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【富士ハウス自己破産】2/4ホームページ更新情報(2)★わかりやすく記載してっ!!

富士ハウス ホームページ2/4更新情報(2)

一部新聞報道の誤りについての説明らしいのですが、

管財人ももう少し、素人にも理解しやすい言い回しで発表をしてくれればいいと思うのですが、

曖昧な表現で説明して、後で被害者から文句を言われても「これはそうゆう意味ではありません」

などと言ってうまく逃げる方法としか思えません。

管財人は富士ハウスから今回の管財人を引き受ける際に報酬はもらっているはずです。

被害者の立場になって考えていただきたい。

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2009/2/4 一部の新聞報道の誤りついてのご説明

謹啓

本日の一部の新聞において、静岡県弁護士会浜松支部が主催した顧客向け説明会で、同支部の弁護士が、「300万円までの手付金だったら、戻ってくると思っていいが、300万円以上だと、全額は無理だと思う。」と説明したとの報道がなされておりますが、当該説明は完全な誤りですので訂正させていただきます。
平成21年2月2日に当職がホームページにてご説明させていただいた「300万円以下の契約金をお支払い頂いた方については前受金等を財団債権として破産手続内で返還の対象とさせていただきます。」とは、他の破産債権に優先するものとして取り扱うとの趣旨にとどまり、300万円以下の前受金について全額の返還をお約束するものではありません。既にお知らせいたしました通り、返還の時期及び返還可能金額については未定ですが、現時点では、10%程度しか返還できない見込みです。
他方、「300万円を超える部分につきましては後日返還の扱いについて提案させていただきます。」とは、被害金額の大きさに鑑み、300万円以下の契約金をお支払い頂いた方よりも、厚く保護しようとの趣旨であり、20%程度の返還を目標としていることを表明したものです。

顧客の皆様におかれましては、この点につき誤解のないようお願いいたします。

今後も、このホームページにおいて、顧客の皆様に対して、適宜、情報を提供したいと考えておりますので、ご確認いただければ幸いです。

敬具



静岡県浜松市中区砂山町350番地
富士ハウス株式会社
日京株式会社
静岡県浜松市中区砂山町351番地の1
株式会社サニー
上記3社破産管財人 松 田 耕 治

【テレビで大ヒット!】洋子の骨盤らくらくウォーキング スパッツ&シェィパー
300万円以下の契約金をお支払い頂いた方については

前受金等を財団債権として破産手続内で返還の対象とさせていただきます。


要するに、

300万円は返金されるんですか?返金されないんですか??

YES or NOで済む話です。


被害者が300万円が返金されると勘違いするような言い回しの文書だから

誤報道もおきます。

現に被害者の方たちの中には300万円以内は返金されると思っている方も

おられます。

政治家みたいな言い回しはこの際やめていただきたい!!

まぁ、いろんな人からなんと言われようと、

多額の報酬が手に入れることができれば

破産管財人もいい仕事ですよね…

自己破産というのはタダ(無料)ではできません。

管財人に支払う報酬は残して破産宣告します。

富士ハウスは管財人に

いったいいくら支払ったのでしょうか??



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皆様のご協力感謝いたします。

【富士ハウス自己破産】2/4ホームページ更新情報★打開策明確さに欠ける…

富士ハウス ホームページ2/4更新情報

おおまかには昨日の説明会の内容が記載されているらしいです。

しかし、まとめられた文章なので生の声ではない印象が感じ取られます。

説明会出席者のメモをmixi より引用してます。

こちらもあわせてご覧ください。⇒説明会出席者の報告


2009/2/4 顧客の皆様へ 現状に関するご説明(その2)

