こんにちは。
去年はたくさんの熊が殺されてしまいました。
正当な理由があるのならまだしも、ほとんどの熊は理不尽な理由で殺されています。
このような暴挙を見て見ぬふりをすることはできません。
なので9/8に長野県軽井沢町にメールを送りました。
ネットで以下の記事を読みました
6日午前9時ごろ、軽井沢町追分の国有林で、佐久市に住む70歳の自営業の男性が1人でキノコ採りをしていたところ、クマに襲われました。
警察と消防によりますと、男性は頭や腕にけがをしましたが、自分で車を運転し佐久市内の病院へ行きました。
親と子のクマ合わせて2頭を目撃していて、親に襲われたということです。
町は、捕獲用のわなを新たに2つ設置するとしています。
質問1
山中での山菜・キノコ採りでクマと遭遇し、事故に遭われた場合は自己責任です。
にも関わらず罠を設置するというのは間違った対応だと思います。
このような対応はツキノワグマ保護管理に則った対応なのでしょうか?
質問2
おそらくこの男性は無断でキノコ採りを行っていたものと思われますが、採っても良いのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご返事のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
9/11に返事が来ました。
以下の通りです。
このたびは、クマによる人身被害および町の対応についてご意見・ご質問をいただき、ありがとうございます。
質問1について
今回の事案は、森林エリアでのキノコ採り中に発生したものであり、山に入る際には自己責任の側面があると認識しております。
軽井沢町は「人とクマの共存」を基本方針としております。今回、わなを設置した森林エリアで捕獲されたクマについては、捕殺・駆除ではなく学習放獣となります。
質問2について
報道のあった場所は国有林であり、①採取の可否、②許可の要否などの具体的な取り扱いは、所管する森林管理署等が定める事項です。
当該男性の行為の適否など、個別事案について、町からお答えすることはできません。
また、今回の人身事故を受けて、お問い合わせを多数いただいており、個別に詳細なご質問一つ一つにお答えすることが難しい状況となっております。
そのため、誠に勝手ではございますが、本メールへのご返信は不要でございます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
質問1に対する回答ですが、自己責任と認識しているのでしたら、何故わざわざ罠を設置する必要があったのでしょうか?
いくら「捕獲されたクマについては、捕殺・駆除ではなく学習放獣となります。」と仰ったところで、今回の遭遇事故はクマには何の責任もありません。
捕獲してお仕置き放獣をする必要性などまったくないと思います。
そんなことよりこの公務員の男性は山菜採りの許可を受けていないと思いますので、森林窃盗の罪で警察に通報すべきだと思います。
組合とかではなく、趣味でキノコ採りにやってきた個人の入山者に対し、国が個別にキノコ採取許可を出すケースなどは、通常ではあり得ません。
次に質問2に対する回答ですが、「町からお答えすることはできません」なんてあまりにも冷たい対応ですね。
「国有林内での山菜やきのこを無断で採取した場合、森林窃盗に抵触します。」
このくらいの回答をしても、何の不都合もないと思うのですが・・・。
★参考
「中部森林管理局」
〇山菜等の採取について
国有林野内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることがあります。
すぐに返信しようと思ったところ、回答の最後に「誠に勝手ではございますが、本メールへのご返信は不要でございます」と書いてありました。
でも納得がいかないので、またメールしてしまいました。
以下の通りです。
お忙しいところご返事していただき誠にありがとうございます。
> 今回の事案は、森林エリアでのキノコ採り中に発生したものであり、山に入る際には自己責任の側面があると認識しております。
質問1
であるならば何の罪もない熊を罠で捕獲すること自体間違っていると思いますが・・・。
いかがでしょうか?
質問2
今回のような自己責任の案件に対しても罠を設置するという対応は、何処に記載されているのでしょうか?
正当化できる根拠を説明していただけないでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご返事のほどよろしくお願いいたします。
以上です。
おそらく返事は来ないでしょうね・・・。












