東京では街行く人はマスクをしており、既に花粉が飛び初め、木々はそろそろ芽吹くような春の気配。一方北海道の陸別町では今季全国最低の-31.8℃を観測と思いきや、一気に+5℃の札幌は雪解けが進んでり、目まぐるしい気候の変動です。

 

日本列島は100年あたりで約1.19℃の気温が上昇との予想であり、北海道は、2030年に現在よりも年平均2℃気温が上昇との予想で、2℃上がれば水産資源や農産物に被害が出始めると言われております。北海道は食料自給率が全国トップであり自給率200%ですが、温暖化が農産物にとっては深刻で、じゃがいも、豆類は品質が大きく低下し、小麦は雨が多くなと収穫量が20%近く減少との予想されています。

 

温暖化は世界の問題で、2015年にパリで行われた温室効果ガス排出削減策などを協議する会議において、2020年以降の温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」を正式に採択し、日本は2030年度までに温室効果ガスの削減目標を-26%に設定(2030年度比)すると、国際約束をしたのです。


それを受けて2017年4月、国土交通省によって、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)」が施行されました。「建築物省エネ法」は2000m2以上の大規模な非住宅建築物と300m2以上の小規模建築物に分け、「2000m2以上の大規模な非住宅建築物」を新築・増改築する際、「建築物省エネ法」に適合しているかどうかのチェック義務が必要となりました。

 

また、住宅を含めた「300m2以上の小規模建築物」を新築・増改築する場合には「建築物省エネ法」の基準に適合しない場合は、所管行政庁は計画の変更、指示、命令などができるようになるなど、規制を一部強化することになりました。

 

更に2019年1月18日に国土交通省の所管の社会資本整備審議会で、省エネ建築を更に加速させるために、免除されていた住宅に関しても「建築物省エネ法」を適合範囲を広げるとの検討されました。

 

賃貸マンションの新築の場合には今までは適合範囲の除外でしたが、今後必ず適合の範囲になるのは間違いないかと思います。


現在建設費も年々上昇している状態で、この省エネ法が適用されると、現在よりも断熱性能を上げた建築物を作らなければなりませので益々、表面利回の悪くなります。逆に住む方としては光熱費が減少しますので、大きな恩恵を受ける事になります。

 

これらは守るべきルールで、「建築物省エネ法」は建築物のエネルギー消費性能をあらゆる側面から向上させるための仕組みであり、住宅の資産価値の判断にも影響があり、「建築」に関わる上で「省エネルギー」を意識した建物を建てることがより重要な時代になってきたといえるでしょう。

 

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

2019年も早1か月がすぎ、2月・3月は賃貸マンションでは繁忙期に突入です。
退去そして入居へと矢継ぎ早に室内のリフォーム作業が最盛期になる時期で、毎年ですがこの時期になると、職人不足という言葉を耳にするかと思います。

職人不足は慢性的ですが、ここ数年は特に顕著です。


全国的には2011年に起きた東日本大震災の復旧作業、熊本、広島等の災害復旧。
そして東京オリンピックそして大阪万博へと大型プロジェクトが目白押しで、北海道の職人は全国に散らばってしまっております。

 

道内の大型プロジェクトに目を向けると、市街地開発事業が盛んに行われ、札幌市役所の東側のホールや図書館、アートセンターからなる市民交流複合施設や公共駐輪場に加え、民間施設である事務所、放送局兼ね備えた施設群である『札幌創世1.1.1区北1西1地区』を筆頭に、北海道ガスの跡地で現在進められている『北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業』では大型分譲マンションや老朽化が進んでいた、中央体育館の移転候補地となっております。

苗穂駅が移転したエリアである『北3東11周辺地区第一種市街地再開発事業』では、超高層分譲マンションや医療施設などが建設予定です。
また、札幌駅の北口では『札幌駅北口8・1地区第一種市街地再開発事業』で、分譲マンション640戸のほか、ホテルやオフィスなどで建設予定で、全ての工事が2020年~2023年頃に完成を目指しております。

 

