12月の島猫の近況報告と支援のお願い | 城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島にいる33匹ぐらいの野良猫たちの面倒をみています

こんにちは(*^^*)

最近朝晩が急に寒くなってきましたね。
野良猫たちは外で寝ているのですごく寒いと思います。
でも頑張って生きています。
ただ漁船置き場にいた茶トラのオス猫が死んでしまいました。
餌場に姿を現さなくなったのですが、推定13才ぐらいだと思いますし、ガリガリに痩せていたので老衰だと思います。
人間が大好きな猫で、誰にでも懐いていました。
面倒をみていた期間が他の猫よりも長いので、居なくなって寂しい気持ちがあります。
でも野良猫の寿命は飼い猫よりもはるかに短いので、13年も生きたことがせめてもの救いです。
私が面倒をみてきた猫で13年も生きた猫はこの茶トラと昨年死んだ白黒柄の猫だけなので、よく頑張って長生きしてくれました。

でも野良猫以上に大変なのは野生動物たちです。
今年は各地で熊問題が勃発し、多くの熊が殺されています。
山の中に熊の食べ物がなく、人里近くに下りて来る熊が増えてきたのが原因です。
しかも今年は親子熊がたくさん殺されています。
食べ物が豊作の年に子熊がたくさん産まれても、翌年食べ物が不作になれば子熊は飢えてしまうので、人間が怖くても人里に下りてくるしかありません。
熊が人里に下りてくる度に殺していては、いずれ熊は絶滅すると思います。
そもそも落葉広葉樹林を伐採し日本中に杉を植えたために山に熊の食べる物が減ってしまったわけですから、熊が人里に下りてきた原因を作ったのは人間なわけであり、その責任は人間が取らなければいけません。
根本的な解決策は人工林の杉を伐採し、落葉広葉樹林に代えていくことです。
これしかありません。

秋田県には熊を殺す度にたくさんの抗議がきているみたいですが、秋田県は他の自治体と違いどんな理由があろうと、たとえ人間の側に責任があっても放獣などせず、熊を全て殺すという方針なのですから、抗議がいくのも当然です。

北海道も同様に放獣などしていませんが、そもそも本当に共存共栄を望んでいるのなら狩猟は禁止にすべきだと思います。
狩猟期間は毎年11月1日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年2月15日までとされています。
その間は娯楽ハンティングが許されています。
つまり何の罪もない動物たちが人間の娯楽のために殺されるわけですから、結局人間に害を与えても、与えなくても殺されているわけですから、こんな不条理なことはありません。
しかもこれで終わりではありません。
春になると個体数調整捕獲という名目で狩猟(娯楽ハンティング)が始まります。
人里に下りてくる熊の数を減らすためと言っていますが、本当の目的は冬眠明けの肥大化した熊の胆をハンターたちがせしめる為です。
高額で取引されるからです。

もっとも山の中にいる熊を「人里に下りてくる熊の数を減らすため」という理由で殺すこと自体許されない話ですけどね・・・。


山菜採りで熊と遭遇し、熊に襲われたからという理由で熊を殺している自治体がありますが、熊の生息地に行っているわけですから、それは自己責任です。
その責任を棚上げにして罪を熊に押し付けて殺しているわけですから、こんな不条理なことはありません。

とりわけ愛護意識の低いのは北海道と秋田県なので、まずは秋田県にメールしてみました。

以下の通りです。

ネットで以下の記事を読みました。

 秋田県美郷町の畳店の作業小屋内に侵入し、約23時間“立てこもった”クマ3頭が5日午前6時30分までに捕獲された件で、美郷町農政課は「正午前に3頭とも駆除した」と話した。
農政課の害獣担当は、秋田県が今年4月以降の害獣対策について「捕獲したクマやイノシシなどの害獣は山に帰さずに駆除する」との方針に従って、捕獲した3頭を「正午前に駆除した」ことを明らかにした。

質問1
何故山に帰さずに駆除するという方針に変えたのでしょうか?

質問2
環境省では捕獲した熊は必ず殺すという方針ではなく、放獣という方針も視野に入れていますよね。
国の方針に従わなくてもよいのでしょうか?

質問3
もし市町村が放獣したいと言った場合でも認めないのでしょうか?

お忙しいところおそれいりますがご返事のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

何度催促しても返事が来ず、1ヵ月以上経っても返事が来ないので知事宛てにメールしたらすぐに返事が来ました。

以下の通りです。

落合様

返信が遅くなり、大変失礼しました。
先月来、当課には沢山メールが届いており順次対応させていただいております。
ご質問頂いた件につきまして、次のとおり回答いたします。

質問1
何故山に帰さずに駆除するという方針に変えたのでしょうか?

