人生意気に感ず「恩赦の深い意味。かつての同僚南波県議。前橋市長選」 | 中村紀雄オフィシャルブログ 「元 県会議員日記・人生フル回転」Powered by Ameba

人生意気に感ず「恩赦の深い意味。かつての同僚南波県議。前橋市長選」

◇政府は10月22日の天皇の即位に合わせ恩赦を実施する方向といわれる。恩赦は内閣が決定し(憲法73条)天皇が認証する(憲法7条)。天皇の認証は形式的儀礼的なものである。恩赦とは犯罪者の刑の全部または一部を国がゆるすことである。内閣が決定する点に特色がある。

「ふるさと塾」では各塾生が憲法の条文を載せたポケット版を携帯し必要に応じて参照することにしている。ある時、天皇の国事行為として恩赦を説明したら、一人の塾生が質問した。「先生、憲法は三権分立でしょう。犯罪者の刑は司法権が決めるのではないですか。裁判所が決めた刑を内閣が帳消しにするのはおかしいのではないですか」

 誠にもっともな質問であった。権力分立の例外である。憲法が定める恩赦には大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権がある。恩赦が安易に行われるなら「司法権の独立とは何だ。裁判所はなめられている」という批判があびせられることにもなる。過去には多数の選挙犯罪者に対して恩赦が行われてきた。私は恩赦の濫用だと思う。選挙は民主主義を支える基本的制度。悪質な選挙違反の罪に対する恩赦は現憲法に対する国民の信頼を揺るがしかねない。

 今回予定する恩赦は、最も効力が小さい「復権、それも罰金刑に対する復権に限定される見通しでる。

◇かつての同僚県議南波さんは教養豊かな人で議会中でも良識派の人であった。私にとって外国映画を深く語り合える、ほとんど唯一の人であったことが懐かしく思い出される。それだけに個人的心情的には今回の公選法違反事件を残念に思い同情する。奥さんの違反行為に対し前橋地裁は6日懲役1年執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。「どうしてもお礼がしたかった」という動機は法の前では許されない。裁判長は「選挙の公正は民主主義の根幹」と語った。今回の事件は「ようかん」という言葉と共に選挙の歴史に残るだろう。これらによって、県民の選挙に対する認識が大きく変わり啓蒙効果が生じるとすればせめてもの救いである。南波さんは健康を害していた。ひと区切りしたところで健康の回復が前進することを祈っている。

◇前橋市長選に向けた動きが急である。巷の噂では元国会議員を含め4人の名があがる。選挙の意義を原点に立って考える良い機会である。前橋の活性化の為に激戦を活かしたい。(読者に感謝)