特定非営利活動法人交通文化連盟公式ブログ -87ページ目

規程第5号歴史主題社会教育協働事業基準規程

規程第5号
                  歴史主題社会教育協働事業基準規程
                           (北総史学舎基準規程)
                                            平成二十三年六月二日 制定

第一章 総則
(目的と名称)
第1条 広く歴史を国民共有の知的素材形財産と捉え、地域・思想など特定狭隘な視点による従前より蔓延する歴史観に拘束されず、広い視野から歴史を分析及び整理し、合理的史学とし整斉した上で社会教育の場として市民に提供するを主眼とし、但し極度に専門的な探究のみに傾注するものではなく、一人でも多くの市民がこの史学と接し、知の喜びを得られる場として多面的に展開するを、従前より特定非営利活動法人交通文化連盟が実施したる観光創造並びに公共交通機関の促進に関する事業と連動するを以って、高効果的に具現化し、よって広く国民の福祉増進に寄与するを目的とする。
  二 当該事業群の名称は歴史主題社会教育協働事業とし、また別称を北総史学舎とする。
  三 北総史学舎の名称等は当該事業並びにこれと連動若しくは外部団体等との共同企画等に於いても是を使用する。

(適用範囲)
第2条 当該規程は任意団体・日本史探偵団との協働による事業群「北総史学舎」の事業並びにその連携若しくは連動する企画乃至事業に適用されるものとする。
  二 北総史学舎の企画乃至事業に参画或は共同して行われる事に於いては、この規程に定める内容に沿う事を原則とする。但し当該規程は日本史探偵団及び特定非営利活動法人交通文化連盟並びに参画等する他の団体・組織に於ける当該事業を除く部分の運営や展開を阻む事があってはならない。
  三 当該事業の事業年度は特定非営利活動法人交通文化連盟が定款に定める事業年度と同じ期日とする。

(事業)
第3条 当該事業群は以下事業を行うものとする。
  1 講座等の社会教育事業類
  2 研究及び論説などの印刷物及び掲示物若しくは電磁情報機構等を使用した公開
  3 行政若しくは企業及び市民団体等による、観光旅客誘致等に用いられる印刷物及び掲示物若しくは電磁情報等を使用するものに於ける記述等の提供
  4 報道機関若しくは出版事業者等への研究及び論説の使用或るは記述の提供並びに監修
  5 これらに付帯する一切の事業

第二章 組織
(組織委員会)
第4条 当該事業は日本史探偵団と特定非営利活動法人交通文化連盟が相互に運営監理を執行する委員を参画させ、この委員を以って組織委員会を構成しその協議を以って運営及び事業を執行する。
  二 組織委員会は以下の委員により構成する。但し欠員が発生した場合は日本史探偵団・特定非営利活動法人交通文化連盟双方協議の上、速やかに欠員を補充するものとする。
  1 執行委員(委員長及び副委員長)2名
  2 監理委員1名
  3 学術委員若干名
  三 学術委員は欠員となっても良いものとする。この他、実務に任ずる委員ではない担当者等を置く事が出来る。

(委員の資格及び任免)
第5条 委員は組織委員会が精査し、委員長が任免するものとし、その資格に関しては特段の制限及び任期を設けない。
  二 委員の責任は当該事業に関わる範囲に限定されるものとする。
  三 委員が個人的その他事由により辞任を申し出た場合は速やかにこれを受理しなければならない。但し執行若しくは経理に関わる委員は、欠員の補充が完了する若しくは事業年度が終結するまで責任を負うものとする。
  四 執行役員は日本史探偵団の会員及び特定非営利活動法人交通文化連盟の理事会が選任した社員とする。

(委員長)
第6条 委員長は北総史学舎の運営等業務を総理する。

(副委員長)
第7条 副委員長は委員長を補佐すると共に経理を統括する。

(監理委員)
第8条 監理委員は北総史学舎の運営等業務が適正遵法に執行されているかを監査し、またその事業評価を行うものとする。
  二 監理委員は不正若しくは不法乃至不適切な行為等を確認した場合、その改善を委員長に勧告する事が出来る。

(学術委員)
第9条 学術委員は北総史学舎に於いて、その史学研究及び講座等に於ける講義を行う。

第三章 運営実務
(企画及び事業展開の立案)
第10条 当該事業の企画及び展開等に関する立案は組織委員会が決定する。但しその提案は日本史探偵団並びに特定非営利活動法人交通文化連盟に所属する如何に関わらず誰人も是を出来るものとする。
  二 組織委員会に参画する団体に所属しない団体若しくは個人が提案する企画が組織委員会の審議を経て実施するものとなった際には、その実施に参画したい旨の要望が提案者からあった場合に限り、その提案した企画に限定し当該規程遵守の確認をした上でその提案者を臨時に要員とする事が出来る。

(講座等企画の参加会費)
第11条 北総史学舎が主催若しくは委託或は共同で実施する等する講座等企画に関して、組織委員会はその受講者若しくは参加者に対して参加会費若しくは受講料を無償或は有償として負担を求める事が出来る。但しその額については関係者と協議した上で出来る限り低額に設定するを原則とし、以って広く当該事業の実施に於ける受益者を拡大するものとする。
  二 参加者若しくは受講者或は別途それら費用を拠出する団体に参加会費の負担を求める場合は、その総額に消費税等の額を参入して単価を算出するものとする。
  三 参加会費には次の項目となる費用を含むものとし、これに付加して必要となる経費等に関しては関係者と協議の上で是を設定する。
  1 講座等に於いて配布或は必要とされる資料等印刷物乃至図書に関わる経費
  2 講座等に於いて使用される掲示物若しくは映像、及びその掲出・映示に必要な機材類の制作・調達に関わる経費
  3 会場使用料金並びに会場設営に関わる経費
  4 講師に支払われる報酬
  5 要員に関する交通費並びに資材運搬費
  6 当該企画に関わる部分に限定された租税公課

