令和6年4月1日より、相続時の登記申請が義務化されます。


この話題は開始日が迫っている為か、メディアはじめ、様々なところで見聞きする話題です。

ところで、なぜ登記の「義務化」がされるのでしょうか?

これについて、法務省のHPではこのように答えています。

「所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。」

これまではあくまで相続登記は任意だった訳です。

登記は、いざ登記申請しようとすると登録免許税という税金がかかったり、申請のために必要な書類を揃える手間がかかったり、また専門家に頼めば、支払う報酬のための費用が必要だったりと、デメリットとも言えそうな側面があるために、特に価値の低い田畑、山林などは、登記がされないことも少なくなかったようです。

このような事を背景に、登記されていない土地が増加し、その結果、社会経済活動上や土地管理上において、多くの問題を生じるようになりました。

任意だった為に、こういった状況を生じさせ、増加させてきたことから、この度の改正では、「相続人が土地の取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処される」こととなりました。

こういった改正がある事を知らないまま相続手続きを進めたり、ニュース等で聞いた事があったとしても、その内容を正しく理解しないまま手続き進めたりすると、意図せず罰則を受ける、なんてことにも成りかねません。

相続手続きを円滑に漏れなく進めるためにも、専門家へ相談してみることをおススメします。

遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。

遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

※行政書士は、登記申請そのものは代理できません。必要な場合は、連携している司法書士の先生に対応をお願いしています。






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