人が死亡して相続が開始すると、様々な手続をこなさなければなりません。


中には、期限が設けられている手続きもあります。


そこで前回より数回にわたり、相続開始後の各種手続きの中でも期限があるものについて、その手続き先毎に概説していきます。


今回は「税務署」に対する手続きです。


①所得税の準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4カ月以内

②相続税の申告と納付 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内


①被相続人が、生前自営業者であった場合など、毎年確定申告をしていた方などの場合には、「準確定申告」の手続きが必要になります。


準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内が、申告期限となります。


準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。


なお、相続人や包括受遺者(=遺言によって「遺産の全部」または「遺産の一定割合」の遺贈を受ける者)が受領すべき還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合には、準確定申告書の付表とは別に、還付金の受領に関する委任状の提出が必要になります。


②相続税は、相続や遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合や、相続時精算課税の適用を受けた贈与によって財産を取得した場合、その合計額が基礎控除額を超える場合に、超えた部分に対してかかる税金です。

相続財産調査を行い、相続税の申告・納税の必要がある場合には、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付をしなければなりません。


このように、税務署に対する続きには期限があります。


相続税の算出は、素人が相続手続ハンドブックのようなものを一読したからと言って、簡単に出来るものではありません。


この税金分野こそ専門家の助けが必要で、当事務所へ相談があった際には、税金については連携する税理士さんにその対応をお願いしています。


相続について、安心・確実な手続きを行う為に、専門家への相談をおススメします。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。


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