人が死亡して相続が開始すると、様々な手続きをこなさなければなりません。


中には、期限が設けられている手続きもあります。

そこで数回にわたり、相続開始後の各種手続きの中でも期限があるものについて、その手続き先事に概説していきます。

今回は「家庭裁判所」に対する手続です。

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①相続放棄 自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヵ月以内
②限定承認 自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヵ月以内

①相続財産は、プラスの財産ばかりではありません。借金もマイナスの財産として相続財産に含まれます。

しかし、マイナスの財産がプラスの判断を上回る場合、「相続したくない」と考える相続人も居ると思います。

そういった場合は、「自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヵ月以内」に「家庭裁判所」に対し、「相続放棄の申述」をすることが出来ます。

この、家庭裁判所に対する相続放棄の申述は、遺産分割協議の際に、他の相続人に遺産を譲りたい場合に辞退する相続放棄と違って、「初めから相続人では無かった」ことになる点が、大きなポイントです。
相続人ではないので、相続放棄した人が死んだ場合に、通常の相続人が死亡した場合に、その下の世代に相続が起こる「代襲相続」は発生しません。

遺産分割協議で辞退する事を指す相続放棄と、家庭裁判所に対してする相続放棄の手続きでは、その効果が異なるので注意が必要です。

②限定承認は、相続によって取得したプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐことを言います。

借金がある事が分かっていても、その総額が分からない場合などに利用される手続です。限定承認の手続きをすれば、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていても、相続人は損をしません。

限定承認は、「自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヵ月以内」に「家庭裁判所」に対し、「限定承認の申述」をします。

ポイントは、一部の相続人だけで手続きするのではなく、「共同相続人全員で」しなければならない点です。この際、相続放棄した者は、相続人ではなかったとみなされるので、それ以外の共同相続人で申述することになります。

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以上のように、家庭裁判所に対する手続きには、期限のあるものがあります。

相続の方向性を検討する際に、期限を意識しなければ、意図しない結果を招くことも起こり得ますので、相続手続きについては、専門家に伴走してもらう事をおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。



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