一方賃貸マンションもここ数年建設ラッシュが続いており、統計では平成29年度では12,000戸も供給しており、平成30年もそれを上回る戸数を供給している事は間違いないかと思います。

昨年4月にハローワークでの統計調査では1位は建設躯体工事の職業で建物の骨組工事をする仕事で、型枠大工、とび工、鉄筋工などが該当するそうです。

 

有効求人倍率は9.62倍。10社が募集しても1人しか応募者が見つからないという、超人手不足状況。

 

世の中はICT、AIなどの技術が進んでおりますが、有効な打開策が見つからない状況での職人不足は少子高齢化と公共事業による景気の底上げ政策。


そして民間主体における大型プロジェクト工事などが続く中で、職人不足は大きな社会問題になりつつある状況は間違いないのです。


大家にとっても職人さん確保は大切なことです。普段からのリレーションシップを図り職人確保を心がけてくださいね。

 

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

新年あけましておめでとうございます。

 

 建築に関わる私にとって、昨年の重大ニュースはやはり、2018年9月6日3時7分に北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震。震度7による建物被害ではないでしょうか。


賃貸経営に携わる皆様も、大きな被害を受けた方もいれば、地震保険による一部損認定で、泡銭をいただいた方もいるのではないでしょうか。

 

 あらためて感じたのは、鉄骨構造による被害が大きく、ALCのクラックや破断。更にALCの上にタイル貼りをした外壁は、被害が甚大で、越年工事になった現場も多くみられ、揺れの大きかった札幌東区では顕著です。

 

今回の地震であまり話題にならなかったのですが、新耐震構造と旧耐震構造について、簡単に説明します。

 

1968年十勝沖地震の発生し、更に1978年宮城沖地震など相次ぐ大きな地震によって1981年6月1日に建築基準法の改正の新耐震構造です。旧耐震基準のコンセプトは「震度5程度の地震に耐えうる住宅」というものでした。これは1950年当時の建築技術からするとかなり厳しい基準ではありましたが、日本では震度5以上の地震はしばしば発生しており、現代の感覚からすると決して十分なものではなく、新耐震基準では「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない」「震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊・崩壊しない」というレベルで、建物そのものの損傷よりも建物内の人間の安全性を確保することに主眼が置かれています。


たとえ建物が損傷しても倒壊・崩壊を避け、人命が守られるよう義務づけています。

 

札幌市東区でも震度6弱が観測され、外壁などの損傷は大きかったのですが、建物が崩壊したものは一つもなく、新耐震構造物の基準とコンセプトの賜物です。

 

今後も頻繁に起こるであろう地震におけるリスク対策。更に大型台風による倒壊リスク。風を伴う長雨とゲリラ豪雨リスク。


さまざまな自然災害が、ここ数年日本列島で起きており、賃貸経営にとっても避けて通れない災害リスク。


昨年末に京都・清水寺「奥の院」で「今年の漢字」を発表した森清範貫主が揮毫した漢字一字は『災』でした。

 

皆様にとって新しい年が素晴らしい一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。本年もなにとぞよろしくお願いいたします。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

2018年9月6日3時7分に北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震による、損害鑑定の立会を約20物件ほど行ってまいりました。

 

地震保険で支払われる保険金は、「建物・家財」の被害の程度によって全損(100%)・半損(50%)・一部損(5%)」の3段階の損害区分に分けられていましたが、2017年1月1日より「全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)」4段階に細分化され、この損害区分によって支払われる保険金額が決まってしまいます。

 

損害区分の判定で、一番の厄介なのが、一部損になるか、ならないかの瀬戸際の鑑定であります。


保険をかけた人にとっては、5%でも地震保険をもらいたい気持ちはわかるが、損害の無いものを有るとは言えないのです。

 

今回は約20物件に立ち会い、オーナー、鑑定会社、保険代理店、管理会社にまつわるエピソードを列記いたします。

 

1)保険代理店は、建物をほとんど確認しないで、新規顧客や代理店変更の建物を契約している場合があるので、RC造で契約されている証券が実際に鑑定に行くとS造であったり、面積が全く違う物件も有りました。

