人が死亡して相続が開始すると、様々な手続きをこなさなければなりません。


中には、期限が設けられている手続きもあります。

そこで数回にわたり、相続開始後の各種手続きの中でも期限があるものについて、その手続き先毎に概説していきます。

今回は「法務局」に対する手続です。

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相続登記申請 
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

これまでは、相続時に不動産を取得した場合、その登記申請をすることは任意でした。その為、山林・畑など、価値が低かったり取引される可能性の低い土地については、登記されずに放置されることが少なくありませんでした。
その為今や、所有者の分からない土地の総面積は、国土の22%(平成29年国土交通省調べ)に達し、九州の面積を上回るまでになっています。

こうしたことを背景に、令和6年4月1日(明日!)より、相続時に不動産を取得した人は、それを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。また、遺産分割協議などが行われた場合も同様に、その遺産分割の成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請をしなければなりません。

この3年の期限(猶予)を超えて尚、相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に科される可能性があるので、注意が必要です。

この相続登記申請義務化は、促進のための環境整備策として、

・相続人申告登記制度
・登録免許税の免税措置

が設けられて居ますが、これらの具体的内容については、また後日概説することとします。

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相続に関わる制度の中には、現在進行形で変わっていっているものもあります。

具体的手続きのサポートももちろんですが、専門家に相談することで、こういった情報を得ることも出来ます。

特に今回の相続登記申請義務化については、直近で始まるところなので、相続手続きのサポートをする者としても、必要な方に届くよう情報発信をしていきたいと思います。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

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