行政手続法の適用除外3条1項と行政不服審査法の適用除外7条1項 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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一般法である行政手続法や行政不服審査法では、

それぞれ適用除外規定がありますね。

 

行政手続法3条1項は、

このような「処分、行政指導」については、

行政手続法の処分、行政指導の規定は適用しない。

 

行政不服審査法7条1項は、

このような「処分、不作為」については、

行政不服審査法の審査請求に適用しない。

 

と規定されています。

 

行政手続法3条1項は16号まで

行政不服審査法7条1項は12号まであります。

 

これを、

グループにして、比較しておけば

あとは素読で忘れ止めするのみで十分です。

 

行政手続法3条1項は、

(a)1号~4号(グループ)

(b)5号、6号(グループ)

(c)7号、8号(グループ)

(d)9号

(e)10号

(f)11号

までをマストとして押さえます。

 

行不服審査法は7条1項は、

(a)1号~4号(グループ)

(b)5号~7号(グループ)

(c)8号、9号(グループ)

(e)10号

(f)11号

までを「マスト」として押さえます。

 

これらを条文で比較し見ましょう。

 

まず、大きな違いとして

行政手続法は(d)がありますが、

行政不服審査法には(d)がありません。

 

次に、

行政手続法の(b)は5号、6号の2つですが、

行政不服審査法の(b)は5号、6号、7号の3つです。

 

最後に、

(e)の外国人について、

行政手続法は、出入国、難民の認定、帰化となりますが、

行政不服審査法は、出入国、帰化となり「難民の認定」がありません。

 

 

「マスト」この3つ以外は、

行政手続法、行政不服審査法は全く同じです。

ここを押さえるだけでも7~8割が押さえることができます。

 

これに追加して「モア」として、

行政手続法は、3条1項12号~16号

行政不服審査法は、7条1項12号を比較して押さえてください。

 

めんどうがらずに、

条文でチェックしていきましょ~

 

 

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