「山岸氏の逮捕、迷惑防止条例」   2006年6月2日(金) | 中村紀雄オフィシャルブログ 「元 県会議員日記・人生フル回転」Powered by Ameba

「山岸氏の逮捕、迷惑防止条例」   2006年6月2日(金)

※土日祝日は「議長日記」及び「議員日記」を連載します。上毛新聞社から出版したもので、議員時代の私の動きを海外の視察も含めて振り返ったものです。


最近、自宅や職場に押しかけ大声ですごむなどの行為をしたとして逮捕されたY氏は、かつて県議会傍聴席で大声を出し、議会棟への出入りを禁止された男である。議会事務局長宅や私の家にも押しかけたことがある。議会に出入りを禁止されたことについては的外れの訴えを起こしたこともあった。庁内の色々なところで行動していた。議会棟の前に軽トラが止まっている時は、庁内のどこかでまた頑張っているなと思ったものだ。

このところ静かになったと思っていたら別のところで活動していたことがこの度の逮捕で分かった。

 私がここで取り上げたいことは、Yの逮捕そのことよりも、その根拠となった県条例についてである。刑法の対象になっていない行為を条例で定め、それが効果を発揮した例である。

 この迷惑防止条例は、県民の生活を守るために様々な注目すべき規定を設けているのだ。県民がこれを知る意義は大きい。また、この際、県の条例に関心を深めてほしい。

 条例とは、地方の議会の議決で定める法律の一種である。この度の条例について仲間で話題にしたら、そもそも条例で刑法のような定めが出来るのかと質問された。条例では、法律の範囲内で規定を設けることが出来るが、その実効性を保障するために二年以下の懲役、禁錮、または100万円以下の罰金等を定めることが地方自治法によって認められている。

 さて、そこで、迷惑防止条例についてである。この条例は昭和38年に制定され、駅などにたむろしてすごんだりする粗暴行為の禁止、不当な金品の要求行為の禁止、押売行為の禁止、不当な客引きの禁止などを定めたが、その後の社会状況で必要な改正が度々なされてきた。

(1)Y逮捕の根拠となった規定は、平成12年に追加されたもので、「正当な理由がないのに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は、住居、勤務場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執拗に、つきまとい、又は面会その他義務のないことを行なうよう要求してはならない」と定め、これに違反したものは、6ヶ月以下の懲役、20万円以下の罰金又は拘留に処する、となっている。

 その他に最近、つけ加えられたものが二つある。(2)その一つは、電話による嫌がらせである。「電話を使用して何も告げず、卑わいな事項を告げ、乱暴な言語を用い、不安又は羞恥心を覚えさせる行為の禁止」、(3)二つ目は、ピンクビラの配布等である。

ピンクビラを公衆電話ボックス内、公衆トイレ内、公衆の見やすい屋外の場所に掲示することの禁止。(2)、(3)についても、(1)同様の罰則が適用される。

条例の要点を説明した。条例への理解が深まることを願って・・・。