相続が起これば、その手続きをする。


これが一般的な認識だと思います。


しかし、手続きが面倒・複雑、遺産分割協議がまとまらない、費用的な問題、時間的な問題など、様々な理由でするべき手続きがなされないケースもあります。


では、相続手続きをしなかった場合、どんな問題が起こるのか?起こらないのか?


今日はこんなことについて概説します。


死亡により相続が発生した後、何ら手続きを行わないと、以下のようなデメリットが発生することが考えられます。


①銀行口座が凍結される。

②相続登記申請義務化の制度が始まったので、不動産名義を故人のままにしておくと、相続人が過料に科されるリスクがある。また、故人の名義のままでは売却が出来ない。

③遺留分侵害額請求権が消滅する。


①銀行口座は、死亡により凍結されます。放置すれば、休眠口座になってしまう可能性もあります。ただ、手続きをすれば払い戻しを受けることも出来ますが、放置する事にメリットはありません。


②不動産については、これまでは名義変更せずに放置していても、特にペナルティのようなものはありませんでした。しかし、令和6年4月1日より運用が始まった「相続登記の申請義務化」制度により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合や、遺産分割によって不動産を取得した場合に、遺産分割の日から3年以内にその結果に基づく登記をしない場合には、過料の対象になります。


③兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺産の最低取分を遺留分と言いますが、この遺留分が侵害された時に、侵害している者に返還請求が出来ます。しかし、この「遺留分侵害額請求権」には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効により消滅する、という期間制限があります。また、相続の開始から10年経ったときも同様に消滅します。


以上は、相続手続きをしないことで起こり得るデメリットの一部です。


他にも、株式を保有していた場合、相続税が発生している場合などにも、手続きをしないことで起こるデメリットがあります。


相続手続きをしないことのメリットは、ほぼありません。

「面倒なことに手をつけず放置する・先延ばしする」というのは、デメリットしか生み出しません。


面倒なことは先延ばしせず、専門家のサポートを受けて、早期に解決することをおススメします。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


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