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【金沢市 ピラティススタジオトアー】主宰・トレーナーの上野です。
ブログではあまり深刻な、うーんと眉間にしわを寄せて考えなくては
いけないような内容は書きたくないのですが、今日は特別に。
各自治体で「休業要請」が出されています。
ここ石川県の場合、そっくりそのまま「東京都に右にならえ」で出ています。
私が疑問に思ったのが「床面積」で協力金が対象にならないケースがあるということです。
「大学・学習塾」と「商業施設」に分類される業種は床面積が100㎡以下の場合は
協力金が出ないそうです。
今朝の北陸中日新聞には床面積100㎡以下のスポーツ用品店(商業施設に該当)の方が
「小さいお店だからこそ密集しやすい。でも休業しても協力金はでない。」と
お話されている記事が出ていました。
「大学・学習塾」に区分されている英会話教室、そろばん教室、学習塾や
「商業施設」に区分されているネイルサロン、エステサロン等は小スペースで営業してる
ところも少なくありません。
そしてこの要請が出る前から感染拡大防止の為に、自主的に休業したり営業時間を短縮したりしているお店も沢山あります。
この床面積での線引きの理由をネットで調べてみたのですが納得のいくものを見つけることができません。
「小さいお店は休業を強制されたら大変でしょうから、どうぞ充分に気をつけて営業してください。」
といった考えでしょうか?
すごく利益をあげているお店なら「どっちでもいいわ」でしょうが、、、、
そもそも休業要請対象外でも大打撃受けている業界はありますよね。
まぁ日本全国経済大打撃ですが。。
うーーん。。もやもやする。。
何が正解なんだ!
とりあえず面積で区別する理由だけでも、どなたか教えて頂けないでしょうか。
私のもやもや感を煙で表してみました。
●ただいま新型コロナウィルス感染拡大防止のため、5月6日迄スタジオレッスンはお休みをさせて頂いております●
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