ファイナンシャルプランナー國松典子(くにまつのりこFP事務所 )です。
民主党連立政権下での初の税制改正大綱がまとまりましたね。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
このうち私が注目している一つに金融・資産関連の改正項目の
相続税の定期金に関する権利の評価に関しての見直し
いわゆる相続税法第24条等見直しがあります。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
P70部分
以前から、今年か?今年か?と言われ続けて数年です。
おおまかには下記の生命保険にご加入の方は
確認しておかれた方がよいと思います。
■年金保険を相続対策として活用された方
■家族保障で人気の高い収入保障型保険(死亡保険金を年金受取した場合) など。
※具体的事例は別途書いてみたいと思います。
従来は「残存期間に応じた所定の割合」
によって算出されていましたが
実際の受取額と評価額が乖離していたため
(受け取る側としてはお得だったのですが)
実情にそぐわないという理由で、今回見直しに至っています。
改正では、(有期定期金の場合)
ア、解約払戻金相当額、
イ、定期金に代えて一時金で受けられる場合には一時金相当額、
ウ、予定利率等を基に算出した額
のうち、いずれか高い金額で評価するとされています。
適用については、
平成22年4月1日から23年3月31日までに契約し
かつ相続・遺贈・贈与により取得した場合か、
前記の場合以外の場合で平成23年4月1日以降に
定期金に関する権利を相続・遺贈・贈与で取得した場合
に改正案を適用するとしています。
國松 典子
でした