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【富士ハウス自己破産】2月5日~個別対応、早ければ9日より工事再開…大丈夫か!?

富士ハウスの未完成物件2166件 9日にも工事再開

2009年2月5日

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自己破産手続きに入った木造注文住宅メーカー、

富士ハウス(浜松市中区)と関連2社の破産管財人の松田耕治弁護士が4日、

中区で会見し、未完成の契約物件が最大で2166件に上ることを明らかにした。

このうち3割程度が県内の物件だという。


 松田弁護士によると、2月中に完成する物件は、管財人の監督の下で富士ハウスが工事を続行。

請負業者などの意向を確認し、早い現場では9日から工事を再開する。

 3月以降に完成予定の478件と未着工物件は、建築主の希望を確認して新会社が引き継ぎ、

1年以内に完成を目指すという。ただ、工事の進ちょく状況に合わせて追加負担が必要になる。

 新会社は東京の商社系ファンドがスポンサーとなって出資、設立することがほぼ内定。

当面は1年の限定で、富士ハウス社員のうち200人程度を雇用、

磐田市内の同社木材加工工場を稼働させて対応する。


その後は、ファンドが採算性などを確認、事業を継続するかどうかを判断する。

 富士ハウスとの契約を解除して独自に建設会社を探すことを希望する人には、

5日から個別に対応していく考えも示した。


 また、3月以降完成予定の物件と未着工分を合わせ、経済的損害が約55億円に上るとの見方も示した。

 建築主への配当に充てられる資金は10億円程度とみており、

手付金は300万円までは10%、それを超える部分は20%を返還する方向で検討している。

着工済み物件では、支払った金額から出来高分を引いた額を、同様の率で返還する方向。

取引先などの一般債権者に対しては「配当はできない」との考えを示した。

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未完成物件が2166件と言う数字を改めて見ると

ものすごい件数ですね。。。

単純計算で1棟が2,500万円としても2166件で540億円ですよ!!

経済的損害が55億円と書かれていますが、実質は540億円程度の損害です。

しかもスポンサー企業は商社系ファンドだそうで…

1年で体制を整えることができるだろうか??

仕方なくスポンサー企業に建築の引継ぎをしなければならない施主様が

ほとんどだと思います。

そんな中で、儲け重視のファンドの元で再開したところで

益々先行き不安になるのではないでしょうか?

本当に行政としての支援が必要になってくると思います。

施主様への配当が10億円では少なすぎます。

この方たちは一生背負っていかなければなりません。

しかも2166件と言うことは、そのご家族ともなると1万人程度になるのではないでしょうか?

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【富士ハウス自己破産】2/5ホームページ更新(1)谷底に落とすつもりですか??

富士ハウス ホームページ2/5更新情報(1)


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2009/2/5 顧客の皆様へ現状報告に関する説明(その3)

謹啓
平成21年2月3日付け「顧客の皆様へ 現状に関するご説明」及び同月4日付け「顧客の皆様へ 現状に関するご説明(その2)」にてお知らせしました事項につきまして、追加の情報をお知らせいたします。


1 平成21年2月28日までに完成し、引渡が可能になる予定である物件について
平成21年2月28日までに完成予定の物件につきましては、破産管財人の下で富士ハウスにて建築工事を続行して顧客の皆様にお引渡しする方針に基づいて、各業者、設備業者の方々と工事再開に向けた具体的な事項を詰めるべく鋭意交渉を進めております。具体的な事項について合意でき次第、各物件について工事を再開する予定です。
なお、請負代金についてお支払いが残っている顧客の皆様につきましては、物件の完成引渡(及び建物保存登記手続に必要な書類の交付)と引き換えに残代金全額のお支払を確約する旨の書面をご提出いただいた上で工事を再開することといたします。この場合、工事遅延に伴う損害金(一時転居先の賃料等増加分等)、精神的苦痛に対する慰謝料、富士ハウスが今後のメンテナンス等に対応できないこと等を理由として工事代金を減額することには応じかねますので、あらかじめご理解いただきたく存じます。
当職が平成21年2月28日までに完成予定の物件について工事を続行するのは、顧客の皆様への物件の完成引渡をすることはもとより、破産財団の増殖という破産管財人の本来の職責にかなうものであり、他の財団債権者にとっても利益になるとの判断に基づくものですので、この点もあわせてご理解ください。


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工事遅延に伴う損害金(一時転居先の賃料等増加分等)、精神的苦痛に対する慰謝料、富士ハウスが今後のメンテナンス等に対応できないこと等を理由として工事代金を減額することには応じかねますので、あらかじめご理解いただきたく存じます。

この対応は本当にひどい!

