揉めない相続の為に、遺言書を作成することは、1つの有効な手段と言えます。
では、この遺言書を作成すべき「タイミング」というものはあるのでしょうか?
今回は、「遺言書作成のタイミング」について考えてみます。
以下のような出来事を経験すると、「作っておこうかな」と思うのかもしれません。
・高齢になり、健康に不安があるとき。
・他人の相続の話を聞いたとき。
・結婚・出産・家の購入などのライフイベントを迎えたとき。
・配偶者の死を経験したとき。
実は、遺言書作成のタイミングについては、「こんな時には作成しなければならない」等、定められた何かがある訳ではありません。
そういう意味では、相続や遺言書について考えた時が、作成のタイミングなのかもしれません。
民法961条には「15歳に達した者は、遺言をすることができる」とあるので、15歳以上であること、
963条には「遺言者は、遺言の時においてその能力を有しなければならない」とあるので、遺言作成時に遺言能力があること、
この2点が、作成時において満たさなければならない要件ではありますが、作成の「タイミング」について定めたものではありません。
遺言書の作成と聞くと、何となく高齢になってから作成するものと思う人が大半だとは思いますが、高齢になってからだと、認知症になり、有効な遺言書を作成できないリスクも生じます。
或いは、余り早くに作成すると、財産状況が変わるだろうし・・・、と心配する人もいると思いますが、遺言書は、何度でも書き直すことができます。
状況が変わり、違う内容に書き換えた場合は、先に書いた遺言書と内容が抵触する部分については、後に作成した遺言書が有効と扱われます。
「まだ元気な内は必要ない」と思うかもしれませんが、元気な内にしか作成できないのも事実です。
しっかりと考えられる内に、作成を検討することをおススメします。
相続や遺言書の作成を考えたら、是非一度専門家に相談してみて下さい。
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今回は、「遺言書作成のタイミング」について考えてみました。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
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