「基地従業員の権利保障」2014年11月3日付沖縄タイムス
米軍基地で働く従業員に国内の労働関係法規が適用されない問題をめぐる裁判で、今年5月那覇地裁は基地内で働く労働者への米軍の違法行為に対し、日本政府に労働基準法上の制裁金を科し、さらに米軍も労基法上の制裁対象となるとした。日米両政府は日本の労働法規で基地労働者の権利を保障せよという判決だった。
しかし、現実には、日米両政府が結んだ日米地位協定12条の例外規定、基本労務契約により、米軍の同意なしには、雇用者の日本政府も、従業員の人事や労働条件を規定できないことになっている。10月26日の本紙によると、この判決を受けて、連合沖縄が、当事者では改定できない日米地位協定をILO(国連国際労働機関)に提訴するというかたちで次の一歩を踏み出した。国際世論で両政府を動かすというのだ。
本来は、基地従業員の労働基本権を守るには、雇用主の政府、使用者側の米軍と従業員組合がひとつの労使協議会をつくり、日本の法規の下で協約を結ぶべきだ。