遺言が有効なものと認められるためには、法律に定められたルールに従わなければなりません。
これは民法にその旨の定めがあります。
民法960条
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」
何らの制限もなく遺志を自由に表現するのではなく、法律の定めるルールに則って作成しなければならないのです。
遺言には、大きく2種類の方式に分けられます。「普通方式」と「特別方式」です。
普通方式
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
特別方式
・危急時遺言
・隔絶地遺言
一般的には普通方式での作成、その内自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言も、公正証書遺言も、それぞれにその方式が定められており、ルール通りに作らなければ、せっかくの遺言書が無効なものとなってしまいます。
どちらの方式で作成したほうが良いのかは、それぞれに特徴があるため、遺言者の希望や状況等によると思います。
公正証書遺言は、公証人が口述筆記し、最低2人の証人の立会のもとに作成されるので、内容を立ち会った関係人に知られたり、費用がかかるという面があります。
しかし、作成された遺言書は公証人役場に保管されるため、発見されなかったり、紛失・破棄・改ざんされる恐れがありません。
自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用しない限り、紛失・破棄や改ざん、また発見されないといったリスクがあります。
どちらの方法を選択するにせよ、有効な遺言書となるように、作成に際しては専門家のサポートを受けられる事をおススメします。
遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。
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