人が亡くなって、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について話し合います。
これを「遺産分割協議」と呼び、この話合いで合意した内容を文書にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

今回は、この「遺産分割協議書」の初歩的な内容について概説します。

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遺言書によらず(遺言書がない場合)、話し合いによって、誰がどの財産をどれくらい相続するかを決めることを「遺産分割協議」と言いますが、これには以下の注意点があります。

・相続人全員が参加して行うこと。
・合意した内容を遺産分割協議書にしておくこと。

遺産分割協議は、法定相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けた状態で行われた場合、その結果は無効となります。その為、遺産分割協議の前提となる相続人調査が重要となります。

そして、合意した内容は、遺産分割協議書にしておきます。

実は、遺産分割協議書の作成は、法律によって義務付けられているわけではありません。
なので、作成しなくても、それだけで遺産分割協議が無効になる訳ではありません。

では、どういった目的で作成するのかというと、

①後々の相続人間のもめ事を防ぐため
②その後の相続に関する手続きで求められるため

こういった目的のために作成されます。

②については、実際相続登記の場面や、相続税の申告の場面で提出が必要となります。

遺産分割協議書の書き方については、決まったルールはありません。ただし、誰がどの遺産を取得するのかは、漏れなく記載しなければなりません。
そして、作成した書類は、全ての相続人が確認し、各自の署名と実印による押印をします。
相続登記などの相続手続きの際には、実印で押印していることと、印鑑証明の提出が必要となるからです。

また、協議書は、1通だけでなく相続人全員分を作成し、それぞれが保管します。

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以上、簡単ではありますが、今回は「遺産分割協議書」の初歩的な内容について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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