被相続人(亡くなった人)に子供がいる場合は、子供が相続人になります。
では、その子供が既に亡くなっていたとしたら、相続権はどうなってしまうのでしょう?
このような場合には、相続人の子供、つまり被相続人の孫が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。
今回は「代襲相続」について、概説します。
代襲相続とは、相続人である子が、相続開始以前に死亡していたときや、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った時に、相続権が相続人の子(被相続人の孫)に移ることを言います。
民法887条2項(代襲相続)
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(=相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
ちなみに「相続欠格」とは、民法にあげる一定の事由(遺言書を破棄する等)によって相続人に相応しくないと判断され、相続権を奪われることを指し、「廃除」は、被相続人への虐待や著しい非行を理由に、家庭裁判所への申し立てによって、相続権を奪われることを指します。
欠格も廃除も、相続権を奪われるという点では似ていますが、相続放棄して相続権を失った場合はどうなるかというと、この場合には代襲相続は認められないので、注意が必要です。
代襲相続は、孫が相続開始の時に死亡していたときも、下の世代(被相続人からみてひ孫)に発生するなど、直系卑属(子・孫・ひ孫…)である限り、次々と認められます(再代襲相続)。
民法887条3項(再代襲相続)
「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定(=相続欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」
なお、兄弟姉妹が相続人の場合にも、代襲相続は認められます。
その兄弟姉妹が被相続人の死亡時以前に死亡しているか、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合には、兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続の時は、被相続人の子についての代襲相続の場合と違い、再代襲、つまり甥・姪が亡くなっている場合に、甥・姪の子が相続人になるかというと、これは「なりません」ので、注意が必要です。※例外がありますが、ここでは割愛します。
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今回は、「代襲相続」について概説しました。
相続に関することは、高い関心事である一方で、経験する機会が殆ど無いため、全てを自分だけでその手続きを進めていくのは、中々大変な事が予想されます。
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