(参加会費の事前決済)
第12条 講座等企画の参加者若しくは受講者或は別途それら費用を拠出する団体に参加会費の負担を求める場合、その費用決済は事前に行う事を原則とする。但し行政を行う地方自治体等及び委託若しくは共同で複数要素を構成する事業の場合はこの限りではない。

(参加会費の減免)
第13条 参加会費の額は次の場合に於いて一部若しくは全部を減免する事が出来る。但し実務を任じられた者はその費用負担を求めないものとする。
  1 日本史探偵団・特定非営利活動法人交通文化連盟等企画に参画した団体の会員・社員等構成員
  2 特定非営利活動法人交通文化連盟賛助会員
  3 その他組織委員会が特に定めた者
  二 参加会費の減免を受ける者は参加申請に際して事前にその旨を申告する事を原則とする。また各々会員・社員等構成員の資格が申請の段階では有効であっても、参加する時点で喪失する場合は申請日時を資格有効の判定基準と取扱うものとする。但し申請して以降に除名等懲戒及び懲罰的措置を受けた者に関してはその権利を喪失したものとする。
  三 受領した参加会費等は原則として返還しない。但しその講座等が自然災害や戦乱等による不可避な災禍を原因とし、組織委員会の判断に於いて中止となった場合はこの限りでは無い。

(報酬)
第14条 講座等に於いて講師に任じられた者に関する報酬は、その担当した個々の講座等企画の収支から算定し欠損とならない額以内を報酬として付与するものとする。

(経費の補償)
第15条 講座等企画に於いて講師及び実務の担当者として現場へ派出する者の個々に於ける交通費は、組織委員会が個別に判定し一部若しくは全部を補償する事が出来る。但し企画の予算都合等条件の差異に拠り、全てを補償するものと限らない。

(参加の拒否)
第16条 講座等企画に於いてその参加者及び臨場する要員の身体・生命の保護並びに円滑で安全な運営を図るべく、次に該当する者に対しては参加を拒否若しくは退場を、その場に於ける組織委員会委員等の実施責任者が要請する事を出来るものとする。またそれに従わない場合、関係者に進言するなどして各所轄警察署警察官若しくは司法警察員と同等の権利を有する者に排除を依頼するものとする。
  1 言動が常識的視点から観察し、同席者が不安を覚える若しくはその恐れがあると判断される者
  2 日本史探偵団及び特定非営利活動法人交通文化連盟の活動並びに展開に反抗或は敵対を意思表示する団体の構成員若しくは個人
  3 過去に於いて合法で無い他人への抑圧や脅迫・搾取・傷害・殺人若しくは不当に他人の権利を阻害するなどした反社会的団体の構成員若しくはその影響を受けた個人
  4 講座指導の方針及び運営等に於いて許諾の得られない者
  5 この他、特定非営利活動法人交通文化連盟鉄道輸送警備隊が特に指定した者

(保安)
第17条 組織委員会は講座等企画に於ける会場並びにその参加者或は運営に任ずる組織委員会委員及び実務担当者などの要員の身体・生命に於ける安全確保を目的として、特定非営利活動法人交通文化連盟鉄道輸送警備隊に保安維持を目的とした要員派遣の要請を行う事が出来る。
  二 この場合、派遣された鉄道輸送警備隊隊員は組織委員会が定めた運営責任者の指示に従事する。但しその内容は特定非営利活動法人交通文化連盟鉄道輸送警備隊規約に沿ったものでなければならない。
  三 派遣された鉄道輸送警備隊隊員の経費補償に関しては特定非営利活動法人交通文化連盟社会局と鉄道輸送警備隊で協議して決済処理するものとする。

(事業の報告と評価)
第18条 当該事業は毎事業年度末に日本史探偵団及び特定非営利活動法人交通文化連盟に事業報告を行うを義務とする。またその事業評価を監理委員が別途行い公表するものとする。

(経理)
第19条 北総史学舎の経理は日本史探偵団や特定非営利活動法人交通文化連盟などの経理と別個に行うものとする。
  二 北総史学舎の起動資金並びに欠損金については特定非営利活動法人交通文化連盟に於いて社会局社会教育事業予算にて拠出処理する。また収入についても同様とする。

(収益分配の禁止)
第20条 北総史学舎に於ける利益が発生した場合、その利益は委員若しくは参画した団体等に於いて協議し、委員などでその利益を分配しない。

第四章 附則
(試行期間に於ける特例)
第21条 当該規程は平成二十三年六月二日より効力を発するが、同九月三十日までは試行期間としこの期間のうちに事業展開の方針等を決定して正式なる発効とする。

(当該規程に関する協議合意の確認)
当該規程は日本史探偵団・特定非営利活動法人交通文化連盟協議の上、その合意に至った事を確認した。
平成二十三年六月十八日

日本史探偵団               代 表  大山  格
特定非営利活動法人交通文化連盟 理事長  吉野俊太郎