RP講義 行政法① 【行政法の一般的な法理論】 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

行政法の一般的な法理論も

RP講義が終わりました。

 

いろいろ覚えることが

理解しておかなくてはならないことが

多くありますね。

この考えは行政法を学ぶ上で

持っていなくては

学習が発展することはありませんよ。

 

丁寧に復習すること。

そして一回で終わるものではないので

大きな体系を思い出せるようにしておきましょう。

 

 

第1編 行政法の一般的な法理論

□行政法の一般的な法理論の体系図をおさえる●

第1章 行政法総論

□法規の適用には信義則の法理が働くことを判例からチェック

 

第2章 行政組織法等

□国、地方公共団体(統治主体)以外の行政主体は?

□諮問機関に諮問が義務付けられている場合に諮問を行った

 行政庁の意思決定はどうなる?2パターン

□行政機関の権限の代行とは?●

 ・権限の委任、権限の代理それぞれで

  権限の移転の有無は?、法律の根拠は?、行使方法は?、指揮監督の有無は?

□公物の区分で成立過程以外の区分は?

□公物が時効取得できる判例2つは?

 

第3章 行政作用法

□行政作用法の体系図をおさえる●

1行政行為

□命令的行為の種類、内容は?●

□形成的行為の種類、内容は?●

□準法律行為的行政行為の種類、内容は?●

□行政行為の瑕疵

 ・無効事由たる瑕疵の明白性とは?

 ・取消事由たる瑕疵の取消権者は?

□瑕疵の治癒とは何か?違法行為の転換とは何か?

□違法性の承継される場合はどのようなときを指すか?

□撤回権者と職権取消し権者の違いは?

□行政裁量が、専門技術的な判断をする場合

 判例ではどのような流れでおこなわれていくのか?

□上記の行政裁量が逸脱・濫用と解されるとき

 どのような部分に不合理な点があるとされるのか?

□行政上の強制執行で述べられるバイパス理論に基づく判例では

 財産権の主体・専ら行政権の主体をどのように区分して判断しているか?

□行政罰とは?またその区分は?●

 ・行政刑罰と秩序罰の比較として、違反の内容は?、規定できる法規範は?

  手続きは?刑法総則の適用は?

□行政上の即時強制とは?●

 ・行政上の強制執行との共通点と、相違点は?

 

2行政立法

□行政立法の種類と定義は?●

 ・委任命令と執行命令の意義は?

□判例を見ておくこと

 

3行政計画

□行政計画とは?2つの区分は?

□判例を見ておくこと

 

4行政契約

□行政契約の区分は?

 

5行政指導

□行政指導の区分は?

□判例を見ておくこと

 

6行政調査

□行政調査手続きの一般法の有無は?

□行政調査と犯罪調査との関係は?

 

はい!おしまい。

判例は、一つを見るのではなく共通する事案で

確認した方が裁判の判断の方向性が見つけやすくなります。

判例は結論を追いかけたくなりますが、

方向性を見るけることが一般的な法理論の判例学習では

優先事項ですね。

 

答えは全て教本に掲載されています。

教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。

蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。

次の受講では、より集中するためには

どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。

 

今週も復習がんばって!

 

 

 

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