相続手続きで最初にやらなければならないことの内に、相続人調査があります。


相続人調査は、故人(被相続人)の出生から現在までの戸籍をすべて取得して、相続人が誰なのかを確認することですが、これまではこの戸籍の収集が大変でした。

例えば出生時、婚姻時、死亡時でそれぞれ本籍地を変えていた場合、各本籍地の全ての市区町村窓口に戸籍の請求をしなければならず、相続人等、戸籍収集当事者の負担は大きなものとなっています。

この負担が軽減するかもしれない新制度が、令和6年3月1より始まった、「戸籍証明書等の広域交付制度」です。

今回は、この「戸籍証明書等の広域交付制度」について概説します。

広域交付制度によって、故人の戸籍は本籍地の窓口で請求するのではなく、最寄りの市区町村窓口で請求する事ができるようになりました。

これまでは、本籍地の窓口に直接行くか、郵送請求するしかなく、また郵送請求については、手数料は定額小為替を同封して郵送せねばならず、手間のかかる作業でした。

これを請求する本籍地毎やらなければならない為、相続人調査は負担の大きな作業でした。

広域交付制度により、こういった手間から解放され、相続人調査の負担が減るものと思われます。

では、この制度、果たして万能なのでしょうか?

答えは「NO」です。

・窓口での請求のみ利用可能で、郵送請求は出来ない。その為、請求者は窓口に出向かなければならない。
・代理人請求が出来ない為、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職であってもこの制度を利用出来ない。
・請求者の写真付き身分証が必要になる。
・コンピュータ化されていない(紙による保管)戸籍は、この制度で取得出来ない。

など、この制度には色々と制約もあります。

また、請求内容により時間が係るものもあり、場合によっては後日交付となることもあり得ます。

このように、これまでの取得方法に比べ手間や負担が減るとは言え、全く解消される訳ではありません。

運用がまだ始まったばかりなので、今後制度の改善・見直しがなされ、真に利用しやすい制度になるといいですよね。

今回は、「戸籍証明書等の広域交付制度」について概説しました。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

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