謹啓
平成21年2月3日付「顧客の皆様へ 現状に関するご説明」にてお知らせしました事項につきまして、追加の情報をお知らせいたします。


1 平成21年2月28日までに完成し、引渡が可能になる予定である物件について
「現状に関するご説明」にてお知らせしましたとおり、平成21年2月28日までに完成予定の物件につきましては、破産管財人の下で富士ハウスにて建築工事を続行し、顧客の皆様にお引渡しする方針で鋭意準備を進めております。
既に、各営業部、各支店において現場において作業にあたる各業者、設備業者の方々との間で工事再開に向けて打ち合わせを開始いたしました。早いところでは平成21年2月9日ころに工事を再開できる見込みです。工事再開のめどがつきましたら、各支店の営業担当者または本社、営業本部の担当者から個別にご連絡を差し上げる予定です。
この場合、請負代金についてお支払が残っている顧客の皆様からは、建築請負契約に基づいて請負残代金をお支払いただくことになります。

請負代金についてお支払が残っている顧客の皆様からは、

建築請負契約に基づいて請負残代金をお支払いただくことになります。


に関しては今後の保証の問題もありますので

できる限り支払いたくないのが心情ではないでしょうか?

今後は保証の面でも考えていかなくてはならないと思います。



2 工事が既に着工しており、平成21年3月1日以降に完成予定であった物件について
「現状に関するご説明」にてお知らせしましたとおり、工事に着工しているものの平成21年3月1日以後に完成予定の物件につきましては、富士ハウスにて建築工事を続行することはできませんので、スポンサー会社にて建築工事を続行してもらう予定です。スポンサー会社による建築工事は、基本的に従前の富士ハウスの施工体制を維持して行われる予定です。
当職は、平成21年2月2日、スポンサー会社と協議を行い、基本的に全物件について工事を続行してもらう方針で内定しております。この場合、顧客の皆様に追加の資金負担が生ずる可能性がありますが、できるだけ皆様のご負担が少なくなるようにスポンサー会社と交渉しております。
スポンサー会社が工事を続行するにあたっては、スポンサー会社から顧客の皆様に個別に工事代金の見積を提示し、その提示に対して顧客の皆様の同意をいただいた上で工事を続行するという手順で進めることを検討しております。

スポンサー会社から顧客の皆様に個別に工事代金の見積を提示し、

その提示に対して顧客の皆様の同意をいただいた上…
とありますが、同意できなかった場合

にはどのような措置をとられるのでしょうか?同意することを前提に文章が書かれているように

思えます。当初の施工代金の倍近くの見積もりを出されたらどうするのでしょうか?

また、金額的負担が増えて家を建てたとしても、当初の保証がつくのでしょうか?

不安な点が山積みに思えます。



3 工事未着工の物件について
「現状に関するご説明」にてお知らせしましたとおり、工事未着工の物件につきましては、富士ハウスで建築工事を続行することはできませんので、スポンサー会社に工事を続行してもらう予定です。スポンサー会社による建築工事は、基本的に従前の富士ハウスの施工体制を維持して行われる予定です。
 この場合も、スポンサー会社から顧客の皆様に個別に工事代金の見積を提示し、その提示に対して顧客の皆様の合意をいただいた上で工事を続行するという手順で進めることを検討しております。

土地が決定している人がほとんどのはずです。

また、ローンで購入する方もほとんどかと思います。

そういった場合、少なからずとも利息分の支払いはすでに発生していると思います。

どちらにしても待ったなしの状態ですが、多少の支払いが生じたとしても

全てリセットできるのならもう一度仕切りなおしをされるのがベストな選択かもしれません。

あせってもいいものはできません。


総合的にここ数日の動きを見ていても、

根本的な打開策が打ち出されていないように思えます。

スポンサー企業に引き継ぐにしても、提示内容によっては

工事続行が不可能な場合も生じると思います。

そういった場合の救済策はないのでしょうか?

