2020年以前は、亡くなった人の配偶者が自宅を生前贈与した場合、これを相続財産の先渡し(特別受益)分として、相続開始時の財産にこの前渡し分を加えた上で遺産分割をしていました。

この点が、2020年の民法改正により、取扱いが変わりました。

では、改正により、何がどのように変わったのでしょう?

今回は、「民法改正後の居住用不動産に関する生前贈与・遺贈の取扱い」について概説します。






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改正と言っても施行よりもう4年経っているので、ホットなテーマではないのですが・・・。

そもそも民法903条1項には、「特別受益者の相続分」として、下記のような規定があります。

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

・・・長いですね💦

要約すると、「共同相続人の中に、亡くなった人から生前贈与や遺贈を受けた人がいた場合は、相続開始時の財産に、贈与・遺贈した分を足した額を相続財産とする。その上で、相続分を計算し、贈与・遺贈を受けた人は、その額(贈与・遺贈された額)を差引く」という内容です。

この規定は、相続財産の前渡しを受けた相続人とそうでない相続人間の不均衡の是正のために設けられた規定です。

ちなみに903条2項は「遺贈・贈与を受けた者は、その額が相続分と同じか上回った場合は、相続できない」という規定、

903条は3項は、「1項・2項の規定は、被相続人がこれを適用しないなどの意思表示をした場合は、特別受益はなかったものとされる」というような内容が規定されています。

そして、2020年の改正で、以下の903条4項が新設されました。

「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」

要約すると、「結婚の期間が20年以上の夫婦の一方が亡くなった場合、遺される側に居住用不動産の遺贈・贈与がされた場合は、亡くなった側がその遺贈・贈与した分について、特別受益ではないものとして扱う意思表示をしたものと推定される」ということです。

改正前の民法では、20年以上の夫婦でも、居住用不動産の遺贈・贈与があった場合は、それが特別受益に当たるものとして扱われましたが(持ち戻しを免除するなど3項を適用する場合を除いて)、改正後は、特別受益とは扱わないと推定されることになりました。

これにより、

・長年の配偶者の貢献に報いることができる。
・遺される配偶者の生活保障になる。
・遺される配偶者の遺産取分を増やすことが可能となる。

など、配偶者の保護が図られる事となりました。

この4項の新設は、これまで持ち戻し免除の意思表示を明確にする被相続人が多くなかった実態を踏まえた、遺される配偶者への配慮がなされたとみることが出来ます。

(ちなみに「推定」なので、覆ることがない訳ではない事を一応付け加えておきます)

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今回は、「民法改正後の居住用不動産に関する生前贈与・遺贈の取扱い」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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