本日は隣地の適合建築物の作成方法です。
隣地適合建築物は政令135条
第135条の7 法第56条
第7項の政令で定める基準で同項第2号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
として3項で構成されます。
まず。適合建築物を立体的に表示して解説致します。
この場合、住居系の事例ですが高さ20mの位置までは外壁後退の対象外になります。この外壁後退のエリアには箱状の適合建築物が設定されてかまいません。
もちろん適合するという事は最大の形状以内で作成すればよいので箱状のエリアを作成しない事でも適合します。
天空率チャートと天空図で確認してみましょう。
チャートと天空図の重なりで確認する事。基本ですよネ
今回注目は前面に突き出した20m以下の箱状のブロックの影響です。
赤点線で表示しましたがこのエリアが空を阻害します。つまり天空率が小さくなる要因です。その分計画建築物の天空率が大きくなる確立が高くなりますから設計者は箱状の部分の出っ張りを適合建築物として作成します。
ところで再度、断面図を確認して下さい。従来の斜線規制をはるかに越えていますネ。ところが天空図の重なりの緑部(適合建築物)とグレー(計画建築物)との差でお分かり頂けるかと思いますがグリーンが充分面積が大きく楽々クリアーします。
(大丈夫ですね天空図の影が大きいと天空率は小ですヨ)
隣地の場合は道路高さ適合建築物に比べてそもそも視線の前面に適合建築物の外壁後退による箱状のブロックが大きくせまるわけですから設計上有利になります。
商業系の場合はさらに顕著になります。
お分かりですネ算定位置に接近する適合建築物の外壁後退の31mの箱は算定位置から大きくみえ高くのびた計画建築物の上部は小さくなります。
したがってわずかな外壁後退の空地が大きく機能する事がわかります。
事実この事は天空率が施行されて以来、隣地斜線は天空率を使用すると殆どクリアーしてしまう事で高さ制限を設定して絶対高さで制限する行政が多くなりました。設計者は「隣地が斜線規制でNGで容積がとれませんでした」など事業者に報告する際は天空率で確認してからでないと信用を失いかねません。お気をつけ下さい。
さて本日の最後に、ひとがんばり別テーマいきますヨ
適合建築物の断面を再度確認してみてください。
おかしいとおもいませんか?。
斜線規制に適合するといいながら当該の隣地以外本例では直行した上下の隣地境界から隣地斜線がかかりますヨネ
例えば下図を参照して下さい。
これは住居系ですから20mの外壁後退があり寄棟状に制限されます。当該の適合建築物は直行する隣地斜線の外壁後退エリア分で幅がせまくなり、さらに三角形にカットされます。これが適合する事じゃないのカイ。と思います。この適合建築物で天空率計算をしてみましょう。
適合の変化は片勾配から寄棟状の順にP1、P4では91.426%から91.902%に上昇、P2P3では88.926%から89.217%と高さ適合建築物の天空率が上昇しています。
天空図に影響を与える適合建築物の頂点を確認します。
天空図を比較するとあきらかですが寄棟状の場合、直行方向の隣地境界からの外壁後退のエリアがカットされます。その分天空率が片勾配よりさらに大きくなります。
この事例ではいずれの適合建築物でもクリアーしていますが
計画建築物の規模が大きくなった場合寄棟状からNGになる確率が高くなります。
既存の斜線規制同様に全ての隣地境界線の斜線規制を考慮した適合建築物(寄棟状)の場合クリアーするハードルが高くなると言う事デスネ。設計者危うしです。
安心してください。
国交省の解説書「平成14年建築基準法改正の解説」のP79の⑦で
「隣地境界線が2以上ある場合にはそれぞれの隣地境界線ごとにその面する方向における隣地高さ制限適合建築物を想定すること」
とあります。
さらに「平成14年建築基準法改正講習会」における質問と回答でも
「ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合建築物を想定する場合、他の道路、隣地境界線からの斜線制限を考慮するのか」の問いに
「ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合建築物を想定する場合、他の前面道路、隣地境界線からの斜線制限は考慮しない」と答えています。
つまり片勾配、でそれぞれの境界事に適合建築物を想定するとの回答です。
この事は設計上たしかに有利になる事も多いのも事実です。ただし一方では、屈曲した隣地境界をまとめて処理する事ができないという判断につながっていってます。
寄棟状に処理する事は安全側だと思えますので屈曲も寄棟状にまとめていいのではと思います。 が皆さんどう思いますか?
