京都市は公園での餌やりを禁止しています!! | 城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島に生きる野良猫たち

城ケ島にいる33匹ぐらいの野良猫たちの面倒をみています

こんにちは(*^^*)

 

NPO動物愛護を考えるKyoto」さんのブログに以下のような記事がありました。

http://anithinkkyoto.blog.fc2.com/

 

以下転載です。

 

「動物愛護行政」(1/26)

 

京都、今日は朝から雪でした。

地球温暖化は
気候の変化による環境破壊
大災害の誘発など
悪影響があるのは重々承知で・・・・イッチャウ

暖冬により野良猫さん達の
きびしい冬の寒さが
少しでも和らぐなら
私的にはアリ(滝汗)

S現場またしても
行政指導入りました。http://blog-imgs-1.fc2.com/emoji/2014-10-12/733875.gif

指導内容は毎回ほぼ同じ。
(今回もNさんボイスレコーダーで記録済)

ここで餌やりをしてはダメです。

餌やりしたいのであれば
地域住民のご理解を得て下さい。

地域住民から苦情が出ている限り
行政としては対応せざるを得ない。

本音は来たくはないんです(ないんかい!)

Nさんがルールに沿った餌やりをされて
いる事は知っています。(知ってるのか~い!)

それでもここではダメなんです。

一応SNS対応として
今までS現場と明記してきましたが
S現場は公園です。

公園のすぐ前にはアーケードを誇る
某商店街があり

位置的にも京都のど真ん中
住宅や店舗が密集している地域です。

S現場で適正管理活動をされている
Nさん以外にも
S現場周辺で
隠れて餌やりをされている方が
居ます(隠密なので数は把握困難)

早い話
Nさんがどんなに頑張ってTNRしても
環境上野良猫は減りにくい所です
Nさんの頑張りで増えてはいません!

そのS公園には
こんな看板が5ケ所に
設置されています。

かんばん1 

かんばん3 (2) 


かんばん2 

かんばん3 (1) 


かんばん5 



街中の公園ですから
それほど大きくはない公園に
「猫に餌を与えないで下さい」と書かれた
大きな看板が5ケ所も設置してある光景は
かなり異様な感じがします。

公園には市民の
ボランティアから成る
公園愛護協力会なるものが
存在するそうです。


公園愛護協力会にお願いしている作業内容は?

(1)概ね月1回以上の清掃及び年1回以上の除草作業
(2)公園設備(照明灯・飲用水栓・トイレ・遊具等の不具合)
及び樹木(枯木撤去・枝折切除等)に関する点検と連絡作業
(3)公園の正しい利用の指導及び公園の美化啓発等

どうもS公園の公園愛護協力会会長の
Oさんが筋金入りの猫嫌いさんのようで
(猫を見ると竹ぼうきを振り上げ追いかけたり
 冬は猫に向かって水をかけたり、ボランティア設置の
 猫用の水飲みバケツに穴をあけたり砂をつめたりする方)
  聞いた情報なので正確ではないかもしれませんm(__)m

公園での餌やりにより
公園が不衛生になり
砂場等での糞尿被害が生じていると
再三管理事務所にクレームを入れて
指導に来いと要請している方が
このOさんのようです。

もちろん5ケ所に設置されている
餌やり禁止看板もこのOさんの
ご要望により
すわっと
迅速に設置されました。

そして隣接する商店街も

Oさん実はここのメンバーでもあります。

公園での猫への餌やりは反対との事で
公園での餌やりは禁止でしょ!と
何回もNさんに対し抗議しています。

ようするに
行政はこのOさん達の
理解を得られれば
Nさんの公園での
適正管理活動は可能ですよ
早くご理解を得て下さい
と何回も指導に来ているのです。

はい!皆さん
もうお気づきですね。

理解を得られにくい
理由のひとつとして
この看板があります。

この看板には
法的拘束力はありません。

 

もしあるのなら今まで
給餌活動が
続けられた訳がありません。

拘束力もない
餌をあげないでくださいの
看板がある事により

Oさん達はNさんが
違反行為を続けているという
誤った認識を持ち

Oさんの方が
間違った行動を
とっているにも関わらず
自分達は正しいと
信じてしまっています。
しかも行政は自分達に味方している
と感じてもいらっしゃるでしょう。

行政は安易に
餌やり禁止看板を設置するのを
止めるべきです。

 

この公園管理事務所には
看板撤去をお願いしましたが
所長権限で付近住民を考慮して
建てた看板なので
今撤去する意思はないと言われ
そのまま。(涙)

浅はかな・・・
とは思いますが
これが京都の現状です。

餌やりを禁止する法律はありません。
クレームがきたからといって
すぐさまはい、わかりました。と
このような対応を行政がとったなら
地域猫活動やまちねこ活動が
スムーズにいく訳がありません。

優柔不断で勉強不足の行政が
ボランティアの邪魔をしているのです。

行政は間違った事は言っていませんと
必ずおっしゃいます。

でもね、
間違った事をしています!

京都市が
本気で野良猫問題と
取り組む気があるのなら
行政職員全員に対し
動物愛護に関する
正しい再教育を
お願いしたい。

お願いしか方法がないのか!
なまぬるい!と
現場で奔走する
ボランティアさんからの
お声が聞こえてきそうですが
何か良い方法があるのなら
ほんま、教えて頂きたい。

それほど
京都の動物愛護管理行政は
レベル低いです。

以上です。

 

確かに京都市行政の動物愛護管理のレベルは低いですね。

地域猫を推進しているのは住民ではなく、京都市行政ですよね。

自分たちが推進しているわけですから、地域猫を住民に周知し、住民の理解を得られるように努力するのが京都市行政の仕事ですよね。

にも関わらずその仕事を猫ボラさんに押し付けるなんて責任放棄も甚だしいですよね。

 

それどころか反対住民に言われて餌やり禁止看板を設置するなんて、地方公務員法第30条「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」に反していますよね。

猫ボラさんは地域の環境を良くするために活動しているのに、それを妨害するなんて明らかに公共の利益のために勤務しているとは言えないですね。

猫ボラさんと連携協力し、野良猫を減らしていくことこそ地域の環境改善に繋がるわけですから、京都市行政がやらなければならないことは、餌やり禁止看板を即撤去し、反対住民を説得し、地域猫を推進していくことです。

それが本来やらなければならない行政の仕事ですよね。( `―´)

 

なのでまずは餌やり禁止看板を撤去すべく京都市にメールを送りました。

以下の通りです。

 

ネットで「動物愛護を考えるKyoto」さんのブログを読みました。

その中に「S公園にはこんな看板が5ケ所に設置されています。」という記事があり、写真もありました。


「公園内で猫に餌を与えないで下さい!!

北部みどり管理事務所」

http://anithinkkyoto.blog.fc2.com/

 

行政が市民に対し餌やりを禁止させることは憲法違反ですので、至急餌やり禁止看板を撤去していただけないでしょうか。

 

理由は以下の通りです。

.猫は動物愛護管理法により愛護動物に分類されています。
愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。

憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。

憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

. 条例の中に「猫に餌を与えてはならない」という文言を入れることもできません。
憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
もし下位法である自治体の条例で餌やりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。

(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

以上の理由から自治体が公園にエサやり禁止看板を設置したり、条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したりすることはできないのです。

 

お手数をおかけして申し訳ありませんが、速やかに餌やり禁止看板を撤去していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。m(__)m

 

以上です。

 

今返事待ちです。