不動産のサブリース契約において、不動産業者が遊休地を保有するオーナーに対して、この遊休地に収
益物件を建築すれば、自社ないし提携する関連会社において一括借上げしてサブリースするので、オー
ナー①は、空き室や家賃滞納といった賃料収入減少リスクを避け、安定した賃料収入を得ることができ
る、相続税対策にもなるといった勧誘文言で契約締結をせまります。しかしながら、近時にサブリース契
約では、契約期間が2年程度ごとに区切られており、その更新時において賃料の見直しが求められるな
ど、サブリース業者のリスク負担をオーナーに転嫁するような、賃貸人に不利な状況等が数多く見られる
のです。その為、長期間の賃料収入を保証するという勧誘文言を信用して賃貸アパート等を建築したにも
かかわらず、建築時に設定した住宅ローンの返済にも苦慮し、最終的には不動産を手放さざるをえない
などの深刻なトラブル事例もみられます.