NPO法人と一般社団法人の違い 構成員について | 一般社団法人設立まごころ相談室

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今日は夜に14年ぶりにバドミントンをすることになり、
少しドキドキしている太田です。

昨日に引き続きNPO法人と一般社団法人の違いについて、
今日は構成員について中心に書いていきます。

昨日も書きましたが、
構成員とは法人を構成し、総会で議決権を持つ人を指します。

NPO法人や一般社団法人では「社員」とか「正会員」と呼ばれています。
(ここでの社員は従業員という意味ではありません)。

NPO法人の社員は10名以上必要です。
NPO法人の社員の定義は、「設立趣旨・活動の趣旨に賛同してくれた方で、
議決権を行使することで法人の運営にも携わっていこうという方」
を指します。

ちなみに一般社団法人では、この社員が2名以上で設立が可能となります。

構成員の入会制限についてですが、NPO法人の場合は、
「設立趣旨・活動趣旨の賛同するにあたって、その思いがあれば、条件はあまり関係ない」
というのがNPO法人の大原則となりますので、
総会で議決権を持つ者(社員・正会員)の
入会制限を行うことはほぼ不可能です。

ということは、反面のっとりの危険性もあります。

しかしながら、一般社団法人には「入会を拒んではいけない」というような決まりはありません。
よって、定款にて「この法人の社員は○○の資格保有者に限ります」と記載しておけば、
○○の資格を持った者しか入会できないということができます。

議決権を持つ者を選別したい方にとっては、
NPO法人よりも一般社団法人の方が最適な法人と言えます。


構成員(正会員等)の議決権の数についてですが、
NPO法人は議決権の数が一人一票と法で制限されていますので変更することはできません。

ということでどれだけ多額の資財を提供しても、
法人に貢献していたとしても議決権は一人一票です。


一般社団法人の場合も、一人一票が原則なのですが、
法で定められているわけではありませんので、
定款に記載しておけば特定の者に議決権を加増させることが可能です。

実際、法人に功労のあった者に議決権を加増している法人もあります。

設立に必要な役員等の人数ですが、
NPO法人は「理事3名以上・監事1名以上」の最低4名以上の役員が必要になります。

NPO法人の役員には「親族に関する規制(役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない)」もあり、
という規定が存在します。

一族による法人支配を排除するためです。
ですので、誰でもなれるわけではありません。


一般社団法人の場合、役員の最低数は「理事1名」となります。
つまり自分が役員になってしまえば設立できるということです。

夫婦や親子等の一族で法人運営することも可能です。

そういったことをヒントに法人設立を考えてみてください。

明日も引き続きNPO法人と一般社団法人の違いについて、
その他の違いについて書いていきたいと思います。