りす塾でも、
記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊
さて、民法を再度アプローチする際に
気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。
《民法総則》
第4章 意思表示
□意思表示の効力発生時期
⇒すべてにおいての共通事項(民法総則の意味が分かっていないと思考に活用できない)
⇒契約の成立「申込みの修正」との比較箇所
第5章 無効と取消し
□取消し
⇒取消権者はここでまとめる
⇒取消権の消滅は5年、20年を覚えていても使えるようにならない
□追認
⇒追認権者と要件は理解で進めれば記憶頼りにならない
⇒法定追認は「追認できる状況」を字面でわかっていても意味なし
第6章 代理
※代理権、代理行為、無権代理の3つに分けて学習すること
1代理権
□代理権の制限:共同代理、代理権の濫用、自己契約、双方代理、利益相反
⇒どの状態でどうなるのかを追うこと
□復代理:法定代理/任意代理
⇒要件と責任は論理的整理をすること
□代理権の消滅
⇒消滅原因は当たり前に、代理権が消滅しているとどうなるのかまで押さえる
2代理行為
□代理人の行為能力(原則/例外):理解から押さえる
□代理行為の効果から代理行為の瑕疵を理解するように
3無権代理
□本人/相手方の取り得る法的手段:当たり前に出るレベル
⇒相手方の取り得る法的手段:誰に対しておこなうのか、その効果を曖昧しない
⇒無権代理人の責任追及の要件:当たり前に出るレベル
⇒相手方が善意有過失であった場合は、無権代理人をチェックして判断する
□無権代理と相続
・無権代理人が相続:3つの論点は当たり前に出るレベル
⇒共同相続の場合は、無権代理人以外の共同相続人をチェックして判断する
・本人が相続:無権代理人の責任を承継するが、無権代理行為が不動産売却の場合まで押さえる
□表見代理
⇒状況を押さえていないで形だけで済まそうとする論点
⇒問題が少ないからという言い訳は通じない
⇒要件は3×3で押さえる
⇒基本代理権(権限外の行為の表見代理):行政法も既習、字面で押さえるのはやめてください
第7章 条件・期限・期間
※条件/期限は定義を比較することから始めること
□条件
⇒停止条件、解除条件を論理的に考えられないのは、人生経験を学習に使わなすぎ
□期限
⇒確定期限、不確定期限は当たり前に出るレベル
□期限の利益:抵当権、保証、相殺でも必要となる知識
第8章 時効
※時効の完成(時間の経過)+時効の援用(援用権者の意思表示)で効果が生じる
※時効完成前/後の時間軸で考える
1時効の援用
・援用権者/要件/効果
⇒効果を疎かにしていると取得/消滅時効を論理的に考えることができない受験生になる
□時効利益の放棄
・放棄者/要件/効果
⇒放棄の相対効は援用/放棄が良心規定であることから理解する
⇒時効完成後の自認行為のロジックくらいはわかるように
□時効の援用と時効利益の放棄
⇒比較すれば記憶量を減らせる
⇒援用の効果(相対効)の例外《保証契約》は知識を繋げておく
2時効障害
※誰が、何をしたら、どうなるの視点で整理
□時効の完成猶予
⇒いつから猶予されるかまで押さえる
⇒得点源の民法で数字だけを押さえるのは愚かな行為
□時効の更新
⇒権利が確定したときの意味が分からなければ記憶頼りになる
⇒権利承認は何をしているか具体的に押さえる
□再度の催告:ワンチャンス/再度の合意:通算5年チャンス
⇒催告と合意はMIXできない
□完成猶予/更新がおよぶ者の範囲:相対効なのは当たり前
⇒絶対効となる保証/地役権まで整理しておく(こういうのができないから時効が難しいとなる)
□取得時効:対象/要件を押さえる
⇒対象を論理的に考えられないから物権/債権が苦手になる
□消滅時効:対象/時効期間
⇒対象を論理的に考えられないから物権/債権が苦手になる
⇒時効期間:①債権、②債権・所有権以外の財産権(曖昧なら消滅時効はあきらめる)
③不法行為による損害賠償請求権、④人の生命・身体侵害による損害賠償請求権
(論理的に考えられない受験生はココで終了)
⑤定期金債権、⑥判決で確定した権利(本試験までに入っていればOK)
※このような部分は段階的に攻略する
□消滅時効の起算点/履行遅滞に陥るとき(比較)
⇒誰を視点として見ているか、そこから始めること(曖昧にするから忘却した際に手も足もでなくなる)
※取得時効/消滅時効が出題されたら8割の正答率となる
※時効を苦手とするのは、「時効」がメインテーマではない、
他テーマの一選択肢として出題された時なのだから、
原因は根本理解が足りていないということ。
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