回答1
当県ではクマは人との軋轢が大きい野生動物であることから、特定鳥獣管理計画(現在第5次計画)を策定し、管理の対象としています。
この計画において、捕獲したクマの放獣はしないこととしていますので、方針を変えたものではありません。
(以下管理計画から抜粋)
ウ 学習放獣
 学習放獣については、奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されていること、放獣先の地権者の理解を得ることが社会的に困難であること、現在本県の生息状況は安定していると考えられること、十分な放獣体制を確保することが困難であり安全な放獣作業が不可能であること等に鑑み、本計画期間中は実施しない。今後生息数が激減するなど、地域個体群存続のために必要な状況になった場合には、改めて検討を行う。

質問2
環境省では捕獲した熊は必ず殺すという方針ではなく、放獣という方針も視野に入れていますよね。
国の方針に従わなくてもよいのでしょうか?

回答2
国としても、各県の実情に応じて方針を決定してよいこととされています。

鳥獣保護管理チーム
**************************
秋田県生活環境部自然保護課

以上です。

県の管理計画で学習放獣すらしないなんて聞いたことがありません。
なのですぐにメールをしてみました。

以下の通りです。

鳥獣保護管理チーム様

お忙しいところご返事していただき誠にありがとうございます。

放獣しない理由についていくつかお聞きしたいことがありますので、よろしくお願いいたします。

> この計画において、捕獲したクマの放獣はしないこととしています
> 学習放獣については、奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されていること、放獣先の地権者の理解を得ることが社会的に困難であること、現在本県の生息状況は安定していると考えられること、十分な放獣体制を確保することが困難であり安全な放獣作業が不可能であること等に鑑み、本計画期間中は実施しない。

質問1
「学習放獣については奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されている」とのことですが、 全ての熊が回帰するわけではないと思いますが・・・。
学習放獣の場合何頭の熊が回帰し、何頭の熊が回帰しなかったのかを教えていただけないでしょうか?

質問2
「放獣先の地権者の理解を得ることが社会的に困難であること」とのことですが、全ての地権者がそうではないと思いますが・・・。
理解のある地権者なら放獣できるわけですし、地権者が拒否した場合は当該自治体自らが有する公有林あるいは森林管理署管轄の国有林に放獣すればいいと思いますが・・・。
いかがでしょうか?

質問3
「現在本県の生息状況は安定していると考えられること」とのことですが、推定生息数が安定していると言っても、生息数はあくまでも統計学的な手法により算出された数値ですよね。
推定生息数というのはあくまでも確率論に基づいた数値であり、実際に最低でも○○頭の熊がいるとか明言することはできないですよね。
このことはすでに調査会社に問い合わせて確認済みです。
実際最低でも○○頭の熊がいると明言できない以上「現在本県の生息状況は安定している」とは言い切れないのではないでしょうか?
いかがでしょうか?

質問4
「十分な放獣体制を確保することが困難であり安全な放獣作業が不可能であること」とのことですが、「放獣体制を確保することが困難」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
ちなみに捕獲檻は移動式クマ専用檻を使っているのでしょうか?

> 国としても、各県の実情に応じて方針を決定してよいこととされています。

質問5
捕獲した熊に対する国の考え方は基本的には放獣で、状況によっては捕殺もやむおえないということだと思いますが・・・。
各県の実情に応じて捕獲した熊を全て放獣せず、捕殺してよいなどということを国が言ったのでしたら、その証拠を示していただけないでしょうか?
環境省の「クマ類の出没対応マニュアル 」にでも書いてあるのでしょうか?

お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

すぐに返事が来ました。

以下の通りです。

質問1
「学習放獣については奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されている」とのことですが、 全ての熊が回帰するわけではないと思いますが・・・。
学習放獣の場合何頭の熊が回帰し、何頭の熊が回帰しなかったのかを教えていただけないでしょうか?

