あらら、脱字ですね。

画像は「相続登記申請義務『化』制度」が正しいですね。

失礼しました。


以前の投稿で、「相続登記の申請義務化」について概説しました。


今年4月1日から始まったこの制度の中では、義務の履行が無い場合、過料が科される可能性があります。


正確には、

「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない」場合、

「遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない」場合には、過料の対象になるのですが、


この「正当な理由」って、どんな理由を想定しているのでしょう??


気になりませんか?


この点について、法務省のHP内では、正当な理由について、以下のように例示しています。



①相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合


②相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合


③相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合


④相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合


⑤ 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合


※④について、「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者を指します。


上記を基に判断されるため、この「正当な理由」は限定的な場合になりそうです。これは、幅広く認められると、義務化の意義が弱まってしまうためだと考えられます。


ただ一応、「これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます」との記載もあり、上記以外の一切は絶対にダメですよ、という訳ではなく、余地は残してくれているようです。


以上、相続登記申請義務化の過料が科される場合の「正当な理由」について概説しました。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


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