相続と聞くと、遺産分割や相続税など、キーワードはよく知られていると思いますが、実際の手続きの中身や流れはどうなっているのでしょう。
今回は、前回に引き続き相続手続きで最初にすることの内、「相続財産調査」について、中でもマイナスの財産:「借金」の調査について概説します。
借金の調査は、まず自宅にある郵便物や通帳を確認します。
督促状・催告書、裁判所からの書類などが届いていないか。
通帳から一定額の引落、消費者金融への振込等がないか。
これらを確認します。
「消費者金融」と書きましたが、消費者金融からの借り入れは、通常秘密にしておきたい場合が多く、通帳でのやり取りではなく、ATM等で入出金している可能性があります。
例えば、財布から消費者金融のカードが見つかった場合、また本人の過去の言動や性格等から借金が疑われる場合は、「信用情報機関への開示請求」をすることで判明させます。
信用情報機関は、消費者金融関係のもの、信販会社関係のもの、銀行関連のものがあります。
株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融
株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカードや消費者ローン
全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行系のローン
これらの信用情報機関に、必要書類と手数料を支払うことで、故人の借入を確認することが出来ます。
請求方法は、インターネット又は郵送、手数料は信用情報機関や、ネット・郵送の別によって、500円~1200円程度かかります。
その他、信用情報機関に登録の無い消費者金融からの借入、連帯保証債務、個人からの借入などは、郵送物や、契約証書、留守番電話の督促のメッセージなどから調査します。
借金の有無やその額が明らかにならなければ、相続放棄の判断や相続税の算出、遺産分割協議も進められないので、プラスの財産の調査と並行して進める必要があります。
今回は、相続財産調査の内の、借金の調査について概説しました。
相続財産調査は、専門家のサポートを受けながら進める方が、時間の短縮等ができ、メリットが大きいです。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
#にしがや行政書士事務所
#西ケ谷宣之
#行政書士静岡
#相続静岡
#行政書士
#相続
#相続相談
#便利屋
#動産処分
#家財処分
#遺言書
#公正証書遺言
#自筆証書遺言
#自筆証書遺言保管
#遺言書作成
#相続専門
#相続対策
#相続人調査
#相続財産調査
#信用情報機関