回答1
本県では学習放獣した個体の回帰状況の調査をしていないのでデータはありません。
他県の事例を参考にしています。
(参考)兵庫県野生動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ3-7 https://wmi-hyogo.jp/pdf/publication/mono03/chapter_7.pdf


質問2
「放獣先の地権者の理解を得ることが社会的に困難であること」とのことですが、全ての地権者がそうではないと思いますが・・・。
理解のある地権者なら放獣できるわけですし、地権者が拒否した場合は当該自治体自らが有する公有林あるいは森林管理署管轄の国有林に放獣すればいいと思いますが・・・。

回答2
本県では毎年クマによる人身被害、農作物被害があり、現状では地権者の理解を得られていません。
このため、現行の秋田県特定鳥獣管理計画(第5次ツキノワグマ)では、放獣しないこととしています。

質問3
「現在本県の生息状況は安定していると考えられること」とのことですが、推定生息数が安定していると言っても、生息数はあくまでも統計学的な手法により算出された数値ですよね。
推定生息数というのはあくまでも確率論に基づいた数値であり、実際に最低でも○○頭の熊がいるとか明言することはできないですよね。
このことはすでに調査会社に問い合わせて確認済みです。
実際最低でも○○頭の熊がいると明言できない以上「現在本県の生息状況は安定している」とは言い切れないのではないでしょうか?

回答3
調査と統計に基づき、科学的に管理しています。

質問4
「十分な放獣体制を確保することが困難であり安全な放獣作業が不可能であること」とのことですが、「放獣体制を確保することが困難」とは具体的にどういうことなのでしょうか?
ちなみに捕獲檻は移動式クマ専用檻を使っているのでしょうか?

回答4
放獣にあたっての地域の合意形成、前述の地権者の承諾取得、放獣を委託できるような業者が県内にいない、他県の業者に委託できたとしても即応が困難(動物福祉上の問題あり)などです。
委託費や様々な調整に係る労力と現在の県内の生息状況等を考慮すると、出没抑制などの方に費用と労力をかけるべきと考えます。
なお、捕獲檻については市町村によりますが、一般的な箱わなが多いです。

質問5
捕獲した熊に対する国の考え方は基本的には放獣で、状況によっては捕殺もやむおえないということだと思いますが・・・。
各県の実情に応じて捕獲した熊を全て放獣せず、捕殺してよいなどということを国が言ったのでしたら、その証拠を示していただけないでしょうか?
環境省の「クマ類の出没対応マニュアル 」にでも書いてあるのでしょうか?

回答5
環境省においても、有害鳥獣捕獲された個体を放獣すべきであるとはしていません。
環境省が定める特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)に沿って、各都道府県がそれぞれの現状を踏まえつつ、必要に応じて管理計画、もしくは保護計画を策定しているものとなります。

以上です。

質問には答えず論点をずらした回答などがありましたので、すぐにまた質問メールを送りました。

以下の通りです。

お忙しいところご返事していただき誠にありがとうございます。

> 本県では学習放獣した個体の回帰状況の調査をしていないのでデータはありません。

データもないのに、第5次計画に「学習放獣については、奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されている」と記載し学習放獣をしないというのは、あまりにもずさんな計画だと思います。
まずは学習放獣をして、回帰する熊と回帰しない熊の割合をデータに取り、その結果を第5次計画に載せるべきだと思いますが・・・。

> 他県の事例を参考にしています。
> (参考)兵庫県野生動物研究センター 兵庫ワイルドライフモノグラフ3-7 https://wmi-hyogo.jp/pdf/publication/mono03/chapter_7.pdf

兵庫県の事例を参考にしたとのことですが、読解力不足でよく解りませんでした。
申し訳ありませんが、誰にでも解るように説明していただけないでしょうか?

> 本県では毎年クマによる人身被害、農作物被害があり、現状では地権者の理解を得られていません。
> このため、現行の秋田県特定鳥獣管理計画(第5次ツキノワグマ)では、放獣しないこととしています。

繰り返し申し上げて恐縮ですが、地権者が拒否した場合は当該自治体自らが有する公有林あるいは森林管理署管轄の国有林に放獣すればいいと思いますが・・・。

> 調査と統計に基づき、科学的に管理しています。

調査会社に問い合わせたところ「推定生息数というのはあくまでも確率論に基づいた数値であり、実際に最低でも○○頭の熊がいるとは明言できない」と仰っていましたが、 鳥獣保護管理チーム様は明言できるのでしょうか?
もし明言できないのでしたら「現在本県の生息状況は安定している」とは言い切れないのではないでしょうか?

> 放獣を委託できるような業者が県内にいない、

貴県のツキノワグマ管理計画では第1次ツキノワグマ管理計画から学習放獣はなされていなかったのでしょうか?

