を失う事を言います。

相続欠格は民法にその規定があり、具体的にどんな場合に相続権を失うかが書かれています。

・被相続人を故意に殺したり、自分より同順位に居る相続人を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者。

・被相続人が殺されたことを知っていながら、その犯人を告発・告訴しなかった者。ただし、その者に判断能力が無かったり、又はその犯人が自分の配偶者や直系血族だったときは該当しない。

・騙したり脅したりして、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者。

・騙したり脅したりして、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更することを妨げた者。

・被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した者。

上記に該当する者は、相続する権利を失い、また、遺産の最低取分である遺留分すらも相続できなくなります。
例え遺言書で、遺産の受取りを指定されていても、財産を受取ることはできません。

ちなみに、一度相続欠格者として相続権を失うと、原則相続権を回復できません。

裁判例で、被相続人に宥恕(=ゆうじょ 被相続人に許してもらうこと)されて、相続権が回復したケースはありますが、必ずしも宥恕=相続権の回復ではなく、専門家の間でも判断が分かれているところです。あくまで、可能性があるという程度のものです。

欠格者に子供がいた場合は、代襲相続が起こります。

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以上、今回は「相続欠格」について概説しました。

相続権を失う例としてはもう一つ、「廃除」があります。

次回はこの「廃除」について概説します。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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