一般法である行政手続法や行政不服審査法では、
それぞれ適用除外規定がありますね。
行政手続法3条1項は、
このような「処分、行政指導」については、
行政手続法の処分、行政指導の規定は適用しない。
行政不服審査法7条1項は、
このような「処分、不作為」については、
行政不服審査法の審査請求に適用しない。
と規定されています。
行政手続法3条1項は16号まで
行政不服審査法7条1項は12号まであります。
これを、
グループにして、比較しておけば
あとは素読で忘れ止めするのみで十分です。
行政手続法3条1項は、
(a)1号~4号(グループ)
(b)5号、6号(グループ)
(c)7号、8号(グループ)
(d)9号
(e)10号
(f)11号
までをマストとして押さえます。
行不服審査法は7条1項は、
(a)1号~4号(グループ)
(b)5号~7号(グループ)
(c)8号、9号(グループ)
(e)10号
(f)11号
までを「マスト」として押さえます。
これらを条文で比較し見ましょう。
まず、大きな違いとして
行政手続法は(d)がありますが、
行政不服審査法には(d)がありません。
次に、
行政手続法の(b)は5号、6号の2つですが、
行政不服審査法の(b)は5号、6号、7号の3つです。
最後に、
(e)の外国人について、
行政手続法は、出入国、難民の認定、帰化となりますが、
行政不服審査法は、出入国、帰化となり「難民の認定」がありません。
「マスト」この3つ以外は、
行政手続法、行政不服審査法は全く同じです。
ここを押さえるだけでも7~8割が押さえることができます。
これに追加して「モア」として、
行政手続法は、3条1項12号~16号
行政不服審査法は、7条1項12号を比較して押さえてください。
めんどうがらずに、
条文でチェックしていきましょ~
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