明日は健康診断です。視力検査に影響がでますのでこのあたりで本日は終了します。ごきげんよう
(寄棟状の画像に間違いがありました。気づき訂正しております。2時間程(19時~21時頃、公開されましたのでその間に閲覧された方は再度確認して下さい。)
として3項で構成されます。
まず。適合建築物を立体的に表示して解説致します。
この場合、住居系の事例ですが高さ20mの位置までは外壁後退の対象外になります。この外壁後退のエリアには箱状の適合建築物が設定されてかまいません。
もちろん適合するという事は最大の形状以内で作成すればよいので箱状のエリアを作成しない事でも適合します。
天空率チャートと天空図で確認してみましょう。
チャートと天空図の重なりで確認する事。基本ですよネ
今回注目は前面に突き出した20m以下の箱状のブロックの影響です。
赤点線で表示しましたがこのエリアが空を阻害します。つまり天空率が小さくなる要因です。その分計画建築物の天空率が大きくなる確立が高くなりますから設計者は箱状の部分の出っ張りを適合建築物として作成します。
ところで再度、断面図を確認して下さい。従来の斜線規制をはるかに越えていますネ。ところが天空図の重なりの緑部(適合建築物)とグレー(計画建築物)との差でお分かり頂けるかと思いますがグリーンが充分面積が大きく楽々クリアーします。
(大丈夫ですね天空図の影が大きいと天空率は小ですヨ)
隣地の場合は道路高さ適合建築物に比べてそもそも視線の前面に適合建築物の外壁後退による箱状のブロックが大きくせまるわけですから設計上有利になります。
商業系の場合はさらに顕著になります。
お分かりですネ算定位置に接近する適合建築物の外壁後退の31mの箱は算定位置から大きくみえ高くのびた計画建築物の上部は小さくなります。
したがってわずかな外壁後退の空地が大きく機能する事がわかります。
事実この事は天空率が施行されて以来、隣地斜線は天空率を使用すると殆どクリアーしてしまう事で高さ制限を設定して絶対高さで制限する行政が多くなりました。設計者は「隣地が斜線規制でNGで容積がとれませんでした」など事業者に報告する際は天空率で確認してからでないと信用を失いかねません。お気をつけ下さい。
さて本日の最後に、ひとがんばり別テーマいきますヨ
適合建築物の断面を再度確認してみてください。
おかしいとおもいませんか?。
斜線規制に適合するといいながら当該の隣地以外本例では直行した上下の隣地境界から隣地斜線がかかりますヨネ
例えば下図を参照して下さい。
これは住居系ですから20mの外壁後退があり寄棟状に制限されます。当該の適合建築物は直行する隣地斜線の外壁後退エリア分で幅がせまくなり、さらに三角形にカットされます。これが適合する事じゃないのカイ。と思います。この適合建築物で天空率計算をしてみましょう。
適合の変化は片勾配から寄棟状の順にP1、P4では91.426%から91.902%に上昇、P2P3では88.926%から89.217%と高さ適合建築物の天空率が上昇しています。
天空図に影響を与える適合建築物の頂点を確認します。
天空図を比較するとあきらかですが寄棟状の場合、直行方向の隣地境界からの外壁後退のエリアがカットされます。その分天空率が片勾配よりさらに大きくなります。
この事例ではいずれの適合建築物でもクリアーしていますが
計画建築物の規模が大きくなった場合寄棟状からNGになる確率が高くなります。
既存の斜線規制同様に全ての隣地境界線の斜線規制を考慮した適合建築物(寄棟状)の場合クリアーするハードルが高くなると言う事デスネ。設計者危うしです。
安心してください。
国交省の解説書「平成14年建築基準法改正の解説」のP79の⑦で
「隣地境界線が2以上ある場合にはそれぞれの隣地境界線ごとにその面する方向における隣地高さ制限適合建築物を想定すること」
とあります。
さらに「平成14年建築基準法改正講習会」における質問と回答でも
「ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合建築物を想定する場合、他の道路、隣地境界線からの斜線制限を考慮するのか」の問いに
「ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合建築物を想定する場合、他の前面道路、隣地境界線からの斜線制限は考慮しない」と答えています。
つまり片勾配、でそれぞれの境界事に適合建築物を想定するとの回答です。
この事は設計上たしかに有利になる事も多いのも事実です。ただし一方では、屈曲した隣地境界をまとめて処理する事ができないという判断につながっていってます。
寄棟状に処理する事は安全側だと思えますので屈曲も寄棟状にまとめていいのではと思います。 が皆さんどう思いますか?
明日は健康診断です。視力検査に影響がでますのでこのあたりで本日は終了します。ごきげんよう
(寄棟状の画像に間違いがありました。気づき訂正しております。2時間程(19時~21時頃、公開されましたのでその間に閲覧された方は再度確認して下さい。)