FND講義 行政法② 【行政手続法】 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

いよいよ満点を取っていただきたい

行政手続法に突入です!

 

といってもこの復習ブログでは、

復習進行のガイドとしてあるものなので

いつも通りスタートしていきます。

 

 

第4編 行政手続法

1総説

□行政手続法の目的は?●

□行政法の対象となる行政活動4つ、またどこの機関が行う行為か?●

□行政手続法は一般法か?

 

2処分

□処分の定義は?●

 

(a)申請に対する処分

□申請とは?(定義)●

□申請に対する処分の流れ●

□審査基準(5条)とは?●
  設定は(法的義務or努力義務)?
  公は(法的義務or努力義務)?

□標準処理期間(6条)とは?●
  設定は(法的義務or努力義務)?
  公は(法的義務or努力義務)?

□申請に対する審査と応答(7条)とは?●
  申請が事務所に到達で審査開始  (法的義務or努力義務)
  申請が形式上の要件に適合しない場合の処理は? (法的義務or努力義務)
□情報の提供(9条)●
  求めに応じ審査の進行状況・処分の時期の見通し(法的義務or努力義務) 
  求めに応じ申請に必要な情報の提供(法的義務or努力義務) 
□公聴会の開催(10条)●
  (法的義務or努力義務)         
□複数の行政庁が関与する処分(11条)●
  遅延の防止(法的義務or努力義務)
  審査の促進(法的義務or努力義務)
□理由の提示(8条)●
    拒否処分をするとき処分の理由を示す (法的義務or努力義務)
  そのタイミングは?その形式は?

 

(b)不利益処分

□不利益処分とは?(定義)●

□不利益処分処分の流れ●

□処分基準(12条)●
  設定は(法的義務or努力義務)
  公は(法的義務or努力義務)
□不利益処分をしようとする場合の手続き(13条)●
 不利益処分をするときは何をしなければならないのか?
  不利益処分の内容が重い時は?
  不利益処分の内容が軽い時は?
(1)聴聞

□聴聞審理の通知の方式(15条)●

  通知される4つは何?

  教示される4つは何?

□聴聞の登場人物●

  主宰者とは?

  当事者とは?

  参加人とは?

  当事者等とは?

□聴聞の登場人物を関係図に当てはめる●

□文書等の閲覧(18条)●

  文書等の閲覧では誰が何を閲覧するのか?

  閲覧請求は何時から何時まで可能か?

  誰に対して請求するのか?その者の対応は?

□審理の方式(20条)●

  主宰者は聴聞期日の冒頭で何をするか?
  当事者・参加人は聴聞期日に出頭して何ができるか?3つ
  主宰者の求釈明権の内容は?
  当事者・参加人の一部が出頭しないときの処理は?
  聴聞の公開の原則と例外は?

□陳述書等の提出(21条)●
  陳述書等が提出できる場合はどのような場合か?

□聴聞調書及び報告書(24条)●
  聴聞調書・報告書とは何か?またいつ作成され、提出先はどこか?
  聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができるのは誰か?

□聴聞の再開(25条)●

  聴聞の再開とは何か?また誰がおこなうのか?

□不利益処分の決定(26条)●
  行政庁が聴聞を経て不利益処分を決定するときは何を考慮すべきか?

□不服申立ての制限(27条)●

  どのような行為が審査請求できないのか?

□理由の提示(14条)●

  不利益処分をするとき処分の理由を示す (法的義務or努力義務)
  そのタイミングは?その形式は?
(2)弁明の機会の付与

□弁明の機会の付与(29条)●

  弁明の機会の付与とは?

□弁明の機会の付与の通知の方式(30条)●

  通知される4つは何?

  教示事項はあるか?

□聴聞との比較●

  弁明の機会の付与後の不利益処分に理由の提示は必要か?

  弁明の機会の付与の手続きにて証拠書類は提出できるか?

  弁明の機会の付与の手続きにて代理人は選任できるか?

  弁明の機会の付与の手続きにて関係人は参加できるか?

  弁明の機会の付与の手続きにて主宰者は登場するか?

  弁明の機会の付与の手続きにて陳述書の提出は可能か?

  弁明の機会の付与の手続きにて文書等の閲覧請求は可能か?

 

3行政指導

□行政指導は誰がどのようにおこなうものか?●

□行政指導の一般原則(32条)●

  行政指導の3つの一般原則は何か?

□行政指導の方式(35条)●

  一般型明示原則の明示事項3つは?

  権限行使型明示原則の明示事項3つは?

  口頭で行政指導をした場合に書面の交付を求められた場合の処理は?

□複数の者に対する行政指導(36条)●

  複数の者に同一の行政指導を行う場合の処理は?

 

4届出

□届出とは何か?●

□届出が手続き上の義務が履行されたとなる場合の要件は?●

 

5命令等

□命令等に含まれるものは何か?●

□意見公募手続きとは何か?●

□命令等を定める場合の一般原則(38条)●

  命令等を定める場合の原則(法的義務or努力義務)

  命令等を定めた後の原則(法的義務or努力義務)

□意見公募手続(39条)●

  意見公募手続きをする前提として公示するものは?その詳細は?

  意見公募手続きをする前提として定めるものは?その詳細は?

□意見公募手続の周知等(41条)●

  どのような内容を知らせるのか?(法的義務or努力義務)

□提出意見の考慮(42条)●

  提出された意見はどのように扱われるのか?

□結果の公示(43条)●

  結果の公示の3パターンは?

  「意見公募手続あり→命令等定めた」この場合の4つの公示事項は?

  「意見公募手続あり→命令等定めなかった」この場合の3つの公示事項は?

□公示の方法(45条)●

  意見公募手続等における公示はどのように行われるか?

  公示に関する必要な事項は誰が定めるのか?

 

 

はい!おしまい。

講義で大枠の話や手続きの流れが判ったら

条文をしっかりと分析してまいりましょう

条文の見方を習得するのに良い法律ですので、

条文への執着を忘れないように!

 

答えは全て教本に掲載されています。

教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。

蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。

次の受講では、より集中するためには

どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。

 

今週も復習がんばって!

 

 

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