> 捕獲檻については市町村によりますが、一般的な箱わなが多いです。

一般的な箱わなというのは鉄製の檻のことでしょうか?
それだと檻内で暴れた場合、歯や爪を損傷してしまう場合があり、放獣しても生きていけない可能性がありますよね。
熊を捕獲する場合はクマ専用檻(移動式ドラム缶檻もしくは戸河内式パンチングメタル檻)を使ったほうがいいと思うのですが・・・。
いかがでしょうか?

>  環境省が定める特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)に沿って、各都道府県がそれぞれの現状を踏まえつつ、必要に応じて管理計画、もしくは保護計画を策定しているものとなります。

環境省が定める特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)に沿って、第5次ツキノワグマ管理計画を策定したのでしたら、「捕獲した熊を全て放獣せず、捕殺してよい」という根拠理由が環境省のガイドラインの何処に記載されているのかご説明願えませんでしょうか?

お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。

すぐに秋田県鳥獣保護管理チームから返事が来ました。

以下の通りです。

ご質問について、以下のとおり回答いたします。

>データもないのに、第5次計画に「学習放獣については、奥山に放獣しても元の捕獲場所(人の生活圏付近)へ回帰してしまう例が報告されている」と記載し学習放獣をしないというのは、あまりにもずさんな計画だと思います。
まずは学習放獣をして、回帰する熊と回帰しない熊の割合をデータに取り、その結果を第5次計画に載せるべきだと思いますが・・・。

論文や各種研究結果は集合知です。
全国各地で何から何まで同じ調査研究を行うことは現実的ではなく、同様の調査研究を参照することは通常行われることです。
また、管理計画の策定・改定にあたっては野生鳥獣保護管理対策検討委員会において、科学的に適切な管理が行われるようご審議いただいています。

>兵庫県の事例を参考にしたとのことですが、読解力不足でよく解りませんでした。
>申し訳ありませんが、誰にでも解るように説明していただけないでしょうか?

兵庫県のレポートは一例です。同レポートに引用されているものを含め、その他の調査事例も参考にしています。
論文等の内容については当県から説明するものではないと考えますので、個別に執筆者へお問い合わせください。

>繰り返し申し上げて恐縮ですが、地権者が拒否した場合は当該自治体自らが有する公有林あるいは森林管理署管轄の国有林に放獣すればいいと思いますが・・・。

現状では地権者の理解が得られていません。

>調査会社に問い合わせたところ「推定生息数というのはあくまでも確率論に基づいた数値であり、実際に最低でも○○頭の熊がいるとは明言できない」と仰っていましたが、 鳥獣保護管理チーム様は明言できるのでしょうか?
>もし明言できないのでしたら「現在本県の生息状況は安定している」とは言い切れないのではないでしょうか?
>いかがでしょうか?

推定値ですので、「○~○頭(中央値○頭)が生息していると推定される」が科学的な説明となります。
また、本県の「第二種特定鳥獣管理計画(第5次ツキノワグマ)」策定当時の「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編・平成28年度版)」においても、現行のガイドライン「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改訂版」においても、本県に関わる保護管理ユニットはいずれも「個体数水準4(安定存続地域個体群)」とされています。

>貴県のツキノワグマ管理計画では第1次ツキノワグマ管理計画から学習放獣はなされていなかったのでしょうか?

はい。

>熊を捕獲する場合はクマ専用檻(移動式ドラム缶檻もしくは戸河内式パンチングメタル檻)を使ったほうがいいと思うのですが・・・。
>いかがでしょうか?

県では、市町村が使用するわなの種類について、推奨や指定は行っていません。

>環境省が定める特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)に沿って、第5次ツキノワグマ管理計画を策定したのでしたら、「捕獲した熊を全て放獣せず、捕殺してよい」という根拠理由が環境省のガイドラインの何処に記載されているのかご説明願えませんでしょうか?

有害鳥獣捕獲された個体の取り扱いについて、放獣すべきとも殺処分すべきとも書かれていませんので、記載箇所をお示しすることはできません。

以上です。

第1次ツキノワグマ管理計画から学習放獣はしていなかったなんて呆れた話です。
秋田県行政は熊との共存共栄なんてまったく考えていないということですね。
毎年250頭以上放獣している長野県とはえらい違いです。
長野県を見習えと言いたいです。

そこですぐにまた秋田県鳥獣保護管理チームにメールしました。

以下の通りです。

お忙しいところご返事していただき誠にありがとうございます。

> 兵庫県のレポートは一例です。同レポートに引用されているものを含め、その他の調査事例も参考にしています。

質問1
兵庫県のレポートなどに回帰してしまう事例が記載されているからといって、第5次計画に学習放獣をしない理由として記載するのは、あまりにもずさんな計画ではないでしょうか?
環境条件が違えば回帰率も変わってきます。
兵庫県の調査では、回帰しても農作物等に再び被害を与える個体の割合は低下するそうです。
岩手県の調査では、捕獲地点から12km以上離れた地域に放獣すると回帰率が低くなるそうです。
学習放獣をしない理由の一つに回帰をあげられていますが、捕獲地点から12km以上離れた当該自治体自らが有する公有林あるいは森林管理署管轄の国有林に放獣すれば回帰率は低くなると思いますが・・・。
 いかがでしょうか?

