被相続人の死後、遺言がないかと探していたら、何と2通出てきてしまった・・・。
こんな事が、現実どれくらいの頻度で起こるのかは分かりませんが、このような場合は、日付の新しいものが有効な遺言書とみなされます。
また内容について、日付の古い遺言書と日付の新しい遺言書とで抵触する部分があった場合は、日付の新しい遺言書が有効なものと判断されます。
これは民法1023条にその旨記されています。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
日付で判断されますので、そもそも日付がないものは無効とされ、また日付があっても、その他に形式的不備等があった場合も遺言としては無効なものと判断される可能性があります。
尚、自筆証書遺言で、出てきた遺言書が2通とも封筒に入って封がされていた場合は、「日付を確かめよう」と、その場で開封してはいけません。
公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言保管制度の利用をしていない限り、遺言書は家庭裁判所の検認を受けなければならないとされており、検認前に勝手に開封すると罰則の対象になることがあるからです(民法1004条~1005条)。
なるほど!…と思っても、いざその状況が訪れると、どうしたらいいか分からなくなってしまうのが普通です。
どうすべきか困ってしまった時は、専門家に相談することをおススメします。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
遺言や相続についてのご相談は、遺言・相続専門のにしがや行政書士事務所へお問い合わせ下さい。
#にしがや行政書士事務所
#行政書士静岡
#相続静岡
#行政書士
#相続
#相続相談
#便利屋
#遺言書
#公正証書遺言
#自筆証書遺言
#自筆証書遺言保管
#遺言書作成
#相続専門
#相続対策
#公証役場
#遺言証人