皆さま、こんにちは。

ハラスメント協議会でございますブーケ2

 

3連休が終わりましたね!

どこも人でいっぱいだったようで、

町の様子も久々に賑わっていたのではないかと思います。

ですが、大阪でも500人近い感染者が出て、

ついにGOTOキャンペーンも一時停止されることになりました。

 

感染者が落ち着いたころに年末の宿泊予約をしたのですが、

大阪市内は既存の予約も割引対象外になるということで、

キャンセルしようと思っています。

 

私は近場の予約なのでキャンセルするしないだけの問題ですが、

テーマパークのチケットを既に取った

交通のチケットを既に取った

会社の休みを取った

など、様々な付随事項があると思いますので、

既存の予約まで対象外にしてしまうと、振り回される人も出てくるのではと思います。

 

宿泊先も予約を見越して、回復傾向を喜んでいたと思うので、

こうなると少し心配になりますねあせる

 

ただ、GOTOで先の予約まで埋まっているところも多いと聞きますので、

既存の予約も対象外にしないと、

感染を食い止める効果は薄くなってしまうのかもしれません。

 

難しいところですねえーん

 

今年は本当に初めてのことだらけ、我慢だらけの年になりました。

早く第三波も落ち着いて、日常が戻ってきますように…ニコニコ

 

 

 

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さて、本日はハラスメントニュースについてご紹介します。
 
 
「部下に舌打ちやため息を繰り返し、懲戒処分」
というニュースがありましたので、こちらについてご紹介します。
(2020/11/23 livedoor NEWS)
 
部下に舌打ちやため息を繰り返した県職員が懲戒処分に-
職場の指導方法をめぐり、鹿児島県が初めて職員を処分しました。
 
読売新聞(11月11日)によると、課長級の50代男性は2019年から20年4月、
部下に指導する際、舌打ちやため息を繰り返したほか、
「こんな資料でどうやって上司に説明できるんだ」
などと感情的に強い口調で叱責するなどしたといいます。
 
男性は過去に不適切な指導について注意されたこともあり、
県は戒告処分としたが、パワハラに当たるとは判断していないということです。
 
この記事に対して、ネットでは「よくある光景」や「日常だった」という意見もあったそうで、
どこからがパワハラに当たるのか、という境目が難しくなります。
 
労働問題に詳しい弁護士へのインタビューが載っていましたが、
・「舌打ちやため息を繰り返すだけでも、パワハラに当たる可能性はある」
・「舌打ちやため息を繰り返すことが、パワハラに該当しないとしても、
 不適切な指導であることは間違いない」
・「報道されている事実のみを前提にすれば、舌打ちやため息が繰り返されていたとしても、
 短時間で、他の社員がいない場所で、回数もそれほど多くないのであれば、
 パワハラに該当しないという判断もありえる」
・「労働者がパワハラを争うためには、パワハラの言動があったことを証明する必要があるので、
 言葉の暴力といった精神的攻撃のパワハラを受けた場合には、録音するように」
 
とのことでした。
 
ため息や舌打ちがパワハラにあたるか、
というのはなかなか難しい判断かと思いますが、
嫌な思いをしているのであれば、心が壊れてしまうほどの我慢はせず、
周りに相談することができればと思います。
 
また、ため息や舌打ちというものは誰が開いても気持ちいいものではなく、
クセになっている人など、気をつける必要がありますね。
 
 
 
本日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!おねがい
 
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