11月号の『世界』の特集は「ヘイトスピーチを許さない社会へ」です。

 その中の論文で、師岡康子弁護士が、『ヘイトスピーチ自体は国際社会の共通の問題ではあるが、とりわけて日本の問題は、人種差別撤廃条約及び自由権規約の締約国であり、ヘイトスピーチを規制す法的義務がありながら、ヘイトスピーチ、とりわけ、不特定多数の集団に向けられた場合の法規制がなく、表現の自由として保護されていることである。差別デモ、差別街宣のための道路使用は許可され、差別デモは、参加者の何倍もの数の警官によって守られている。』と書かれていました。そして、ヘイトスピーチを禁止するための、包括的な人種差別禁止特別法を制定すべきとしています。

 さらに鼎談があり、その中で参議院議員の有田芳生氏が、「ヘイトスピーチ」の訳は多くの新聞が「憎悪表現」としているが、『人種差別撤廃条約に基づいて英文をたどってみてもヘイトスピーチは「差別煽動表現」と訳すべきです。』と言っています。同感です。