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規程第4号組織賛助会員制度取扱基準規程

規程第4号
連盟組織賛助会員制度取扱基準規程
(トレインパル基準規程)
平成二十三年六月二日 制定

第一章 総則
(名称等)
第1条 当該規程に定めるものは、特定非営利活動法人交通文化連盟(以下本連盟)に於ける組織賛助会員の制度であり、正式名称を観光創造賛助会員制度、通称をトレインパル(英字表記 TrainPal=TouristReviseAssociation of ImpressivelyNational、感動的国土観光改革同盟の意)とする。

(目的)
第2条 本連盟が前身組織から継承したか、若しくは独自に展開したる事業は、本連盟定款にも明らかとした地域観光産業活性化を主眼した交通文化財保存活用策の具現化であり、その各事業に伴い実施される個別の企画及び催事等に於いて、その一部は制度或は企画の性格上それまで本連盟社員若しくは準会員及び特定準会員に限定されていたが、その参加による知識向上と対人交流による自己啓発並びに自身の充足等の機会を広く市民に提供し、併せて意見聴取及び親睦深化を以て市民型地域主眼の観光創造体系の実現を推進し、より多く市民福祉の増進に寄与するを目的とする。

第二章 組織賛助会員
(組織賛助会員の定義)
第3条 組織賛助会員は本連盟に於ける事業や目的若しくは企画の趣旨に賛同し、その支援及び参加の意思を明確化した者とする。

(組織賛助会員の資格)
第4条 組織賛助会員の資格は以下に定める。
  1 年齢が満十一歳以上の日本国籍を有するか若しくは日本国内に在住或は在勤する者。但し登録申請時に於いてこの条件であれば適格とする。
  2 特定の宗教・政治・思想を拡張する若しくは本連盟の事業及び組織を破壊・混乱するなどして支障させるなどの恐れのない者。
  3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)に所属する又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体に所属する者でない者。
  4 本連盟が別に指定した過去若しくは現在、犯罪及び犯罪類似行為を現認し危険と認知した団体及びそれに所属した個人、或はそれら行為をした個人でない者。
  5 過去に本連盟の社員・準会員・特定準会員及びその前身である日本トレインクラブ・北海道鉄道研究会・青年文化連盟の会員であった者のうち除名等処分となった者以外の者。

(組織賛助会員の制限)
第5条 組織賛助会員は本連盟総会に於ける議決権を有しない。また、本連盟の運営及び人事等に於いての発言又は要請などの権利を有しない。

(組織賛助会員の登録)
第6条 組織賛助会員に登録しようとする者は、以下項目を書面若しくは電子メール等通信を以て本連盟に申請するものとする。
  1 氏名及び団体・企業等に於いてはその商号等と代表者氏名。但し実名でなければならない。
  2 現在居住若しくは事務所等の住所
  3 生年月日。(団体・企業等に於いては設立若しくは登記の日。)

(会費)
第7条 組織賛助会員に申請するもの若しくは既に組織賛助会員であってその継続を望む者は、会費を納付しなければならない。
  二 会費は一口を千円とし、個人は一口以上又は団体(組合・特定非営利活動法人等任意団体を含む)若しくは企業等(自治体・学校等含む)は五口以上を年度会費とする。但し上限は設けない。
  三 会費は複数口数を納付しても原則として一件の会員権利しか有する事が出来ない。但し企画等に於いて別途権利を限定しない等明示のある場合はこの限りではない。
  四 一度納付された会費は原則として返還しない。但し登録不適切とされた場合は別途申請した者が手数料等を負担して返還する。
  五 会費は別途指定する金融機関口座に振込、若しくは本連盟事業活動の現場に於いて別途指定する社員及び鉄道輸送警備隊員に預けるを以て納付とする。
  六 会費の納付回数については是を制限しない。
  七 別途参加費用が発生するものに関してはその都度参加費用を負担するものとし、当該会費による清算等は是を行わない。

(申請処理)
第8条 本連盟は組織賛助会員から登録の申請があった場合、当該規程第4条に該当する資格を満たし且つ会費の納付がなされている場合、最長90日以内に登録処理を行い、その会員である証明書類を発行しなければならない。
  二 本連盟は申請者を登録不適切と判断した場合、最長90日以内に書面にてその旨を通告しなければならない。
  三 本連盟は申請者から得た個人情報等を転用若しくは他用してはならない。またその防護に努めなければならない。但し企画の参加に関する案内等権利の有効利用に関する情報の提供及び催事保険等加入に於いてのみ使用する事が出来る。

