「女子大生の死。車社会、慣れの恐さ」 2006年3月24日 (金) | 中村紀雄オフィシャルブログ 「元 県会議員日記・人生フル回転」Powered by Ameba

「女子大生の死。車社会、慣れの恐さ」 2006年3月24日 (金)

※土日祝日は「議長日記」及び「議員日記」を連載します。上毛新聞社から出版したもので、議員時代の私の動きを海外の視察も含めて振り返ったものです。

 

今年2月の前橋市内の交通事故で死んだ女子大生のことは新聞でも大きく報じられた。交通事故による死者は、昨年は全国で6871人、群馬県では152人であった。

 私たちは常に車社会で生き車から離れた生活は考えられない。車はあまりにも日常的なのである。それ故に車の運転に伴なう危険性に慣れ麻痺している。その上に社会一般の全てに対する倫理感や規範意識の低下がある。最近の交通規則違反に対する罰則の強化は止むを得ない。車は一歩間違えば走る凶器となる。私たちはこのことを謙虚に受け止めるべきだ。

「走る凶器」に対する刑罰として新設されたのが「危険運転致死傷罪」である。飲酒運転で3人の高校生を死亡させた男に対し、今年1月、この刑を適用して、懲役20年という判決が下された。

 この刑罰とこの判決を車社会に生きる者に対する警告として、私たちは受け止めるべきである。

 平成13年に設けられた危険運転致死傷罪(刑法208条の2)の要点を説明する。

①    ルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の車を走

行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処す。(有期懲役の最高は20年となっている-刑法12条)

②    又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行

中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で4輪以上の車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で4輪以上の車を運転し、よって人を死傷させた者も同様とする。

 判決が下された事件は、昨年5月、宮城県の国道で起きた。仙台育英高のウォークラリーの列に車が突っ込み、生徒ら18人が死傷した。(3人は死亡)。被告は、生ビール1杯と焼酎の水割り約10杯飲んで運転し、赤信号を3回無視したほか合図なしの車線変更も2、3回繰り返した。裁判長は「身勝手かつ安易な考えから危険運転行為に及び他に類を見ない大惨事を起こした」と述べ懲役20年を言い渡したのである。

 群馬県でも、危険運転致死傷罪の適用は、平成16年に4件、平成17年に4件ある。そして、平成16年の代行車運転手を死亡させた事件では、懲役6年の刑が言い渡された。

 交通事故については、加害者にも被害者にもなりたくない。小さな違反、はやる心を抑えることが大切だと我が身を振り返って思う。

(安心安全な車社会の実現を願って。読者に感謝)