「原発避難者の強制追い出し」福島県と仙台高裁に断固抗議する
原発避難者の強制退去は許されないのが国際人権法の立場
└──── 小林和博(原発避難者の住宅追い出しを許さない会)
◎ 4月8日、避難者(被告)が最高裁に上告中であるにもかかわらず、福島県は東雲住宅の避難者に対する「強制執行」を行いました。
裁判所の執行官によらずとも突然の訪問により恐怖感を与え追い出してしまうことも「強制執行」です。
裁判所は、避難者の生存権を脅かす「住まい」の追い出しは慎重でなければならないのに、福島県の暴挙を認めてしまっています。
福島県と仙台高裁に断固抗議します。
◎ 福島県は、無償住宅提供を2017年3月で打ち切りましたが、不十分な支援策により新たな住まいが確保できない多くの避難者を生み出しました。
都営住宅は60才未満、単身者には応募資格すらなく、東京の高い民間住宅に入れず、このまま住まいを継続するしかありませんでした。
福島県はこうした避難者に対して裁判にかけでも追い出す姿勢を打ち出しました。
◎ この裁判の不当性は、被告(避難者)は福島県と契約していないのに福島県は国からその使用許可を得ているという事実-これは不法行為であり憲法違反です(法の下の平等)。
しかし、こうして作り上げられた「無権利者」であっても、原発避難者の強制退去は許されないのが国際人権法の立場です。
◎ 原発避難民には「適切な住居」が保障されなければなりません。
福島県や仙台高裁は国際人権法がそのまま適用できる「直接適用」があることを認めようとしません。
災害救助法より上位規範である国際人権法が日本で適用できることが解決の道であり、最高裁への上告理由になります。
行政が原発事故の責任を負わず、被害者に向き合わずに切り捨てていく-こうしたことが続く社会を変えるため最高裁で闘います。
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原発事故後、東京の国家公務員宿舎に入居の自主避難者
裁判所が「明け渡し」強制執行 福島
東京電力福島第一原発事故のあと、東京の国家公務員宿舎に入居している自主難者に対して、8日、裁判所による明け渡しの強制執行が行われました。
東京の国家公務員宿舎・東雲住宅の自主避難者をめぐっては、福島県が退去を求めて、訴えを起こしていて、今年1月、二審の仙台高裁で、避難者側が敗訴し、上告しています。
県は3月8日、敗訴した1世帯を含む2世帯に対し、明け渡しの強制執行を裁判所に申し立て、4月8日午後1時、東京地裁の執行官らによって執り行われました。
原発避難者住まいの追い出し許さない会・熊本美弥子代表「とてもひどいやり方だと思います。やはり避難者の人権を全然尊重しないというのがよく分かりました」 (後略)
(4月8日「テレビユー福島」より抜粋) たんぽぽ舎メルマガより転載
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6849a957d45f837d84300e4f7137e2f62489027