昨年の9月30日に家を差し押さえられてから1年が経ちました。

当時は怒りで眠る事も食べる事も出来ず、初めて心療内科に通いました。

鬱と診断され、診断書を書くからしばらく休職するように言われました。

でも鬱の診断書を会社に提出する勇気はなくて仕事は休みませんでした。

その頃に欠陥住宅で裁判されている方のブログに出会い、コメントをするようになって、私の問題にも真摯にアドバイスして下さり、私にもブログを書く事を勧めて下さいました。

それにより私もブログを始めました。

そして皆様にとても励まされ、勇気づけられました。

ブログをしていなかったら精神的にどうにかなっていたかもしれません。

本当にありがとうございます。

 

現在、建築会社から訴えられて裁判中ですが、裁判の事件名は請負報酬請求事件です。

でも請負代金を払わないなんて一度も言ってないのに何故請負報酬請求事件なのか理解できません。追加料金請求事件の間違いではないでしょうか。

 

2015年10月の契約以降、契約金、着工金、中間金と契約書の通りに支払っています。

2017年には「12月28日に必ず引渡す」と騙されて引き渡し時に払うはずの最終金約2000万円を請求されました。

しかし、それまでの経緯から、この会社を全く信用できなかったので、請求された最終金約2000万円のうち、半額の1000万円のみの支払いに応じました。

残りの1000万円は引き渡しの時に払うと言いました。

営業のW氏はそれで納得していました。

全額払えとは、その時は言われていません。

契約書にも最終金は引渡時と明記されています。

でも、建築会社は「工事を中断する。追加金を払うまで引き渡さない」と宣言して引き渡さなかったのです。引き渡さないのだから払いようがありません。

なのになぜ「被告(私)は契約上の請負金額まで払おうとしなかった」と言われなければならないのでしょうか。

 

追加料金があるのなら、まず家を完成させて引き渡し、その上で追加料金請求の裁判を起こすべきです。契約に含まれない多額の金銭を要求し、それを払わないからと言って家を取り上げる権利が建築会社と弁護士にはあるのでしょうか?裁判所の許可も無く差し押さえる権利があるのでしょうか?

このような乱暴なやり方が通用するなら建築会社はいくらでも施主からお金をむしり取る事ができてしまいます。誘拐犯と同じです。

 

でも、本当は建築会社とその弁護士達は自分達のしている事が悪質であると認識しているのです。だから私が契約上の請負金額まで払おうとしなかったという事にしたいのだと思います。契約上の代金を払わないのだから差し押さえは妥当だったと裁判所に印象付けたいのだと思います。

毎回毎回、嘘ばかりの書面にうんざりです。

 

工期を2年8ヵ月も遅延し、その間も何度も何度も嘘を付かれ、裁判でも嘘ばかり。

そして大切な家を5ヵ月も差し押さえられた事への怒りは一生消えそうにありません。