行書ガイドライン 民法総則①後半 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

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記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊

 

さて、民法を再度アプローチする際に

気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。

 

《民法総則》

第4章 意思表示

□意思表示の効力発生時期

⇒すべてにおいての共通事項(民法総則の意味が分かっていないと思考に活用できない)

⇒契約の成立「申込みの修正」との比較箇所

 

第5章 無効と取消し

□取消し

⇒取消権者はここでまとめる

⇒取消権の消滅は5年、20年を覚えていても使えるようにならない

 

□追認

⇒追認権者と要件は理解で進めれば記憶頼りにならない

⇒法定追認は「追認できる状況」を字面でわかっていても意味なし

 

第6章 代理

※代理権、代理行為、無権代理の3つに分けて学習すること

1代理権

□代理権の制限:共同代理、代理権の濫用、自己契約、双方代理、利益相反

⇒どの状態でどうなるのかを追うこと

 

□復代理:法定代理/任意代理

⇒要件と責任は論理的整理をすること

 

□代理権の消滅

⇒消滅原因は当たり前に、代理権が消滅しているとどうなるのかまで押さえる

 

2代理行為

□代理人の行為能力(原則/例外):理解から押さえる

 

□代理行為の効果から代理行為の瑕疵を理解するように

 

3無権代理

□本人/相手方の取り得る法的手段:当たり前に出るレベル

⇒相手方の取り得る法的手段:誰に対しておこなうのか、その効果を曖昧しない

⇒無権代理人の責任追及の要件:当たり前に出るレベル

⇒相手方が善意有過失であった場合は、無権代理人をチェックして判断する

 

□無権代理と相続

・無権代理人が相続:3つの論点は当たり前に出るレベル

⇒共同相続の場合は、無権代理人以外の共同相続人をチェックして判断する

・本人が相続:無権代理人の責任を承継するが、無権代理行為が不動産売却の場合まで押さえる

 

□表見代理

⇒状況を押さえていないで形だけで済まそうとする論点

⇒問題が少ないからという言い訳は通じない

⇒要件は3×3で押さえる

⇒基本代理権(権限外の行為の表見代理):行政法も既習、字面で押さえるのはやめてください

 

第7章 条件・期限・期間

※条件/期限は定義を比較することから始めること

□条件

⇒停止条件、解除条件を論理的に考えられないのは、人生経験を学習に使わなすぎ

 

□期限

⇒確定期限、不確定期限は当たり前に出るレベル

□期限の利益:抵当権、保証、相殺でも必要となる知識

 

第8章 時効

※時効の完成(時間の経過)+時効の援用(援用権者の意思表示)で効果が生じる

※時効完成前/後の時間軸で考える

 

1時効の援用

・援用権者/要件/効果

⇒効果を疎かにしていると取得/消滅時効を論理的に考えることができない受験生になる

 

□時効利益の放棄

・放棄者/要件/効果

⇒放棄の相対効は援用/放棄が良心規定であることから理解する

⇒時効完成後の自認行為のロジックくらいはわかるように

 

□時効の援用と時効利益の放棄

⇒比較すれば記憶量を減らせる

⇒援用の効果(相対効)の例外《保証契約》は知識を繋げておく

 

2時効障害

※誰が、何をしたら、どうなるの視点で整理

 

□時効の完成猶予

⇒いつから猶予されるかまで押さえる

⇒得点源の民法で数字だけを押さえるのは愚かな行為

 

□時効の更新

⇒権利が確定したときの意味が分からなければ記憶頼りになる

⇒権利承認は何をしているか具体的に押さえる

 

□再度の催告:ワンチャンス/再度の合意:通算5年チャンス

⇒催告と合意はMIXできない

 

□完成猶予/更新がおよぶ者の範囲:相対効なのは当たり前

⇒絶対効となる保証/地役権まで整理しておく(こういうのができないから時効が難しいとなる)

 

□取得時効:対象/要件を押さえる

⇒対象を論理的に考えられないから物権/債権が苦手になる

 

□消滅時効:対象/時効期間

⇒対象を論理的に考えられないから物権/債権が苦手になる

⇒時効期間:①債権、②債権・所有権以外の財産権(曖昧なら消滅時効はあきらめる)

      ③不法行為による損害賠償請求権、④人の生命・身体侵害による損害賠償請求権

      (論理的に考えられない受験生はココで終了)

      ⑤定期金債権、⑥判決で確定した権利(本試験までに入っていればOK)

※このような部分は段階的に攻略する

 

□消滅時効の起算点/履行遅滞に陥るとき(比較)

⇒誰を視点として見ているか、そこから始めること(曖昧にするから忘却した際に手も足もでなくなる)

 

※取得時効/消滅時効が出題されたら8割の正答率となる

※時効を苦手とするのは、「時効」がメインテーマではない、

 他テーマの一選択肢として出題された時なのだから、

 原因は根本理解が足りていないということ。

 

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