相続土地国庫帰属制度について、2回に亘り概説してきました。
運用が開始されて、間もなく1年が経過します。
で、
制度の利用状況が気になるところですよね。
法務省のHPでは、制度運用に関する情報を載せています。
今回はその中身を見てみます。
〇申請件数(令和6年3月29日現在)
1,761件
地目別
田畑:670件(38%)
宅地:655件(37%)
山林:255件(15%)
その他:181件(10%)
〇帰属件数(令和6年2月29日現在)
150件
種目別
宅地:66件
農用地:33件
森林:5件
その他:46件
〇却下・不承認件数(令和6年2月29日現在)
却下件数
6件
(却下の理由)
4件:現に道路の用に供されている土地に該当した
2件:境界が明らかでない土地に該当した
不承認件数
9件
(不承認の理由)
1件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地に該当した
1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地に該当した
2件:国による追加の整備が必要な森林に該当した
5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地に該当した
〇取り下げ件数(令和6年2月29日現在)
183件
(取下げの原因の例)
・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
このデータをどう見るかは様々ですが、実績として1カ月平均176件、39の都道府県で申請されています。
私の住む街、静岡県でも申請されているようです。
費用面での検討も必要ですが、この制度を利用することで、遠方などで土地の管理が出来ない場合に隣地に迷惑かけているかもしれないという心理的負担からも解放されそうですね。
今回を含めた前3回で、相続土地国庫帰属制度について概説してきました。
今後も、相続に関する様々な情報を発信していきます。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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