> 本県に関わる保護管理ユニットはいずれも「個体数水準4(安定存続地域個体群)」とされています。

質問2
調査会社に問い合わせたところ「推定生息数というのはあくまでも確率論に基づいた数値であり、実際に最低でも○○頭の熊がいるとは明言できない」と仰っていました。
 鳥獣保護管理チーム様は実際に成獣の熊が最低でも800頭生息していると断言できるのでしょうか?
もし断言できるのでしたら、その根拠理由をご説明願えませんでしょうか。

> 県では、市町村が使用するわなの種類について、推奨や指定は行っていません。

質問3
何故推奨もしないのでしょうか?
鉄製の檻だと檻内で暴れた場合、歯や爪を損傷してしまう場合があり、放獣しても生きていけない可能性がありますよね。
ですから熊を捕獲する場合はクマ専用檻(移動式ドラム缶檻もしくは戸河内式パンチングメタル檻)を使ったほうがいいと言っているのですが・・・。
いかがでしょうか?

質問4
イノシシを捕獲するための檻に熊が入ってしまった場合、いわゆる錯誤捕獲された場合は放獣が基本ですよね。
どうやって放獣するのか、その手順を教えていただけないでしょうか。

> 有害鳥獣捕獲された個体の取り扱いについて、放獣すべきとも殺処分すべきとも書かれていませんので、記載箇所をお示しすることはできません。

質問5
捕獲上限を超えて捕獲した場合は放獣が基本ですよね。
その場合貴県ではどのように放獣するのか、放獣体制についてご説明願えませんでしょうか。

質問6
前回私は「第1次ツキノワグマ管理計画から学習放獣はなされていなかったのでしょうか?」という質問をさせていただきましたが、今回のご回答で「はい」と答えられていましたよね。
ただその話が真実なのかどうか、こちらとしては確認する術がありません。
もしその話が本当なのでしたら証拠を見せていただけないでしょうか?
お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

質問2で800頭という数字を出したのは、個体数水準4の熊の成獣の必要頭数が800 頭以上となっているからです。

クマが捕獲された場合、多くの都道府県では市町村の職員が少なくとも檻が設置されている現場や捕殺現場に立ち会うのですが、秋田県では立ち会っていません。
県職もそうですが、市町村の鳥獣担当職員も捕獲・捕殺現場に立ち会っていません。
何故市町村の職員が立ち会うのかと言いますと、解体後の熊の胆やクマ肉の私物化を防ぐためです。
秋田県では立ち会っていないわけですから、ハンターが熊の胆やクマ肉を持ち帰ってもわかりませんよね。
ちなみに北海道では私物化は是認・黙認されていますし、放獣もしていません。

これまで私は北海道庁や秋田県庁とは何度も熊のことでやり取りをしてきましたが、どう考えてもこの案件でクマを殺すのは間違っているだろうという場合でも聞く耳を持ってくれませんでした。
批判が殺到するのも当然ですね。

 

オンライン署名 · 【緊急署名】クマを指定管理鳥獣にせず、人とクマが遭遇しない対策をお願いします · Change.org



★島猫支援のお願い 

今34匹ぐらいの猫たちの面倒をみているため、毎月猫缶、カリカリ合わせて8万円ぐらいのフード代が必要です。
猫缶は毎日25~35缶ぐらい、カリカリは2.7㌔から3.5㌔ぐらい使います。

お気持ちだけでけっこうですので、猫たちのご飯代を支援していただけたらとても助かります。m(_ _)m

振込先:
かながわ信用金庫 岬陽支店(こうようしてん)
口座番号:(普通)0153325
口座名義:落合 昇
 
(ぱるる)
記号:10250 番号:86098091
口座名義:落合 昇
 
フード支援の方はこちらへご連絡ください
chamaru@jcom.zaq.ne.jp 

11月分
オナベ様5千円 コミヤ様5千円 ミヤタ様フード
オオガイ様フード アライ様2万円 スズキ様フード