 

2)証券の住所はほとんどが地番で契約されており、鑑定人が目的の建物に着かない場合も有る。

 

3)東京在住のオーナー物件が札幌市西区にあり、管理会社が札幌の会社。住所は地番で契約。目的地まで、管理会社の社員の車の後ろについて行くが、たどりつかず、1時間ちかく、探しまくって、やっと目的の建物に付くと、鑑定人がカンカンに怒り始め「この建物は本当にあなたの会社で管理されている建物なのか・・・。」一括された管理会社の社員。

 

4)構造種別によって、被害箇所のクラックや破損をカウントするが、まったく関係ない箇所のクラックを何カ所も指摘するオーナー。しかも今回の地震による被害でないのは一目瞭然。

 

5)東京在住のオーナー物件が札幌市南区にあり、管理会社が札幌の会社。建物廻りは背丈ほど草が生い茂っている。鑑定人は思わず、「蛇でないですよね・・・・・」って尻込み。鑑定結果が一部損である5%の支払をオーナーに告げると、「この保険金で、まずは草刈ですね・・・・」と告げる。

 

6)鑑定立会の依頼がきて、報酬金額を告げると、「必ず損害金が出ますよね・・・・損害がゼロの場合は、報酬もゼロですか」と言い返しくるオーナー。

 

 

7)鑑定結果が無損で有ったが後日、再鑑定によって、無損から一部損を認めさせたって豪語してSNSで書き込むオーナー。

 

8)地震保険は最低でも一部損の5%はもらえる、なぜなら災害見舞金なのだから・・・・て豪語する保険代理店。その物件が無損判定と告げると、あなたに鑑定立会を頼まなければよかった・・・・って逆切れ。

 

面白く書き込みましたが、
鑑定業務は結構大変で、まずは図面を書き込み、構造種別によっては被害の一番ある階を探していきます。

基礎廻りも1本たりともクラックを見逃がさないように地べたに伏せて確認していきます。

双眼鏡で何度も何度も高所を確認していきます。心のよりどころは公平にがモットーである事は間違いないです。

 

今後大きな地震が起きない事を祈るばかりです。

 

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

 

 

 2018年9月6日3時7分に北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震は震度7で、北海道では初めてであり、札幌市東区でも震度6弱が観測されました。


 弊社も数多くの被害にあった建物の状況の把握と補修工事そして損害鑑定の立会を行ってきいます。(まだ続いております)

 

 札幌に限って、建物の被害が顕著なのは鉄骨造で、鉄骨フレームにALC材(軽量気泡コンクリート)を外壁とした建物構成の被害が多く、得に軽量気泡コンクリートの上にタイル貼りの建物は更に被害が大きいです。

 

 鉄骨造は揺れ幅が鉄筋コンクリート造よりも大きく、揺れにある程度は追従出来ますが一定の上限を超えると外壁材は破損をしています。
4階ほどの低層な建物ですと補修も可能ですが、7階を超えるような中層建物になると、補修も厄介で、莫大な改修費が必要になります。

 

 仮に地震保険に入っていたとしても、火災保険の半額が最大ですので、半損と認定され、火災保険の25%の金額しか受け取れないですので、いうなれば災害見舞金としての金額で、外壁の修繕を全てまかなえるだけの潤沢な金額ではないので、結局は建物オーナーが改修のほとんどを負担しなければならない事になってしまいます。

 

 次に、築古の木造アパートのモルタル壁です。経年劣化によるモルタルのクラックが地震前から多数発生し、メンテナンスもほとんどしていない建物に、今回の大きな地震によって、更に大きなクラック、割れ、落下の被害を受けた建物が多いです。

 

 札幌では大きな地震は発生しないという想定で、ほとんどの大家さんは火災保険には加入しているが、地震保険には加入はしていないので、被害を受けた大家さんは、全ての補修費を自前で捻出しなければならず、昨今の新築マンションラッシュも相まって、空室率が30%にも及ぶ現状では、多額の費用をかけて修繕するよりも、アパートを解体して、大家業をこの地震を機に経営を辞める大家さんもいると聞きます。

