人生意気に感ず「衆院選違憲判決。凶悪少年実名報道。2つの再審請求」 | 中村紀雄オフィシャルブログ 「元 県会議員日記・人生フル回転」Powered by Ameba

人生意気に感ず「衆院選違憲判決。凶悪少年実名報道。2つの再審請求」

◇昨年の衆院選は憲法違反だとする判決が出た(6日、東京高裁)。憲法とは十四条一項。「すべて国民は法の下に平等である」に反するというもの。選挙人の投票の力(一票の力)は平等であるべきなのに、千葉4区と高知3区の最大格差は2,43倍だった。「地域によって選ぶ力が異なるのはおかしい」という考えは常識にも合致する。

 選挙無効の訴えは高裁が一審となり、「100日内に判決」が公選法。今回79日で判決。直ちに最高裁に上告がなされた。

 全国14の高裁に提訴、27日までに全て判決が出る。東京高裁が第一回で、その後早くも札幌高裁も違憲判決を下した(7日)。

 東京、札幌2つの高裁は違憲としたが無効とはしなかった。選挙無効となればやり直しということになるが、それを求める請求は退けられた(事情判決)。

◇ルーマニア人と日本人、2人の少年犯罪を週刊新潮は顔写真、実名で報道。2人は深夜コンビニを出た若い女性を刺し殺し金を奪った。

 事件は東京吉祥寺で起きた。「住んでみたい街」ランキングで5年連続首都圏トップの街。女性は東北から出てこの街のマンションに住んでいた。

 少年法は、少年の将来を考慮して実名公表を禁じる。週刊新潮は、過去に実名報道を違法性なしとした判決があると説明する。今回少年たちの残虐非道は目に余るが。簡単に法を無視してよいのか。判決とは平成12年「堺通り魔事件」の大阪高裁判決で、「社会の正当な関心事」と「凶悪、重大」を実名是認の要件とした。この要件を簡単にクリアしてよいのか。少年法が済し崩しに侵食されてはならないだろう。

◇再審請求に関する2つの判決があった。再審は最高裁で確定した判決をやり直すのだから簡単に認めては司法の威信に関わる。昔はほとんど認められなかったが、裁判にも誤りがある。再審無罪が多くあるのが現実である。1つは、福井中3殺害で懲役7年を服役した事件。高裁支部の再審開始決定を名古屋高裁が取り消した。血液反応の有無、暴力団員の証言の信用性などが争そわれている。

 他は鹿児島の男性殺害「大崎事件」。懲役10年を服役した85才女性の2度目の再審請求が棄却された。共犯とされた故人となった夫等の自白が大きな証拠となった。その信用性を否定する新証拠が採用されなかった。85才の真実は。(読者に感謝)

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