このような契約類型において被害者的な立場にある者は、形式的には事業者になっているものの、その実態は消費者と同様であり、圧倒的な情報格差や交渉力の格差に起因する不利益・被害を受けているといった共通の実情があります。
このような場合い、事業者対事業者の対等の関係であり、自己責任,私的自治の問題であるとの一言で片付けてよいものかというのが問題提起の出発点です。
これらの場合、被害者的立場にある賃貸人は、消費者に近似する立場にあるのであって、いわば契約弱者②であるということができます。
契約当事者間に現実に情報の質および量並びに交渉力の格差が存在しているもにもかかわらず、事業者間の契約であるということで、安易に救済を拒み、不当な勧誘や不当な契約条項を追認してしまうことは、契約における正義の観点から是認できるものではないと考えます。
(続)