 

 『備えあれば憂いなし』ということわざがり、防災に関しては、水、電池、薬、ラジオなどですが、建物に関しての備えとは何か?。やはり地震保険の加入は最低限として、物件を購入又は新築する際の知識だと思います。

ここ数年、日本列島は大な地震や台風が立て続けに起きており、甚大な被害が起きております。万が一の事が起きた場合に、この建物は大丈夫か否か。被害が最小限になる建物なのか・・・・。

 

 最近の若者の中で『コスパ』というワードを聞くようになりました。
コストパフォーマンスの短縮語でありますが、高くても機能が良く、見返りが大きく、継続していく上で、お金がかからない・・・。

 

 利回り優先の節約型投資ではなく、コストパフォーマンスの優れた建物に関する最小限の知識が、今後求められことは間違いないでしょう

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

『防水について』

 

お盆が過ぎると、気温がみるみる下がり、7月の暑さが懐かしく思うほどの季節になりました。
気温の低下に伴い台風の季節となり、8月だけで8個の台風が日本列島に接近、上陸しております。

 

台風は風だけではなく大雨も発生させますが、この風や雨の防御をして、
建物と中の住民を守ってくれるのが、屋上防水となります。

防水の種類は、箇所によって分かれますが、おおむね屋上防水はアスファルト防水、シート防水(ゴム・塩ビ)、

FRP防水であり、ベランダは概ねウレタン防水です。賃貸マンションでは屋上は、圧倒的にアスファルト防水です。

 

簡単にアスファルト防水について説明します。


アスファルト防水とは、合成繊維不織布にアスファルトを含ませコーティングした、シート状のルーフィングを

幾重にも重ねる事により、水密性、耐久性に優れた防水層が構成されます。

皆さんも見たことが有るかあるかと思いますが、大きな溶融釜の中にアスファルトコンパウンドを高温で

溶かして、張りつける光景です。


建設にい従事する職種で、『キツイ・キタナイ・危険』と言われる3Kの際たる仕事です。

また臭いもきつく、環境問題もあって、徐々に敬遠されております。

 

近年では、トーチ工法がスタンダードになりつつあります。
賃貸マンションではほとんどがこのトーチ工法による防水です。トーチ工法は、シートの裏面に既にアスファルトは

張り付けられており、バーナーであぶり溶かしながら貼り付けますので、大きな溶融釜や、大量のアスファルト

コンパウンドも必要が有りません、臭いもほとんど出ません。

 

施工性も良く、信頼性も高いですが、職人の技量によっては品質にバラツキもあります。

また、新築のマンションの場合、2月又は3月の入居にターゲットに建物の完成を目指しますので、

北海道の場合には、どうしても冬に屋上防水をしなければならず、零下、積雪があっての作業ですので、

品質を保つ事も重要な要因となります。

 

台風や豪雪に耐えるアスファルト防水です。その性能によって、住んでいる住民を雨や雪から守り続けているおかげで、

オーナーに家賃を頂いております。

 

1年に2回は屋上を清掃してあげても良いのではないでしょうか。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

7月に入り、日本列島は、西日本を中心に猛烈な暑さが続いており、

体温を超える40℃に迫る地点もあり、熱中症による緊急搬送や死亡も起きております。


同時に、今まで聞いたことの無い、

『命に危険を及ぼすほどの猛暑』というワードもニュースで頻繁に流れている昨今であります。

 

私は、札幌にて、現場施工管理に携わった30年前には台風も年に1回もしくは2回ほどで、

お盆前後の1週間ほどが酷暑、残暑だったような記憶で、マンション建設や学校建築、

病院建設にも携わったが、クーラーの設置は皆無でありました。

 

しかし、

昨今の賃貸マンションにはクーラーは必需品になり、日本列島は猛暑、長雨など気候変動と

地震の多発で地殻変動が変化している事を、誰しもが実感し始めていると思います。


このような過酷な気候・気象条件に耐えている人間も悲鳴を上げているのと同時に、

建物も人間が得る以上に悲鳴を上げて、過酷な条件に耐えております。

 

