H22税制改正大綱  相続税法第24条等見直しについて | .

ファイナンシャルプランナー國松典子(くにまつのりこFP事務所 )です。


民主党連立政権下での初の税制改正大綱がまとまりましたね。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm


このうち私が注目している一つに金融・資産関連の改正項目の

相続税の定期金に関する権利の評価に関しての見直し


いわゆる相続税法第24条等見直しがあります。


http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf

P70部分


以前から、今年か?今年か?と言われ続けて数年です。



おおまかには下記の生命保険にご加入の方は

確認しておかれた方がよいと思います。




■年金保険を相続対策として活用された方


■家族保障で人気の高い収入保障型保険(死亡保険金を年金受取した場合)  など。


※具体的事例は別途書いてみたいと思います。

従来は「残存期間に応じた所定の割合」

によって算出されていましたが


実際の受取額と評価額が乖離していたため

(受け取る側としてはお得だったのですがにひひ


実情にそぐわないという理由で、今回見直しに至っています。


改正では、(有期定期金の場合)


ア、解約払戻金相当額、

イ、定期金に代えて一時金で受けられる場合には一時金相当額、

ウ、予定利率等を基に算出した額


のうち、いずれか高い金額で評価するとされています。


適用については、


平成22年4月1日から23年3月31日までに契約し

かつ相続・遺贈・贈与により取得した場合か、


前記の場合以外の場合で平成23年4月1日以降に

定期金に関する権利を相続・遺贈・贈与で取得した場合


に改正案を適用するとしています。



くにまつのりこFP事務所

國松 典子 


でした音譜


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