誰になんと訴えればいいのか…??


保証の件など、重要視されなければならない項目だと思います。



2 工事が既に着工しており、平成21年3月1日以降に完成予定であった物件について
工事に着工しているものの平成21年3月1日以後に完成予定の物件につきましては、スポンサー会社にて建築工事を続行してもらう予定です。スポンサー会社はいわゆるハウスメーカーではありませんのでスポンサー会社自身が工事を続行するのではなく、スポンサー会社から資金提供を受けた別会社にて工事を続行する方針です。別会社による工事の続行は基本的に従前の富士ハウスの施工体制を維持して行われる予定です。
工事を続行に向けた基本的な手順としましては、全物件について仕掛かり工事の出来高査定を行い、工事を続行して完成までに工事代金を顧客の皆様に個別に提示し、その提示に対して顧客の皆様の同意をいただいた上で工事を続行するという手順で進めることを検討しております。
顧客の皆様において既にお支払いいただいた既払金(前受金)と仕掛かり工事の出来高に差額がある場合には、以下のような考え方で精算を行うこととなります。すなわち、出来高が既払金を超える場合(出来高>既払金)には超過分をお支払いいただき、出来高が既払金を下回る場合(出来高<既払金)には過払分を財団債権として破産手続内で返還の対象とさせていただきます。過払分の返還の時期及び返還可能金額につきましては現時点では未定ですが、現時点では過払分が300万円以下は10%程度、過払分が300万円を超える部分は、その部分につき20%程度しか返還できない見込みです。

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先日のホームページ更新内容からは伺えなかった内容が

本日の更新には記載されています。

先日までの解釈だと300万円の返金に応じる、との解釈だったように思えます。

しかし、本日は300万円以内だと10%??⇒最大30万円??

300万円を超える場合は20%??⇒最低60万円??

しかも査定により現状で過払いがあった場合ですよね??

査定で過払いと判断されない場合は支払いの対象にならないと言うことです。

本当に都合のいいようになってきているような気がします。



3 工事未着工の物件について
工事未着工の物件につきましても、スポンサー会社に工事を続行してもらう予定です。スポンサー会社による建築工事の続行の方法及び基本的に従前の富士ハウスの施工体制を維持して行われる予定であることは上記2と同様です。
また、工事続行にあたって、スポンサー会社から顧客の皆様に個別に工事代金の見積を提示し、その提示に対して顧客の皆様の合意をいただいた上で工事を続行するという手順で進めることを検討しており、出来高査定と既払金(前受金)の精算を伴うことも上記2と同様です。
なお、平成21年2月3日付け「顧客の皆様へ 現状に関するご説明」にてご説明しました前受金の取り扱いについて管財人室宛てに電話、FAXにて「300万円以下の前受金について全額返還されるのですか?」とのご質問を多数いただきましたが、上記ご説明は300万円以下の前受金等について財団債権として取り扱う(他の破産債権に優先するものとして取り扱う)という趣旨にとどまり、300万円以下の前受金について全額の返還をお約束するものではありません。300万円以下は10%程度、300万円を超える部分はその部分につき20%程度の弁済見込というのは、上記2と同様です。この点は誤解のないようにお願いいたします。


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先日の更新内容に、一瞬の光が見えた方もおられたかと思います。

しかし、本日の更新で谷底に突き落とされたような気持ちになった方が

多数おられるのではないでしょうか?

なぜ、こう毎日解釈が変わってしまうのか??

なぜ、弱者は救われないのか??

管財人を責めるわけではありませんが、

明日はどんな更新内容があるのか、、、

不安です。

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【富士ハウス自己破産】破産管財人2/4静岡第一による報道