前回より詳しいのが出たので、改めて国連の勧告を提示させて頂きます。
今回、びじっとのスタッフも国連子どもの権利委員会からの共同親権法制化の勧告獲得に大きく貢献しました。仕組みは、日本から現状、問題点を記したレポートを政府と民間の団体NGOが国連に提出し、それを国連が審査して日本に勧告を出します。その民間レポートを、びじっとのスタッフでもある染木と岡部が作成しています。以下、その役割を担った団体からの記事です。
国連子どもの権利委員会からの共同親権法制化勧告の獲得について
私たちCRC日本(Convention on the Rights of the Child japan)は、別居/離婚と親子のつながりの問題について、2004年1月の第2回審査に向けて以来、取り組んで来ました。当時は養育費問題が主流で、親子の人間的なつながりや接触は見向きもされないような時代でした。それが今回、長年の活動が実を結び、ついに共同親権の勧告が得られたことは、非常に感慨深いです。
今から約2年前、今回の審査に向けた報告書に取り組み始めたときから、共同親権の勧告を得ることを一番の目標としてきました。長年、当事者たちが共同親権を訴え、ハーグ条約に絡む問題で世界から注視され、機は熟していたと思います。
反省点として家庭裁判所の問題が取り上げられていない等ありますが、共同親権という太い柱は勝ち取りました。この勧告をいかに現実のものにしていくか、それは私たちも含め皆さんの肩にかかっています。将来を生きる子どもたちのためにも、日本での法制化を実現させましょう。約3割が離婚する現代社会、一刻も早く共同親権を法制化することが、より多くの子ども達を救うことになると信じています。
2019年2月
離婚と子どもの問題起草委員長
国連レポート作成:染木辰夫、同英訳:岡部裕子
子どもの権利員会:総括所見:日本(第4~5回)家庭環境
27.委員会は、締約国が、以下のことを目的として、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。
- (a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援および強化を図り、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供し、かつ子どもの遺棄および施設措置を防止すること。
- (b) 子どもの最善の利益に合致する場合には(外国籍の親も含めて)子どもの共同監護権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。
- (c) 家事紛争(たとえば子どもの扶養料に関するもの)における裁判所の命令の法執行を強化すること。
- (d) 子およびその他の親族の扶養料の国際的回収に関する2007年11月23日のハーグ条約、扶養義務の準拠法に関する2007年11月23日のハーグ議定書、および、親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約の批准を検討すること。
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