外壁材の色彩にもよりますが、南面の直射日光を受けるコンクリート壁は夏場は+60℃から

時には100℃を超える場合も有り、冬期には―20℃にもなります。


このような過酷な状況下で、コンクリートは365日耐えているのです。

よって、1年を通してコンクリートは温度変化で同時に伸縮を繰り返しておりますので、

開口部の廻り、構造的に弱い部分などにクラックが入り、クラックから水が浸み込み融結凍害を繰り返し、

外壁は劣化し始めます。


このように外的な影響を受けやすいコンクリートにタイルを貼りますので、

外壁のコンクリートとタイルの劣化はある程度は許容しなければなりません。

 

外壁タイルの浮き、落下の原因は、上記に記載した環境的要因である外壁表面にあるタイルが

日射などで熱膨張しその下地のモルタルやコンクリートとの差異によって界面にずれが発生しタイルが

浮く場合などの気候条件による要因。


地震による揺れなど建設後の外的な要因。
施工によるモルタルの塗り付けの不良、タイルの張り付け時の張付モルタルの圧着不足、

施工時期の温度環境(零下・採暖養生)などによる不良施工による要因があります。

 

先月の大阪で発生した地震によるブロック塀の倒壊により、小学生が死亡した事故後に、

国交省は全国の学校・幼稚園・保育園に調査と調査報告を義務付けをして、再発を防いでおります。

 

アパート・マンションの外装をタイル貼りを所有してるアパートオーナーはタイルの落下による

死亡事故を発生させないためにも、今一度専門家に外壁の簡易診断をしてもら事をお勧めします。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

地震と新耐震構造

 

今月7日に土木学会あ南海トラフ地震の発生確率と被害金額を

『今後30年以内に70~80%の確率で発生し地震後の経済被害額は最悪の場合、

20年間で1240兆円とする推計と直接の被害と合わせると1410兆円になる。


一方、建物の耐震化や道路整備などの対策によって被害額は4割程度減らせるとして、
今後15年程度で完了させるよう提言している。』と公表しました。

 

建物の耐震診断については、平成25年に『建築物の耐震改修の促進に関する法律の

一部改正する法律』が施行されており、一定規模、

用途(ホテル、病院、百貨店、、老人ホーム)を満たす建物主所有者は耐震診断を行い、

その結果を平成27年12月31日までに行政へ報告しなけばなりません。


また行政はこの結果を公表する趣旨です。
耐震診断の経費や、風評被害等もあって、結果の公表は29年10月に公表されております。
(<http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201710/20171024.html>)


そこで、新耐震基準についてですが、1981年(昭和56年)に耐震基準が大きく改正され、
新基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を

確保することに主眼がおかれております。
よって新基準では、たとえ建物が損傷しても倒壊・崩壊を避け、人命が守られるよう義務づけています。


一方、旧耐震基準のコンセプトは「震度5程度の地震に耐えうる住宅」というものでした。
これは1950年当時の建築技術からするとかなり厳しい基準ではありましたが、
日本では震度5以上の地震はしばしば発生しており、現代の感覚からすると決して十分なものではありません。
新耐震基準では「震度5強程度の地震ではほとんど損傷しない」
「震度6から震度7に達する程度の地震でも倒壊・崩壊しない」というレベルの耐震設計です。

 

6月18日に発生した最大震度6弱の大阪北部地震で亡くなった4人のうち、
不幸にも違法建築物であるブロック塀の崩壊による下敷きで、9歳の小学校4年生が死亡しました。


この地震を機に、所有しているアパートの地震に対する

倒壊・崩壊・補修・第三者被害・保険加入などリスクと対策を考えてみてはいかがでしょうか。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

『入居後の結露・カビの発生』
5月の連休も過ぎると、賃貸マンションにおける入居の繁忙期も終わり、

オーナーはホットしている方も多いのではないかと思います。
しかし、入居して、1カ月から2カ月を過ぎると、

入居者からのクレームが出始める時期でもあります。


特に新築物件に関しては、工期がギリギリで、入居の前の日に、

残工事も含めてすべての工事が終わったという現場も

珍しくはないのではないでしょうか?


