あけましておめでとうございます。 | 比嘉ブログ

比嘉ブログ

建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

1月1日正月
 比嘉ブログのアップ日は土曜日と決めているので明日2日のアップになるが本日お正月。
  今年、初ブログ。
 仕事おさめから早4日目、もはや休みモードだが長年のルーチンワーク、ニューイヤー駅伝を横目に書き始める事とする。

 まずはこのめでたい写真から

初日の出を迎えるスカイツリー。・・・・を撮ろうと思い早朝より近所のビル7階の部屋から構えていた。・・・なかなか太陽が現れないので上を見ると月が・・・

 とりあえずパチリ

これで良しとするかと思いながら右を向くとなんと赤富士が・・

 今年はいい年になりそうだ。・・ところで太陽は?
と思いきやどうやら日の出方向を間違った様で、でかいマンションの裏が輝きだした・・慌てて別の窓越しのパチリがこれ

 

これが東京の初日の出。
 沖縄だと我が恩納岳の向こう側、太平洋側の辺野古あたりからの初日の出が素晴らしい。


 さてこれもルーチンワークゆえ正月そうそうだが天空率の事も若干語りたい。

天空率も平成15年の1月1日施行ゆえ今年は13年めとなる。今回は昨年30周年記念に書いた「天空率と日影規制のはなし」から道路天空率と隣地天空率で基本的な解説部分を抜粋し講座に変えたい。


 道路天空率に関してはJCBA方式がHP,適用事例集等で広く告知された事もありほぼ問題なく運用される様になった。一方隣地に関しては、いまだに適法性が疑わしい処理方式がみられる。

比嘉ブログでも再三解説してきたが、道路と隣地に関する基本的な想定方法まとめたページを掲載したい。


屈曲道路の取り扱い
➊屈曲した道路で、敷地側からみた道路中心線の屈曲角度が120 度を超える隣あう
前面道路は連続した一の道路とする。
❷ 隣地越えの有無に拘わらず適用距離内にある当該敷地の部分には、適合建築物を
作成する。算定位置はそれに面する端部まで延長される。
❸適合建築物は地盤を含む為、算定位置もその端部まで延長される。
❹道路高さ制限適合建築物は前面道路の反対側の道路境界線から後退距離を考慮し
た適用距離まで(後退距離は、計画建築物の後退距離内で任意に設定が可)

check
一の道路では、現況の道路の反対側を起点とした適合建築物を作成する。適用距離内の隣地の有無は影響されない。隣地が上図の様に敷地中途に他人地(隣地)を挟む場合でその奥行きが適用距離を超えた場合、適合建築物は2棟に分断されるが同一区域とし算定位置も同様にその適合建築物の端部まで延長され連続する。


 隣地天空率に関してはJCBAも慣習的にスタートした「敷地区分方式」とその問題となる部分を解決する為の「一の隣地方式」の併用が可能である事がJCBAのHPでは記されている。

 慣習的に始まった「敷地区分方式」の想定法は

敷地区分方式の適合建築物と算定基準線の設定法
天空率施行直後より利用されてきた「敷地区分方式」は隣地境界点間に面する高さ制限適合建築物および基準線を想定する。想定法は敷地境界点間が出隅と入隅で異なる。
➊ 出隅に面した部分の適合建築物は、法第56 条第7 項第二号の政令で定める基準線に垂直方向に適合建築物を作成する。その際他の隣地境界線からの高さ制限は考慮しない。
❷ 出隅、入り隅の判断は当該隣地境界点間で確定する。
❸入隅に面した部分の適合建築物は当該の隣地境界線に垂直に区分される部分と入り隅角の半分の部分までを一体の区域とする。
❹入隅部を有する隣地境の他の端部が出隅の場合は端部から垂直に区分する。
以上の区分法は天空率施行以来の慣習的設定法で公に明確に記述されていない。

check

出隅部を垂直切断する手法は、天空率規定を独自に定める特定行政庁では採用されてない場合もある。その事は、垂直切断により天空率比較されない敷地内の部分が存在する事を回避する為だ

敷地区分方式を適用する事が著しく困難な場合

 敷地区分方式を適用する事が著しく困難な場合
➊隣地境界点間がせまく敷地内空地が天空図に適切に反映されない場合。
❷ 凹状の隣地境界線で基準線が当該敷地内に発生し隣地境界線から外側
の規定幅(12.4 mもしくは16 m)の位置に設置できない場合。
❸一般的に屈曲した隣地境界線では、天空率利用が著しく困難になる場合
がある。JCBAでは隣地天空率の解析手法を「敷地区分方式」に加えて
「一の隣地方式」を例示している。両者は、混在して利用する事はできない。
利用に際しては、特定行政庁等との協議で事前に確認する事。

check

「敷地区分方式」は、隣地境界点間が狭い場合に敷地内空地が天空図に反映されない。その為、隣地斜線同様に高さをカットし通風採光を確保する必要がある。上図でも明確だがNG部の前面には空地があり通風採光は他の算定位置より本来良好と考えられる。敷地区分方式は屈曲した隣地境界線への対応で困難になる場合がある。

一の隣地方式
隣地境界線が複雑な形状であり、隣地境界線ごとに敷地を区分して天空率を適用することが困難な場合は、隣地境界線を「連続した一の隣地境界線」とし、敷地を区分せずに天空率を適用することができる。道路境界線以外の連続した隣地境界線をそれぞれ「1つの連続した隣地境界線」と捉える。
➊後退距離は、一の隣地境界線で近接する幅を最大としその間の任意の値を採用する。
❷ 連続した一の隣地境界線の隣地高さ制限適合建築物は全ての隣地境界線からの隣地高さ制限に適合する寄せ棟状に作成する。
❸隣地斜線に対して天空率を適用する場合の算定点を設定する基準線は、法第56条第7項第2号「隣地境界線からの水平距離が、~だけ外側の線上の政令で定める位置」に則して設定される。「屈曲した隣地境界線を一の隣地境界線」としてこの法文を適用すると、円弧部分も基準線と考えるべきである。(日影規制の測定線と同様の法文の記述)
❹連続した一の隣地境界線が入り隅状でさらに境界点間が狭い場合など面する位置に基準線を配置する事が困難な場合、隣合う道路境界線端部に垂直な位置まで延長する。

check

算定位置(基準線)は、適合建築物に面する端部まで延長する。入り隅を含む隣地境界線の場合、その端部を特定する事が困難になる場合が多い。その為、事前にその延長位置を特定行政等と確認する必要があるが、基本的に算定位置の特定に困難がある場合、より算定位置が増加する位置まで延長する事が安全側となる。

以上講座終了。
 
 今年は5回目の申年。サザンの桑田と一緒です(桑田は早生まれゆえ学年は1年上)。桑田も元気だ。比嘉も負けてられません。

 今年はブームのBIMから実用のBIMが始まる年にしなければならないと考えています。
実講座を数多くこなし天空率の正しい普及にも努めていきたいとも考えています。

今年もともに頑張りましょう。! hi

比嘉ブログ