行政法の一般的な法理論も
RP講義が終わりました。
いろいろ覚えることが
理解しておかなくてはならないことが
多くありますね。
この考えは行政法を学ぶ上で
持っていなくては
学習が発展することはありませんよ。
丁寧に復習すること。
そして一回で終わるものではないので
大きな体系を思い出せるようにしておきましょう。
第1編 行政法の一般的な法理論
□行政法の一般的な法理論の体系図をおさえる●
第1章 行政法総論
□法規の適用には信義則の法理が働くことを判例からチェック
第2章 行政組織法等
□国、地方公共団体(統治主体)以外の行政主体は?
□諮問機関に諮問が義務付けられている場合に諮問を行った
行政庁の意思決定はどうなる?2パターン
□行政機関の権限の代行とは?●
・権限の委任、権限の代理それぞれで
権限の移転の有無は?、法律の根拠は?、行使方法は?、指揮監督の有無は?
□公物の区分で成立過程以外の区分は?
□公物が時効取得できる判例2つは?
第3章 行政作用法
□行政作用法の体系図をおさえる●
1行政行為
□命令的行為の種類、内容は?●
□形成的行為の種類、内容は?●
□準法律行為的行政行為の種類、内容は?●
□行政行為の瑕疵
・無効事由たる瑕疵の明白性とは?
・取消事由たる瑕疵の取消権者は?
□瑕疵の治癒とは何か?違法行為の転換とは何か?
□違法性の承継される場合はどのようなときを指すか?
□撤回権者と職権取消し権者の違いは?
□行政裁量が、専門技術的な判断をする場合
判例ではどのような流れでおこなわれていくのか?
□上記の行政裁量が逸脱・濫用と解されるとき
どのような部分に不合理な点があるとされるのか?
□行政上の強制執行で述べられるバイパス理論に基づく判例では
財産権の主体・専ら行政権の主体をどのように区分して判断しているか?
□行政罰とは?またその区分は?●
・行政刑罰と秩序罰の比較として、違反の内容は?、規定できる法規範は?
手続きは?刑法総則の適用は?
□行政上の即時強制とは?●
・行政上の強制執行との共通点と、相違点は?
2行政立法
□行政立法の種類と定義は?●
・委任命令と執行命令の意義は?
□判例を見ておくこと
3行政計画
□行政計画とは?2つの区分は?
□判例を見ておくこと
4行政契約
□行政契約の区分は?
5行政指導
□行政指導の区分は?
□判例を見ておくこと
6行政調査
□行政調査手続きの一般法の有無は?
□行政調査と犯罪調査との関係は?
はい!おしまい。
判例は、一つを見るのではなく共通する事案で
確認した方が裁判の判断の方向性が見つけやすくなります。
判例は結論を追いかけたくなりますが、
方向性を見るけることが一般的な法理論の判例学習では
優先事項ですね。
答えは全て教本に掲載されています。
教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。
蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。
次の受講では、より集中するためには
どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。
今週も復習がんばって!
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