令第132条2の道路と3の道路で大きく異なる区域 その2 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

 9月5日土曜日
まずはこの一枚

沖縄自宅近くの海岸のハマヒルガオ。子供の頃浜辺にあるこの花を気にとめる事は無かったが・・・。

 今週、沖縄から帰るとボーとする間もなく、書き物の締め切りにおわれた。なんとか仕上げて、出張講習で事務方、けして建築専門でない方々25名ほどの皆さんに日影規制と天空率の講座を行った。しかし講座が始まれば専門の有無は関係なく確実に理解して頂くべくいつにも増して力が入り飛び回ってしまった。そろそろ落ち着いて語る事も必要だと思うのだがつい・・。

 昨日金曜日は、大阪のグラフィーソフトセミナーのソフトベンダーブースで展示の為、日帰りで出かけてきた。大阪のユーザの皆さんにも多くお会いする事ができたのは良いが皆、異口同、「その節は、講座ではさんざんしぼられました。」・・・変わってない事を再確認。

 

 これは講演中時間をもてあます状況のソフトベンダーの皆さんの一枚だが中央あたりにいる怪しげな客を装う約2名はトモデータサービスのバンちゃんとまっちゃん。

 

 ソフトウエアセンターませちゃんと記念にパチリ。

 中身の濃い講演はどうやら東京午前午後分を大阪では午後のみで終了時間が45分ほど遅れる。毎回思う事だが真面目な会社だ。終了後のレセプションを楽しみに待機していたが、がまんならずいやビールの事だが、とりあえず近場のベルギービールの店でユニオンシステム:クラモリ、マツイ氏とともに軽く一杯・・・いや3杯。


ベルギービールさすが本場美味しゅうございました。それからレセプションに参加で自宅に到着したのは夜中12時を廻っておりました。大阪の仲間に久々にあえて良かった。皆様お疲れ様でした。・・・hi



さて天空率講座を始めよう!。

前回は、令132条の区域区分法を2の道路と3の道路で解説した。

前面道路に面するそれぞれの敷地の部分の高さ制限適合建築物を適用する際の区域の区分は令132条による事を施行令第135条の6 3項に記述されている。

3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

その際の区分法として2の道路と3の道路では

令132条1項の
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メー トル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を 有するものとみなす。


「その他の前面道路」とは、最大幅員以外の前面道路を意味し、それらの10mを越える区域は2の道路の場合、B道路の前面道路中心から10mを越える部分のみでよかったが3の道路の場合、C道路の中心から10mも越えなければならない。その結果B道路に面した最大幅員の区域は、幅が狭くなり天空率比較においては不利になる事などを解説した。

 前回は、計画建築物が配置されてなかったが今回は、3の道路で計画建築物を配置しその後退距離により区域の区分が異なる事を解説したい。
 
 事例は


計画建築物は5階程度15m。まずは最大幅員6m側の道路斜線をチェックすると

NGとなり天空率で解決したい。

まずは全3項の区域区分法を1項から確認しよう。
まず1項の区域でA側の最大幅員の部分
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メー トル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を 有するものとみなす。


最大幅員からの2倍が12m、この場合後退距離が1m。その分を考慮した適用距離より内側ににある為、道路中心10mの区域は、前回の解説同様かけこむ。

パースでは

 この場合隅切り側には空地が少なくNGとなる。後退距離を4mに広げた場合は

後退距離4mを考慮した適用距離の位置は最大幅員の2倍12mより内側10mの位置になり適用距離以内となりこの場合適用距離で区分される。この様に最大幅員部分がかけこむ区分区域は道路巾が6m道路程度以下で後退距離が狭い場合。


 1項が適用される5m道路に面した区域は

最大幅員6mの道路境界線から2倍以内で5m道路、4.5m道路側道路中心10mを越える部分に作成する。

5m側に広い道路6mの幅員を適用するのは円弧で示した広い道路の交差した場所には道路状ゆえ建築物は無い、その分、通風、採光がよくなると考えるのであろう。広い道路がまわりこんだ為、高差制限を越えた部分はわずかでありクリアー。
次に4.5m道路側にまわりこんだ最大道路幅員6mは

 

後退距離が0.8m、4.5m道路側にまわり込んだ6m道路に後退距離0.8mを加算した位置からの適用距離は、5m道路の前面の広い道路から2倍の位置内に到達する為、その部分も6m道路が適用される。

 パースでは

 まわりこんだ最大幅員6m道路による高差制限内にある事がわかる。

この場合においても後退距離が広くなった場合は

4.5m側の後退距離を3.81mではその分を考慮した適用距離は最大幅員から2倍12mをこえる為、5m道路中心から10mを越える範囲に区分される。

 続いて2項の区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員 が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前 面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

で、この場合、1項の最大幅員以外5m、および4.5m道路中心10mに面した区域。


道路中心10mの区域でも3の道路の場合、2の道路(45mと4.5m)が有り幅員の大小により狭い道路4.5m側に広い道路5mの道路幅員を適用する。

 この場合は5m道路側に面した部分は奥行き5mの2倍10mもしくは後退距離を考慮した適用距離までとするがこの場合2倍が内側にある為10mの位置で区分される。

6m側端は、6m道路の2倍を越えた位置となる。

 パースでは

さらに4.5m側にも5m道路の2倍までは5m道路巾が適用される。その区域は

4.5m道路に面する道路中心10mの区域の内、5m道路側から2倍10mの位置までは5m道路がまわりこむ為5m道路が適用される。その際5m道路側の奥行き方向は最大幅員6mから2倍をこえさらにまわり込んだ5m道路から後退距離を考慮した適用距離以内。

 

この場合空地は隅切り部にしか存在しない為、その部分に遠い算定位置でNGとなる。

 以上が2項の区域。残った4.5m道路に面した道路中心10mの区域は

狭い道路4.5m道路がそのまま適用されさらに5m道路から2倍で区分された部分には空地が無い。奥の空地まで遠くNGとなる。

 

以上後退距離により最大幅員、道路中心10mの各区域内の区分は異なってくる。ただし最大幅員を適用する区域全区域(1項全体)、および道路中心10m全区域(2項及び3項全体)の区分は後退距離に関係なく敷地境界条件から一義的に確定する。

 

長くなった本日はここまでとしよう。
多少すごしやすい季候になってきました。・・が気を抜くことなく風邪なで召しませぬよう!hi

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