(組織賛助会員の権利)
第9条 組織賛助会員は以下の権利を有する。但し企画参加や物品購入については別途優遇措置が設定されたもののみ適用されるものとする。
  1 本連盟が主催などする講座・催事等企画への参加
  2 本連盟が販売する物品の購入
  3 以上の企画等参加に於いて別途参加費用が必要となる企画若しくは物品購入に際して負担する個々の価格乃至参加費用割引等の優遇

(組織賛助会員のボランティア参加)
第10条 組織賛助会員は本連盟のボランティア活動にその参加対象となる活動を除いて原則として参加出来ない。
  二 組織賛助会員が参加出来る本連盟のボランティア活動は、ボランティア体験及び短期の日程に限定したものとし、常任或は内勤となる活動には参加出来ない。

(権利の有効期限)
第11条 組織賛助会員が有する権利の有効期限は、原則として一ヶ年度とする。但し登録した日により以下期限の延長措置を行う。
  1 年度開始の日から六ヶ月間のうちに登録した場合はその年度末の日を期限とする。
  2 年度開始の日より起算して六ヶ月以降十二ヶ月未満のうちに登録した場合はその次年度の開始の日より六ヶ月間を期限とする。
  3 但し上記に拠らず継続を希望する者は各々期限の日より六ヶ月以内に別途会費を納付すれば更新できるものとする。また各種催事企画等への参加に関しては前項の期限から更に一ヵ年間を延長したものとする。

(抹消)
第12条 組織賛助会員は以下に抵触する行為若しくはその意思を他人に伝える等して表明した場合、理事長及び事務局長はその権利を停止又は権利を剥奪し登録の抹消をする事が出来る。
  1 本連盟の事業並びに活動等に損害又は支障し、若しくはそのおそれがある場合
  2 本連盟の社員並びに準会員・特定準会員及び他の組織賛助会員に対する暴力若しくは誹謗中傷等著しく権利や人格を傷付た、若しくはそのおそれがある場合
  3 故意を以て国並びに自治体等が定めた法律・条例等に違反し、若しくはそのおそれがある場合
(賞罰)
第13条 組織賛助会員が本連盟事業並びに活動等に於いて功績があった場合若しくは損害や支障を与えたなどした場合、前条に従って処罰或は賞賛等する事が出来る。但しそれらの決定に於いては原則として公表するものとする。
  二 賞罰に関して氏名等個人情報の公表についてはその都度理事会が協議して決定する。

第三章 会計その他
(公開の原則)
第14条 組織賛助会員の数及び納付した会費の総額は、原則として是を公開する。
  1 公開される組織賛助会員の数は個人及び団体・企業を別けたものとする。
  2 公開される組織賛助会員が納付した会費の総額は前項に拠らず別けなくとも良いものとする。
  3 組織賛助会員が納付した会費の使途については公開しない。

(会計処理)
第15条 会費は原則として事務局が寄付金に類属する組織賛助会員会費として算入記録するものとし、本連盟の全般的な会計に使用する。

(分配希望の措置)
第16条 組織賛助会員が別途定められた本連盟の事業若しくは部局にその分配を希望する場合、その納付した会費額の五割を限度として分配する事が出来る。但しその定めをしない場合及び理事長が承認しない場合は前条に従うものとする。

(会費の納付を取扱う事の出来る者)
第17条 会費の納付を事業活動の現場等で受領出来る者は以下の通りとし、これ以外の者は受領若しくは取次を禁止する。
  1 本連盟の理事
  2 鉄道輸送警備隊各中隊隊長及び副隊長
  3 事務局長及び事務局次長並びに内勤総括担当者

(補償)
第18条 組織賛助会員が有用となる各種催事及び企画等がその有効期間内に実施されない場合に於いて、本連盟はその補償をしない。

(社員の当該制度適用措置)
第19条 本連盟の社員及び準会員は組織賛助会員となる事が出来ない。

(特定準会員の特例)
第20条 本連盟に登録している特定準会員が組織賛助会員として登録する場合は、重複する権利との整合及び特定準会員に保証される権利が組織賛助会員より多い為、当該規程に保証される権利の放棄をしなければならない。

(社員等への変更)
第21条 組織賛助会員は本連盟の社員及び準会員に変更する事が出来る。但しこの場合別途定めた社員会費の額とそれまでに納付した会費の額を通算し、不足分は追加して納付しなければならない。また超過分については是を返還しない。

(第一審裁判所)
第22条 この制度に於いて争議等が発生したる場合の第一審裁判所は千葉地方裁判所松戸支部とする。

(発効)
第23条 当該規程は平成二十三年七月三日より発効する。

特定非営利活動法人交通文化連盟 理事長 吉野俊太郎