遺言が有効なものと認められるためには、法律に定められたルールに従わなければなりません。

これは民法にその旨の定めがあります。


民法960条

「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」


何らの制限もなく遺志を自由に表現するのではなく、法律の定めるルールに則って作成しなければならないのです。


遺言には、大きく2種類の方式に分けられます。「普通方式」と「特別方式」です。


普通方式

 ・自筆証書遺言

 ・公正証書遺言

 ・秘密証書遺言


特別方式

 ・危急時遺言

 ・隔絶地遺言


一般的には普通方式での作成、その内自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。


自筆証書遺言も、公正証書遺言も、それぞれにその方式が定められており、ルール通りに作らなければ、せっかくの遺言書が無効なものとなってしまいます。


どちらの方式で作成したほうが良いのかは、それぞれに特徴があるため、遺言者の希望や状況等によると思います。


公正証書遺言は、公証人が口述筆記し、最低2人の証人の立会のもとに作成されるので、内容を立ち会った関係人に知られたり、費用がかかるという面があります。

しかし、作成された遺言書は公証人役場に保管されるため、発見されなかったり、紛失・破棄・改ざんされる恐れがありません。


自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用しない限り、紛失・破棄や改ざん、また発見されないといったリスクがあります。


どちらの方法を選択するにせよ、有効な遺言書となるように、作成に際しては専門家のサポートを受けられる事をおススメします。


遺言や相続に関することって、知っているようで知らなかったり、曖昧だったりすることが意外と多いと思います。


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