<消費者契約法の類推適用で契約弱者である賃貸人の保護を>
最高裁判所の判例にサブリース契約をめぐっての判例があります(平成15年10月21日。事件番号:平成12(受)573)。この事例では、サブリースを提案した会社が契約書に賃料引き下げについての規定がない状態で、賃料減額請求ができるかどうかが争点の一つとなり、サブリースを提案した会社側が勝訴することになりました。
過去には不動産サブリース契約にはそもそも借地借家法は適用されないとする議論もありましたが、一連の最高裁判決により、「契約形式が不動産に関する賃貸借契約である以上、借地借家を適用すべき」という結論はほぼ動かぬものとなったと評価されます。
現段階での問題は、不動産サブリース契約にも借地借家法の適用があることを前提に、具体的な同法の適用場面において、不動産サブリース契約の特殊性がどの程度考慮されるべきかという点にあると思われます。消費者契約において普遍的な考えである[契約弱者]の概念を入れて法的支援が可能かを論じてみます。
(続く)