おそらく、このままだと、ここ数日のうちに事態はさらに悪化すると

思われます。

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皆様のご協力感謝いたします。

【富士ハウス自己破産】2/3浜松弁護士会説明会の報告(mixi引用)

富士ハウス自己破産:2/3浜松での説明会情報

~mixiトピックより引用~

mixi をされていない方、mixi をできない方のため、被害者の方たちに有益な情報と思われるものはコチラで紹介していきたいと思っております。また、閉ざされた空間のmixi だけではなくより多くの方にも今回の事態を知っていただくためにもいいことだと考えておりますのでご了承ください。

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以下mixi トピック引用です

--全体説明より--
・7/13の東京都内での債権者集会には出席する必要がない。管財人が配当を考えていないため。
 施主に配られた書類には債権届出書が入っていなかったはず。

・現場から業者により資材が持ち出された被害が実際に起きている。
 ⇒足場は1日いくらで借りているものなのですぐに持っていかれるかも。
 ⇒木材は工場でのプレカット品なので、よそでは使えない。また長く放置されれば使用できなくなる。

[2]の3/1以降の物件として確定した場合
スポンサー会社はほぼ確定しており、現在は条件について協議中である。
スポンサー会社の担当がつき、残りの金額を施主からもらい残りの工事を続けられるのか、増額分はいくらなのか、下請け業者が引き受けてくれるのか、などすぐに工事が始まる可能性は低い。運による。

[3]の契約金等を支払って、工事が始まっていない場合
300万までは返ってくるが、いつ?、どういう手続きで?は不明。ただし解釈によって(管財人の?)条件を外れてしまう可能性がある。(弁護士個別相談より⇒富士ハウスの負債は635億だが、資産はゼロではないので管財人はその資産を運用し増やそうとする。まずは完成間近の物件を処理し、残額を施主からもらうことで利益を得る。そのようにして増やした財団から施主に300万まで返還する。お金の出所はそこしかないため、場合によっては減額される可能性がある。)

その他質問
・3月末完成予定なので、個人で他の業者に依頼して工事を進めたい
  ⇒ 管財人の管理下なので勝手に進めることはできない
・管財人TELで対応している人は富士ハウスの(元)社員か?
  ⇒ 管財人グループで全て対応できるわけではないので、その可能性はある。
・富士ハウス社員が3/2で解雇され、スポンサー会社への引継ぎはしっかりできるのか?
  ⇒ できるはず
・2/28までの物件であるが、こちらから富士ハウスの工事を拒否することはできるのか?
  ⇒ 分からない。管財人と相談してみる。

--説明会後の個別相談にて--
[1]の2/28までの物件に確定した場合
・工事の担当は?
 ⇒破産前の担当営業、監督。ただし彼らが拒否をすると別の担当がつく。管財人が雇った社員という形式で非常に安い給料をもらって工事完了までを担当することとなる。3/2に解雇されるわけではなく、工事が2/28に終了せず長引いても問題ない。
・下請け業者への支払いはされるのか?
 ⇒2月以降の工事分は管財人より支払われる。それ以前の未払い分はただ働き扱い。基本的に破産前と同じ下請け業者にお願いする。
・2/28までに完成させるため工事を急ぎ、手抜きや落ち度はないのか?
 ⇒管財人としては線引きが必要なため2/28としているが、実際工事が始まり、2/28に終了する必要は無い。
・壁紙などまだ決まっていない部分の打ち合わせは?
 ⇒監督
・工事終了までに見つけた不備や不具合はどうするのか?
 ⇒監督に言う。料金の発生については管財人の判断なので何とも言えない。
・残金の支払額は?追加変更分などもあるが。
 ⇒監督、担当との打ち合わせで提示される。判断は管財人。


メモった内容に間違いがある可能性がありますので、他に参加された方で訂正箇所があればすみませんがご指摘お願いします。


上記のように、

先日の富士ハウスホームページ での発表に付け加えた形の

説明内容だったようです。

内容を読むと、施主様(被害者)にとってはあまりいい内容ではありません。

やはり個人は後回し、

スポンサー企業とやらも「死体に群がるハイエナ」のような感じが

否めない。

何度も言いますが、個人一人での活動では何も動きません。

離れた場所にいる個人と個人を結ぶためにインターネットがあります。

そのインターネットを利用して各メディアにこの現状を、より多く発信するべきです。


富士ハウス破産被害状況を各メディアに発信しよう!
<NHK >
<日テレNEWSリアルタイム >
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