そういった現場管理の建物は、たいてい社内検査も無いので、

入居してからクレームが多いです。
クロスや壁のボードの割れや床材の浮き程度だとすぐに補修も可能なのですが、

新築マンションの場合は、10月頃から着工する建物の場合には、

秋の長雨や雪中でのコンクリート打設作業による工事で、入居までにコンクリートや内装材が

十分に乾燥しないまま、入居されると、4月にはまだストーブをつけますので、

コンクリートから発生する水蒸気によって、北側の洋室の窓や窓廻りや床面で、

結露が起きてしまいます。


特に、クロゼット内や下駄箱内でカビが発生して、結局オーナーが衣服や

靴の補てんをしなければならない場合も有ります。 
よって、新築のマンションには、竣工時期によっては、結露やカビの問題や、

防水の耐久性など大きな問題を抱えておりますので、

工事の着工と竣工時期に気を配らなければなりません。


一方、木造住宅にも同じような事例が発生します。
1階の床が木軸の上に木床ではなく、コンクリートスラブの場合には

床面で結露やカビが発生する場合があります。

 

もう一つよく発生するのが、小屋裏内での結露からカビの発生する場合があります。
結露水が、天井に浸みて、茶渋のような色がにじみ出てきてます。
先日も筆者の顧客から、部屋がカビ臭いとの連絡を得て、入居者との合意のもと、

最上階の天井点検口をあけてみると、異常な高温と湿気でブローイングは濡れていて、

柱や梁や野地板にはびっしり黒カビが発生しておりました。


原因はパラペットの外壁材に装着しているイーヴスベンツの取り付けが悪く、

小屋裏換気が悪く外気の流入がなされていなかったのが原因でありました。


結局、入居者さんに一度退去してもらい、天井材やブローイング等も全て撤去して、再施工をします。

クロスの割れ等の補修費用とは雲泥の差の金額です。


このように、新築だから築古よりは性能も全て良いという事はありません。
初期段階で対処すると補修費用も少額で済みますので、施工会社による竣工後2ケ月点検,

専門家に診断をしてもらうことをお勧めします。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください

 

 

 

平成30年度が始まり1ヵ月が過ぎました。

4月1日から値上がりや法の改訂するのもが多々あります。

値上がりするものとしては、医療費、ゆうパック、電気、ガス、

アマゾンの配送料等が代表的です。

一方で、法の改訂は医療、介護報酬の改訂等があげられますが、
賃貸や売買に携わる不動産関係でも大きな改訂が有りました。

 

それが、宅地建物取引業の一部を改正する法律です。


中古住宅の取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明が

義務化されることになります。

具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、

その建物がホームインスペクションを受けた履歴が有ったのか、

買い取りの検討にあたって実施する意向があるか否か。

が確認されることになります。


インスペクション行う場合には、国土交通省が認めた講習を修了した

『「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士です。
不動産取引のプロである宅建業者が、建築の専門家による

建物状況調査の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができます。
 

弊社もコンサルタントとして、顧客からクレーム相談を受けていますが、

中古物件を買ってから1年も満たない間に外壁や屋上から水漏れが起きて、

売主と買主の仲裁に入る事が有ります。
売り主も、買主も安心して売買ができる制度ですので、是非活用して頂きたいです。

 

もう一つが、都市緑地法等の一部を改正する法律で、

田園住居地域の創設です。
今までは、第1種低層住居専用住宅から工業専用地域の

12種類の用途地域でしたが、田園住居地域が住居系の中に新規に組み込まれました。

 

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するために定められる地域です。


平成30年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入され、

その後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的な指定がなされていくことになります。
 

インスペクションや用途地域の新規の組入れなど、時代に即した

法の改訂などが近年行われております。
我々不動産に係る方も、アンテナを広げ、

勉強していかなければならない時代になった事は間違いないかと思います。

 

建築物全般における診断・調査、 外断熱改修工事の設計・監理は

ノースエンジニアリング株式会社 へご相談ください